親の持ち家に住む 贈与
一定の省エネ改修工事(イ~ホに該当するものを除きます。その増改築等をした部分を平成20年4月1日以後の居住の用に供した場合に限ります。) 3. 増改築等の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。 4. この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。 5. 増改築等をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に供するものであること。 6. その工事費用の額が100万円を超えており、その2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。 7. 親 の 持ち家 に 住宿 酒. 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている増改築等のための一定の借入金又は債務があること。 8. 居住の用に供した年とその前後2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。 《ご参考》相続時精算課税制度について 国税庁 タックスアンサー『 相続時精算課税の選択 』
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4%(特例が適用される場合は0. 1%) 上記手続きに伴う諸費用(司法書士等への報酬) 《ランニング》 固定資産税…固定資産税評価額の1. 4%(標準税率)(免税点:20万円) 都市計画税…固定資産税評価額の0. 3%(制限税率) まとめ 不動産の移転などご両親の財産にまつわる件に関しては、相続時の問題もありますので、目先の費用や税金だけでなく、将来のことも見据えて検討をする必要があります。また、関連する税金やその手続きに必要な費用も考慮しておく必要があります。 ※相続に関して言えば、すべての相続財産の額や被相続人のお仕事や、所得、またご家族(被相続人)の人数によって状況は色々と変わります。 目先の費用だけでは、将来的に損をしてしまう可能性もありますので、充分にご検討が必要です。ご自分でお調べになられることも大切ですが、やはり詳しくは、税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家にご相談されるほうが良いと思います。同時に、リフォームにいくらかかるかも調べておきましょう。 ※上記の内容は平成28年7月25日時点の情報に基づいております。 監修/タクトコンサルティング 《ご参考》リフォームの場合の住宅ローン減税の適用条件 国税庁 タックスアンサー『 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除) 』 1. 自己が所有し、かつ、自己の居住の用に供する家屋について行う増改築等であること。 2. 次のいずれかの工事に該当するものであること。 イ. 親の持ち家に住む. 増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事 ロ. マンションなどの区分所有家屋のうち、その人が区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事(イに該当するものを除きます。) ハ. 家屋(マンションなどの区分所有家屋にあっては、その人が区分所有する部分に限ります。)のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事(イ及びロに該当するものを除きます。) ニ. 建築基準法施行令の構造強度等に関する規定又は地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕・模様替えの工事(イ~ハに該当するものを除き、その増改築等をした部分を平成14年4月1日以後に居住の用に供した場合に限ります。) ホ. 一定のバリアフリー改修工事(イ~ニに該当するものを除きます。その増改築等をした部分を平成19年4月1日以後に居住の用に供した場合に限ります。) ヘ.
親の持ち家に住む
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相続(家を貰うつもり?)は、お姉さんは了解済みですか? >親が亡くなった後、一人で生活していけるか心配です。 精神的な面ですか? 身体的に問題があるのですか?