共済年金 厚生年金 両方受給手続き
老齢厚生年金|地方職員共済組合
Q1 現在64歳で特別支給の老齢厚生年金を受給していますが、65歳になると何か手続きが必要なのでしょうか? 65歳に到達したとき|地方職員共済組合. A 特別支給の老齢厚生年金の受給者が65歳になると、特別支給の老齢厚生年金を受ける権利が消滅し、新たに老齢厚生年金を受ける権利が発生します。このため、65歳以降も引き続き年金を受けたい場合は、新たに権利が発生する老齢厚生年金の裁定請求を行っていただく必要があります。 裁定請求書は、65歳に到達する2~3ヶ月前に当共済組合から送付しますので、必要事項を記入のうえ、ご提出ください。 なお、日本年金機構からも特別支給の老齢厚生年金を受給されている場合は、日本年金機構への同様の手続も必要になります。 また、65歳以降の老齢厚生年金を受給せず、繰下げて支給を受ける選択もあります。繰下げ請求については、 老齢厚生年金の支給の繰下げ をご覧ください。 ページの先頭へ戻る Q2 65歳から加算されるという「加給年金額」について詳しく教えてください。 A 加給年金額は、老齢厚生年金の受給者で被保険者期間が20年以上ある方が、原則として65歳に到達した時点で、「加給年金額対象者」がいる場合に加算されます。 加給年金額対象者とは、 ア 65歳未満の配偶者 イ 18歳の年度末までの未婚の子 ウ 年金制度上の1級または2級の障害等級に該当する20歳未満の未婚の子 であり、かつ、年金受給者と生計同一であり、年収が850万円(所得で655. 5万円)未満である方をいいます。 ただし、配偶者が次に該当する年金を受給している場合(全額支給停止になっている場合を除きます。)は、加給年金額が支給停止となります。 ・退職共済年金または老齢厚生年金で、加入期間が20年以上である年金(20年とみなされる年金を含みます。) ※国民年金の老齢基礎年金を受給していても加給年金額は停止となりません。 ・障害共済年金、障害厚生年金または国民年金の障害基礎年金 Q3 国民年金の老齢基礎年金の手続はどのように行うのでしょうか? A 65歳到達に伴う国民年金の老齢基礎年金の請求手続きは、公務員共済組合以外の年金制度に加入したことがない方は当組合で行いますが、国民年金や厚生年金保険(民間企業分)の加入歴がある方は年金事務所での手続きとなります。 ページの先頭へ戻る
65歳に到達したとき|地方職員共済組合
厚生年金と共済年金の両方に加入した場合に支給される老齢年金をご案内します これまでに公的年金の一元化が検討される中で、民間企業の会社員が加入する厚生年金と公務員が加入する共済年金の統合が取り上げられてきました。厚生年金の加入者も共済年金の加入者も国民年金の第2号被保険者になりますが、年金を受給する際の手続きや支給される年金額などは違いがあります。今回は、会社員として働いた期間と公務員として働いた期間がある場合の年金に関する手続きやその他の社会保障制度の違いをご案内します。 共済年金の仕組み 共済年金の請求手続き 雇用保険と退職共済年金の調整 共済制度の特徴は?
2/2 会社員と公務員期間がある場合の年金は?社会保障は? [年金] All About
配慮措置 共済年金受給者が厚生年金に加入した場合、被用者年金一元化前ではいわゆる高在老であった方が低在老に変更されるケースがあり、被用者年金一元化により、原則通りに在職支給停止額(低在老)を算出した結果、従前の支給停止額よりも改正後の支給停止額が上回る場合を考慮し、一定の配慮措置が設けられています。主には、平成27年10月1日以前に特例による退職共済年金等を有している方で、かつ、被用者年金一元化の施行日である平成27年10月1日をまたいで民間企業等に在職している方が対象となります。 具体的には、次のいずれの額のうち、最も少ない額が支給停止額となります。 総報酬月額相当額と基本月額の合計額の1割 総報酬月額相当額と基本月額の合計額から35万円を控除した額 原則通りの計算額(低在老) (9) その他年金額の調整 前記(8)の在職老齢年金の支給停止のほか、特別支給の老齢厚生年金の受給者が雇用保険の給付(基本手当及び高年齢雇用継続給付)を受けることができるときは、所得保障が重複して行われないよう、その全額又は一定額が停止されるなどの調整があります。 2 老齢厚生年金 次の要件を全て満たしたとき、65歳から支給されます。 65歳以上であること 1ヵ月以上の厚生年金被保険者期間を有すること (3) 年金額 65歳から支給される老齢厚生年金は、原則として以下の年金額の合算した額となります(3.
5% ×繰り上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数となり、たとえば60歳0ヵ月の時点で受け取りを始める場合の減額率は30%になります。 さらに、この 減額率は一生変わることがない ため、安易な気持ちで早めに年金を請求すると後悔することにもなりかねません。受け取ることができる金額をよく考えた上で繰り上げ請求を行うようにしましょう。 繰り上げ方法には全部繰り上げと一部繰り上げがあります。受給開始時の資産状況に応じて適切な方法を検討してください。 繰り下げ受給 繰り上げ年金とは逆に、65歳時点では請求せずに66歳以降、70歳までに間で繰り下げ請求が可能です。 最大60ヵ月の繰り下げが可能 で、1ヵ月の繰り下げごとに 0.