夫婦間でも贈与税はかかる!贈与税を非課税にする方法と注意点【税理士監修】 | Vシェアマガジン - 株式会社ボルテックス – 母に愛されたかった | 家族・友人・人間関係 | 発言小町
夫や妻が亡くなった後に自宅の土地家屋などの資産を配偶者に残したいと考えるご夫婦は多いですが、相続をすると相続税が心配になります。 相続税を節税するために生前贈与が活用されることもありますが、生前贈与にも贈与税の問題があります。 相続でも贈与でも、配偶者は「配偶者控除」によって優遇されています。 ただ、相続税の配偶者控除と贈与税の配偶者控除は似ているようで全く異なる制度なので、正しく理解して活用しないとかえって損をしてしまうこともあります。 相続税の配偶者控除と夫婦間贈与ではどちらが節税になるのかについては、ケースによって異なります。 この記事では、ケースごとにどちらが有利になるのかを解説していきます。 相続税の配偶者控除は1億6, 000万円まで無税?
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110万円の基礎控除を超える贈与 配偶者に渡した財産の合計額が1年間に110万円を超える場合には、超えた部分について贈与税がかかります。高額な車や宝石などのプレゼントを行った場合などは注意が必要です。 贈与税がかからないためには、贈与する財産の合計を年間110万円以下に抑えるようにしましょう。 2-2. 預貯金を夫婦間で口座移動 夫婦間で預貯金の口座移動を行った場合、その目的が通常の生活に必要な生活費や教育費の受け渡しであれば贈与税はかかりません。ですが、夫が所有している現金の一部を妻の財産にするなど、贈与目的で預貯金を妻の口座に移動させる場合には、贈与税がかかります。 贈与税がかからないためには、夫婦間で口座移動するお金の金額を通常の生活に必要な費用だと認められる範囲内とし、贈与目的の場合は年間110万円以下に抑えるようにしましょう。 2-3. 高額な金銭の貸し借り 夫婦間で高額な金銭の貸し借りが行われた場合に、贈与とみなされるケースがあります。夫婦の間で返済不可能と思われる額の貸し借りが行われた場合や、返済期限を定めていない、利子の設定がないといった契約書のない貸し借りが行われた場合には、贈与とみなされ、贈与税がかかる可能性があります。 贈与税がかからないためには、金銭消費貸借契約書を作成し、贈与ではなく貸し借りであるという証拠を残しておくようにしましょう。 2-4. 名義人以外が支払った住宅購入の頭金 例えば3, 000万円の家を夫名義で購入し、頭金500万円を妻が支払う場合など、夫が所有する財産の頭金を妻が負担するケースでは、頭金部分が妻から夫への贈与とみなされます。 贈与税がかからないためには、家の名義を夫婦2人の共有名義にし、頭金500万円相当については妻名義の持分登記を行うとよいでしょう。 2-5. 名義人以外が支払った住宅リフォーム資金 夫名義の家をリフォームする場合、リフォーム資金を妻が負担すると贈与税がかかります。本来、住宅リフォームなど不動産の維持管理は所有者である夫が行うべきものであり、その費用も夫が負担すべきものだからです。 贈与税がかからないためには、リフォーム資金の負担を110万円以下に抑える、贈与税の配偶者控除の特例を活用して名義を妻に変更する、共有名義に変更するなどの方法が考えられます。 2-6. 夫婦間の相続税は. 名義人以外が行った住宅ローンの繰り上げ返済 リフォーム資金と同様に、夫名義の家の住宅ローンを妻の資金負担で繰り上げ返済すると贈与税がかかります。家の名義人以外の人が住宅ローンの返済資金を負担することは、贈与にあたるのです。 贈与税がかからないためには、繰り上げ返済に充てる額を110万円以下に抑えたり、あるいは、妻から返済資金を借りて返済に充てる、その他、妻の負担した資金と同額となる家の所有権を妻に変更し、共有名義にするといった方法が考えられます。 2-7.
夫婦間贈与を非課税にする方法|配偶者控除について解説 - 遺産相続ガイド
結論 以上の検討によれば、本件各売買に相続税法7条を適用することはできないから、原告らの(納税者)請求はいずれも理由があるので、これらを認容し、主文のとおり判決する。 本ページに掲載した画像は 情報サイト相続様 より転載許可を得て掲載しています。
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1を計算する(例:2年3ヶ月の場合⇒8年×0. 1=0.
夫婦にとって、財産は2人で一緒に築くものという考えが強いと思います。厳密に、夫妻どちらのものなのかを考える機会はあまりありませんし、お金の管理を片方に任せている場合には夫婦の収入が一緒に管理されてしまっているケースも多いですよね。 「夫婦間のお金や物のやり取りは、会社間の取引きと違って税金がかかるはずない」なんて思っていませんか?
こんにちは、ナナチルです!
今よりもっとできることはないのか? 私もこれからも、マイペースに挑戦していきたいと思います。 関連情報 ナナチルさん ブログ (イラスト/ ますぶちみなこ 、編集/糸賀貴優)