悪意 の 第 三 者
第三者とは誰なのか?
悪意の第三者以外はだれでも無効を主張しうる
公開日: 2017. 04. 22 最終更新日:2017. 06.
悪意の第三者
今回は物権変動について規定している 民法177条 にフォーカス。不動産登記や公示の原則、民法177条における第三者について詳しく見ていきます。(改正民法対応) 民法177条 (不動産物権変動)の規定 時効や相続による不動産取得の公示も登記が必要なの?
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない」と定めている。
Aが所有する甲土地につき、AとBの間には金銭の貸し借りがないにもかかわらず、両者が通謀の上でBのために甲土地に抵当権を設定し、その旨の登記がなされた場合、債権者CがBに対する貸付金の回収のための債権を担保するためにBから転抵当権の設定を受けたとき、債権者Cは同項の「第三者」に該当する。
債権者Cは、Bが甲土地に設定した抵当権に、さらに転抵当権を設定し、もしもBがお金を返せないときに甲土地を差し押さえることで貸付金の回収を図ろうとしています。
ですが、AB間の抵当権設定契約が無効であった場合、転抵当権も無効となり、 甲土地を差し押さえ債権を回収しようとする債権者Cの権利は失われる ことになります。
明らかな利害関係にありますので、債権者Cは第三者と言えるのです。
スタケンアプリの一問一答
いかがだったでしょうか。
例題は スタケンアプリ の「一問一答」 からお借りしました(一部改変)。
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では、今回はここまで。
次回は「第三者が絡んだ心裡留保」。例題多めで見ていきたいと思います。宅建試験も日に日に近づいてきていますが、引き続き勉強がんばりましょう! 以上、 宅犬ハッピー でした~♪
スタケンと一緒に使われている教材
条文で見る「 虚偽表示 」
第94条
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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2020年5月に不動産業界デビュー!経験ゼロ、知識ゼロですが、宅建の一発合格をめざして勉強がんばります。犬好きです。