居住 用 財産 軽減 税率
315%(長期譲渡所得の税率)= 2, 031, 500円 ということになります。 取得費と譲渡費用の計算がちょっと難しいけど、しっかり理解しておこうね!
居住用財産 軽減税率 土地のみ
個人が土地や建物を売却して得た利益は、 譲渡 所得として所得税(国税)と住民税(地方税)が課税されます。それでは、納めなければならない税金はいったいどのくらいなのでしょうか? これから住宅を購入する立場の人にはあまり関係がないように感じられるかもしれませんが、買主が支払った売買代金のなかに多額の税金が含まれるケースもあります。基本的な知識としてぜひ知っておくようにしましょう。 税率は所有期間によって異なる マイホームにかぎらず、土地( 借地権 を含む)と建物の譲渡所得に対する税金は、所有期間の長短によって変わります。譲渡した年の1月1日時点における所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」とし、5年以下の場合は「短期譲渡所得」として、それぞれ税額の計算をします。 たとえば2018年中に譲渡をする場合には、2012年12月31日以前に 取得 した土地や建物であれば長期譲渡に該当し、2013年1月1日以降に取得した土地や建物であれば短期譲渡だということになります。 なお、所有期間の考え方について詳しくは ≪ マイホームを売却したときの税金の基礎知識 ≫ をご参照ください。 課税の対象となる譲渡所得 短期所有の場合だけでなく、古くから所有する家の売却も要注意!
21 %、住民税が 4 %です。 6, 000 万円を超えた部分は所得税が 15. 315 %、住民税が 5 %です。 なお、課税長期譲渡所と金額は、上記の譲渡所得の金額から特別控除の適用がある場合は、それを差し引いた後の金額です。 この特例は 上記の居住用財産の特別控除の適用要件に加えて、次の要件が必要 です。 売った年の1月1日時点で家屋・敷地の両方とも所有期間が10年を超えている こと (家屋を取り壊して売った場合には、 家屋を取り壊した年の 1 月 1 日時点で家屋・敷地の両方とも所有期間が 10 年を超えている こと) 初回お試し相談の ご予約について アクセス・営業時間 〒460-0008名古屋市中区栄四丁目14番19号 富田ビル8階 【地下鉄 東山線栄駅】 13番出口から徒歩3分 【地下鉄 名城線栄駅】 13番出口から徒歩3分 【地下鉄 名城線矢場町駅】 6番出口から徒歩6分 土曜・日曜・祝日 ※フォームからのお問合せは24時間受付しております。 お気軽にお問合せください お電話でのご予約は フォームでの相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。