暑 すぎる 職場 法令 違反
労働トラブル この記事のURLとタイトルをコピーする 投稿日:2015年8月10日 更新日: 2021年6月11日 ※この記事は『ワークルール検定問題集』などの著者であり、労働法の研究者である平賀律男氏による寄稿文です。 全国的に暑い日が続いていますね。 この暑い夏に気をつけなければならないのは、やはり熱中症です。 熱中症は、体内の水分・塩分のバランスが崩れ、体内の調整機能が破綻して発症するものです。 患者全体に占める65歳以上の方の割合が高いためか、体の調整機能が弱いお年寄りだけが気をつけていればいいようなイメージもありますが、実は仕事中にも熱中症で緊急搬送される労働者は毎年数百人、そのうち死亡に至ってしまう例も数十件発生しているのです。 詳しく報道されていないだけで、本当は怖い仕事中の熱中症について考えてみましょう。(なお、労災保険の対象となる災害には「業務災害」と「通勤災害」とがありますが、以下では業務災害(仕事中の病気など)のみについて検討します。) まだ弁護士費用が心配ですか?
コロナ対策は大事でも…職場の「換気」でさまざまな弊害、企業の法的責任は?(オトナンサー) 寒さが厳しくなる中、新型コロナウイルス…|Dメニューニュース(Nttドコモ)
ついに夏本番。とはいえ今年はカラ梅雨で、梅雨明けと言われてもあまりピンときませんでしたね。連日30度を超える気温が続き、家でも会社でもクーラーが欠かせない、という人も多いと思います。今回は、「会社でのクーラー使用」について、ご相談をもとに解説していきましょう。(文責:「フクロウを飼う弁護士」岩沙好幸)
暑くて暑くて
事例=職場のクーラー禁止で体調崩す人が出ました
東日本大震災後、政府から出されていた節電要請を受けて、僕の勤めている会社では夏のクーラーの使用を制限していました。今年も例年通り、暑い日もクーラーは禁止されており、暑い中みんなで仕事をしていましたが、ついに熱中症で体調を崩す者が出ました。そもそも、節電要請があったからといって、それに必ず従わなければならないものなのでしょうか。節電も大切だとは思いますが、体調を崩すほど暑い中で仕事をさせても、問題はないのでしょうか?
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