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※ 2020年4月~2021年3月実績 相続って何を するのかわからない 実家の不動産相続の 相談がしたい 仕事があるので 土日しか動けない 誰に相談したら いいかわからない 費用について 不安がある 仕事が休みの土日に 相談したい 「相続手続」 でお悩みの方は 専門家への 無料相談 がおすすめです (行政書士や税理士など) STEP 1 お問い合わせ 専門相談員が無料で 親身にお話を伺います (電話 or メール) STEP 2 専門家との 無料面談を予約 オンライン面談 お電話でのご相談 も可能です STEP 3 無料面談で お悩みを相談 面倒な手続きも お任せください
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解決済み 準確定申告書の付表について、相続分「法定・指定」をどちらかに丸印をつけるところがあります。法定は法定相続分(妻2分の1子供2分の1等)であり、指定は遺言によるものだと思いますが、遺 準確定申告書の付表について、相続分「法定・指定」をどちらかに丸印をつけるところがあります。法定は法定相続分(妻2分の1子供2分の1等)であり、指定は遺言によるものだと思いますが、遺言も無く遺産分割協議で法定相続分によらない相続となった場合は「法定・指定」の丸印はどうするんでしょうか? 回答数: 3 閲覧数: 1, 883 共感した: 0 ベストアンサーに選ばれた回答 あっているような、間違っているような理解ですね。 相続がごっちゃになっていますね。 まず、準確定申告は、死んだ人の確定申告です。 それは、理解してます? 死んでいるので、本人は、確定申告できないので、誰が確定申告したか。それを示しているだけ。 法定は、法定相続人。指定は、それ以外の人(まあ、遺言とかで、指定されている場合もあるのでね。) なので、あなたの立場は?それだけ。 本来は法定に丸を付けて各相続人の法定相続割合で所得税を負担するのです。 が、税務署としてはその所得税の全額が期限までに納付されていれば文句はないので、相続人間で負担者が決まっていれば指定に〇又は〇をしないで、負担額を記載しその負担額を納付していれば実務上問題ありません。 もっとみる 投資初心者の方でも興味のある金融商品から最適な証券会社を探せます 口座開設数が多い順 データ更新日:2021/07/30
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確定申告書等作成コーナーで基本情報を入力する 1.まず、確定申告書等作成コーナーへ移動します。 2. [作成開始]をクリック。 3. [印刷して提出]をクリック。 4.右下の[利用規約に同意して次へ]をクリック。 5. [所得税]をクリック。 6. [作成開始]をクリック 7.被相続人の生年月日、申告内容の質問に回答して[次へ進む]をクリック ②-2. 確定申告書等作成コーナーで所得情報を入力する 8.収入金額・所得金額の入力で「公的年金等」で[入力する]または[訂正・内容確認]をクリック 9.公的年金等の入力で[入力する]をクリック 10.公的年金等の入力で、源泉徴収票をもとに、老齢基礎年金分(あれば共済年金分も)を入力して[入力内容の確認]をクリック 11.入力内容が反映されたことを確認して[次へ進む]をクリック 12.公的年金入力内容が反映されていることを確認して[入力終了(次へ)]をクリック ②-3. 確定申告書等作成コーナーで医療費控除を入力する 13.医療費控除を入力します。[入力する]または[訂正・内容確認]をクリック 14.適用する医療費控除を選択します。[医療費控除を適用する]をクリック 15.「医療費集計フォームを読み込んで、明細書を作成する」を選択して[医療費集計フォームのダウンロード及び詳細についてはこちら]をクリック 16. 「準確定申告の付表」の書き方についての質問です。父が亡くなり準確定申告... - お金にまつわるお悩みなら【教えて! お金の先生】 - Yahoo!ファイナンス. [医療費集計フォームダウンロード]をクリック 17.医療費集計フォームに医療費情報を入力していきます。 医療費集計フォームには、以下の内容を入力していきます。 医療費集計フォームに医療費情報を入力する内容 入力が終わると、自動的に「 支払った医療費の金額 」「 補填される金額 」の合計が上部に自動計算されます。 18. [介護施設利用料の領収書]のうち、「医療費控除対象額」を集計フォームの[支払った医療費の金額]列に入力 19. [高額介護サービス支給費]を集計フォームの[左のうち、補填される金額]列に入力 20. [医療費のお知らせ]の「自己負担相当額」と「食事療養・生活療養の標準負担額」の合計金額を集計フォームの「支払った医療費の金額」列に入力 21. [後期高齢者医療高額療養費支給決定通知書]の「支給総額」を集計フォームの「左のうち、補填される金額」列に入力 22. 医療費集計フォームの読み込みで[ファイルを選択]をクリックして、作成した医療費集計フォームを選択した後に[選択したファイルを読み込む]をクリック 23.
準確定申告 付表 書き方
死亡した者の住所・氏名等欄は、準確定申告書と同様に記載します。 2. 死亡した者の納める税金又は還付される税金 予定納税をしていた人は、既に支払った予定納税額を控除した後の税金を記載します。還付になる場合には、頭に「△」を付けます。 3. 亡くなった人の準確定申告の書き方、「付表」の記入方法とは? [相続・相続税] All About. 相続人の代表者の指定 相続人等が2人以上の場合には、代表者を指定することができますので、指定する場合には記載します。代表者は、申告・納税の際の窓口になります。(指定することが推奨されています。) 4. 限定承認の有無 限定承認をしているときは、限定承認の文字を〇で囲みます。 5. 相続人に関する事項 一緒に申告するかどうかにかかわらず、全ての相続人や包括受遺者(相続を放棄した人を除く。)について記載します。 一緒に申告する人は、氏名欄に署名・押印します。また、一緒に申告できない人は住所の頭部に「申告せず」と記載し、氏名を〇で囲みます。 相続分B の欄には、法定相続分(遺言で相続分の指定がある場合には、その指定された割合)を記載します(「法定・指定」のどちらを○で囲みます)。 相続財産の価額欄は、各人が取得する積極財産の相続時の時価を記載します。まだ分割されていない場合には、積極財産の総額に相続分B欄に記載した割合を乗じて計算した金額を記載します。 6. 納める税金等 上記2が死亡した者の納める税金(プラス)の場合A 各人の納付税額欄には、納める税金Aに相続分Bを乗じて計算します。 上記2が死亡した者の還付される税金(マイナス)の場合A 各人の還付金額欄には、遺産分割協議で取得者が決まっている場合には、その金額を記載し、決まっていない場合には、還付される税金Aにを相続分Bを乗じて計算します。 ※相続人間の所得の配分は複雑です。原則は法定相続分で配分しますが、相続税の申告を依頼した税理士等に是非ご相談下さい。 Ⅲ. 準確定申告における所得控除の適用 ① 医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。 ② 社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額です。 ③ 配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。 配偶者控除や扶養控除等は、準確定申告において控除対象となった人でも、年末の状況により、再度、他の人の控除対象となることができる場合もありますので、もらさずに申告しましょう。 準確定申告は、あまり経験する機会はないとは思いますが、所得計算等については、基本的には通常の確定申告と同様となりますので、確定申告書等作成コーナーなどを活用して対応するとよいでしょう。ただし、e-Taxでは対応していませんので注意して下さい。 また、 亡くなった人の「準確定申告」に必要な書類と手続き も是非、確認してみて下さい。
準確定申告とは?亡くなった人のために相続人が行う申告と納税 所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して、原則翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。 しかし、 年の中途で死亡した人の場合 は、 相続人 が、 1月1日から死亡した日まで に確定した所得金額及び税額を計算して、 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内 に 申告と納税 をしなければなりません。これを 準確定申告 といいます。 準確定申告の注意点と期限 Ⅰ. 確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合 この場合の準確定申告の期限は、 前年分 、 本年分 とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。 つまり、通常は、1月1日から亡くなられた日までの確定申告( 本年分)を意味しますが、3月15日までに亡くなられた方で、前年分の確定申告書を提出していなかった場合には、 前年分も含めて一緒に申告・納税する ということになりますので注意が必要です。(3月16日以降に亡くなられたた場合であっても、3月15日までに確定申告をしていない場合には、前年分も申告(期限後申告)しなければなりません。) Ⅱ.