【弁護士が回答】「婚姻費用 多く」の相談1,603件 - 弁護士ドットコム
実際、査定表以上の婚姻費用や養育費で交渉成功した事例は多いですか? また、裁判では、どのような家庭事情でも査定表や慰謝料を大幅に上がる事はありませんか? 調停で決着が着かず裁判になった場合、やはり多くの金額を貰うのは難しいでしょうか? それとも、弁護士さんの腕にもよるのでしょうか? 婚姻費用でもらえる金額は算定表通り?(法律相談:離婚問題) | 西東京共同法律事務所. 2015年01月27日 別居 離婚しない方法 夫から離婚を申し込まれており、別居予定です。 性格の不一致でも別居の期間が7年ほど経つと離婚できると聞きました。別居を止めるのは難しいですし重苦しい空気のなか一緒に住むのは辛いです。 別居しても離婚しない方法はありますか? また、すぐ協議離婚に応じる場合と7年後に離婚となった場合でどちらかが養育費が多くもらえたり有利になったりということはあ... 2018年10月16日 養育費、婚姻費用について 婚姻費用は一括でもらえると聞いたのですが、養育費は一括は可能ですか? もしくは、支払い年月を減らして月々を多くもらうとか? 可能でしょうか? 婚姻費用請求の金額について 婚姻費用請求についてなんですが例えば5万~8万と~の3万の幅はどのように決まるのでしょうか?少しでも多く貰いたいと思いますが相手側も同じく少しでも払いたくない!と考えるかと思います。少しでも多く貰えるようにするにはどんな事が必要でしょうか?
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A: 全く収入のない専業主婦(主夫)の方だけではなく、働いていて一定の収入がある方も、相手より収入が低いのであれば、基本的に婚姻費用分担請求は認められます。 というのも、法律上、夫婦はお互いに助け合わなければならないとされており、扶養義務を負うからです。夫婦間の扶養義務は、経済的に余裕があるかどうかに関係なく、相手に自分と同じレベルの生活を送らせなければならないという、「生活保持義務」と考えられています。 したがって、一般的には収入の多い方が少ない方に支払うかたちで、婚姻費用を分担する必要があります。 Q: 配偶者と同居中でも婚姻費用の分担請求はできますか?
婚姻費用でもらえる金額は算定表通り?(法律相談:離婚問題) | 西東京共同法律事務所
現在、嫁の実家で子供2人と暮らしています。 子育ての方針が合わずに口論となることが多く、嫁から出て行って欲しいといわれました。 また、その際に別居後の婚姻費用を請求されました。 自分は、製薬会社に勤めていて収入はかなり多いほうです。 嫁は医療系の資格を持っていますが、現在は清掃のアルバイトを不定期でしているだけです。 中学生の子供が2人いて、一人... 2020年09月23日 動産引き渡しは控訴理由書に記載できるか 新築してもDVかわらず、新築して比較的すぐ別居しました。 別居3年です。 私物がないので困ることも多く 喪服など特に、なぜ、一式あるのに2万も3万もかけて購入しなきゃいけないのか。婚姻費用もストップされており、生活費削って色々揃えましたが困ることも多いです。子らのコートや学用品などもあるのにまた、購入し笑ってますが自分の生活が苦しいばかりです。... 財産分与の裁判をするのは離婚前?離婚後? 財産分与の裁判をするのは離婚前がいいでしょうか? 離婚後がいいでしょうか? 離婚した後の方が婚姻費用を多く払わなくて済むのではないでしょうか? 算定表より高い婚姻費用・養育費を獲得した事例 │ 千葉の離婚弁護士による親身な無料相談|弁護士法人とびら法律事務所. ちなみに離婚・親権の合意はできていますし、婚姻費用の額としては、審判で良いと考えています。 2013年04月18日 婚姻費用の請求に納得がいきません 妻が子供を連れ去って別居しました。 その後、離婚調停と婚姻費用の請求を申し立てられました。 妻は多くの預貯金を持って出たせいか、財産分与については申し立てていません。 子供を連れ去られ、多くの預貯金も持って行かれているのに、婚姻費用を請求されるというのは納得がいきません。 持って行った預貯金を婚姻費用に充てればいいだろうと思うのですが、そう... 2018年07月30日 婚姻費用の調停について 不倫をして勝手に家出た主人から婚姻費用減額の調停を起こされています。 主人は弁護士をつけておりますが、私は経済的な面で迷っております。 しばらく離婚する気はないので、婚姻費用を少しでも多くもらえるように進めたいです。 自分一人で調停に臨むよりもやはり弁護士の方について頂いたほうが審判になった際でも婚姻費用を多くもらえる可能性は高いでしょうか?... 2013年07月17日 調停の申し立て内容について 妻子と別居し離婚調停中なのですが、別に婚姻費の申し立てを受けています。その内容には、婚姻費をこれまでに支払われていないとありましたが、婚姻費の取り決めもない状態で別居をされております。しかし、これまでに妻子の事を思い、何も言わず、婚姻費の一部となるものや、養育費を払っています。 こちらの悪い印象を与え、お金を多くとれるよう企んでいる事はみえみえ... 2012年10月14日 夫の有責を主張すると婚費の増額可能ですか?
法律には 「婚姻から生じる費用」 とされています。 ここには家族の日常生活で必要になる費用全般が含まれると考えましょう。 たとえば以下のようなものです。 食費 衣類の費用 住居費 水道光熱費 通信費 交通費 子どもの学費 学用品費 ただし、上記のようなものを個別に計算して清算するのではなく「月額」を定めて毎月決まった金額が支払われることが通常です。 (2)婚姻費用の相場 婚姻費用は、多くの場合、家庭裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」によって決められています。 婚姻費用算定表では、夫と妻それぞれの収入をもとに、標準的な婚姻費用の金額が定められています。 支払い義務者側の収入が高ければ婚姻費用の金額は上がりますし、支払われる側の収入が高ければ婚姻費用の金額は下がります。 養育費・婚姻費用算定表(PDF:186KB) (3)いつからいつまで支払ってもらえるか 婚姻費用は、いつからいつまでの分を支払ってもらえるのでしょうか?
1回目の調停期日は、裁判所と申立人で日程を調整したうえで決めるのが一般的です。そのため、相手方にとっては都合の悪い日程になってしまうこともあります。事前に相手方から裁判所へ欠席の連絡があった場合、期日が延期され、改めて双方に通知されるケースもあれば、期日はそのままに申立人の主張の聞き取りのみ行われ、相手方の主張の聞き取りは次回の期日に行われるケースもあるようです。 対して、相手方が連絡もせず欠席した場合は、調停委員は申立人の主張の聞き取りのみ行い、次回の期日を指定します。その際、「相手方は今後出席しそうか」「相手方と連絡の取りやすい方法はあるか」「相手方の生活状況はどのようであるか」といったことを、申立人は確認されるでしょう。 その後は、裁判所の書記官が相手方に連絡を試みたり、調査官が出頭するよう勧告したりすることもあります。相手方が2回目も無断欠席すると、ほとんどの場合は調停不成立となり審判に移行します。 今すぐにでも婚姻費用を支払ってほしいときは?