法定 相続 情報 一覧 図 有効 期限
被相続人(亡くなった方)の最後の住所については、 法定相続情報一覧図に必ず記載しなければなりません。 被相続人の最後の住所とは、 「住民票の除票」、または、 「戸籍の附票」に載っている最後の住所のことです。 そして、最後の住所を証明するために、 被相続人の「住民票の除票」、または、「戸籍の附票」を、 添付書類として提出することになります。 「住民票の除票」や「戸籍の附票」は、 市区町村の役所で発行される公的な書面になるため、 住所を証明することができるからです。 「住民票の除票」と「戸籍の附票」どっちが良い? 亡くなった方の遺産に不動産(土地や建物)があれば、 「戸籍の附票」を取得した方が良いと言えます。 なぜなら、「戸籍の附票」には、「住民票の除票」よりも、 亡くなった方の住所の多くが載っていることがあるからです。 逆に、亡くなった方の「住民票の除票」は、 普通に役所で取得すると、 亡くなった方の最後の住所しか記載されません。 もし、「住民票の除票」を役所で取得する際に、 1つ前の住所も記載してほしい旨を伝えれば、 1つ前の住所も記載はされます。 しかし、「戸籍の附票」でしたら、普通に取得しても、 亡くなった方の過去の住所と最後の住所が、 その戸籍ができた当時からすべて一覧で記載されるからです。 なぜ、戸籍の附票の方が良い?
緊急事態宣言下でいよいよ五輪死因贈与契約 | 行政書士霜田眞法務事務所
被相続人の戸籍の一部が、戦争で焼失していたり、保存期間経過後で廃棄されている場合、戸籍の廃棄証明書というものを役所で発行してもらうことができます。 通常、不動産の名義変更手続きを含め、金融機関の相続手続き等各種相続手続きは、この廃棄証明があれば問題なく進めていくことができますが、法定相続情報一覧図を取得する場合、注意が必要です。 不動産の名義変更手続き(相続登記)と同時申請 であれば、戸籍の一部が取得できないケースであっても、法定相続情報一覧図を取得することができますが、法定相続情報一覧図の申請のみとなると、発行をしてもらうことが原則できません。 そのため、不動産がない相続で、被相続人の戸籍の一部が取得できないようなケースでは、法定相続情報一覧図を取得することができませんので、ご注意ください。 ※東京にある一部の法務局では戸籍の廃棄証明書等があれば法定相続情報一覧図を取得することができる旨を確認しましたが、運用が法務局ごとに定まっていないのかすべてのケースでできるのか不明のため、戸籍の一部が取得できないようなケースは法務局へ直接ご確認ください。(平成30年7月時点) 上へ戻る
cat=cat1] 有効期限については、相続手続において当該写しの提供を受ける機関が、必要に応じて定めるものと されています。 [/faqitem] title='一覧図の写しの再交付は可能ですか?' 一覧図の保管期間(作成の年の翌年から5年間)内であれば、再交付の申出をすることが可能です。ただし、 再交付の申出は、申出人に限られており、他の相続人が再交付を希望する場合は、当初の申出人から委任が 必要です。 title='相続人に外国人がいる場合でも本制度の利用は可能ですか?' 被相続人や相続人に戸除籍謄抄本を添付することができない外国籍の方がいる場合には、本制度は利用できません。 title='数次相続が発生している場合においては、全てをまとめた一覧図を作成するのでしょうか?' 一覧図は、被相続人ごとに一つずつ作成します。それらを組み合わせて、利用していただくことになります。 [/faq]