開業 届 失業 保険 ばれる
フリーランスは失業保険をもらえるのか?もしも不正受給してしまった場合ばれるのか? という疑問から、再就職手当や不正受給のペナルティ、政府の動きなど、フリーランスの失業保険について紹介します。 フリーランスは失業保険をもらえない フリーランスとして活動している場合や開業届を出している場合は、ハローワークの規定で収入が0円でも失業保険を受給することはできません。 ハローワークに申告せずに失業保険を受給した場合は不正受給となります。 もちろん、フリーランスとしての活動前や開業届を出す前であれば失業扱いなので、条件を満たせば失業保険を受給することができます。 そもそも失業保険とは?
失業保険の 待期期間 にフリーランスで仕事をした 失業保険の待期期間とは、受給者すべてに適用される申請後7日間ある受給制限期間のことを指し、 待期期間 中は、フリーランスはもちろん短期的なアルバイトなども含め一切の労働が禁じられています 。 この期間に働いた場合、失業保険を受給できなくなるのではなく受給が始まる期間を先送りにされるだけです。 しかし、フリーランスとして「仕事に就いた」と判断されるレベルで働いた場合は、待期期間中であろうと就業したとみなされ、失業保険は受け取れないでしょう。 もらえるケース1. 求職活動の結果、フリーランスになった 「再就職を目指し求職活動を続ける中で最終的にフリーランスになった」と言う場合は、失業保険を受け取れる可能性が高い です 。 「フリーランスは失業しても失業保険をもらえない」で紹介した、失業保険の受給条件を満たしているためです。 とはいえ、「あらかじめではなく、結果的にフリーランスになったこと」を証明するのは難しいことといえるでしょう。 開業届を出した時点で就職したと判断されたり、フリーランスになることを申し出た時点で判断されたりと、管轄のハローワークへによって判断が違うため、相談が必要です。 もらえるケース2.
ハローワークにフリーランスとして独立することを伝える まず最初にハローワークにフリーランスとして独立することを伝えます。 「いきなり開業届を出せばいいんじゃないの? 」と思われるかもしれませんが、それはNGです。 なぜならフリーランスになると伝えていなければ、失業状態のままだと捉えられてしまうからです。 手当の受給に影響が出る可能性もあるため、まずはハローワークに行ってきちんと届出をしておくことが重要です。 STEP2. 税務署に開業届を提出する ハローワークでの届出が完了したら税務署に開業届を提出します。 STEP3で後述しますが、開業届を提出しておかないと「安定した職についた」とみなされない可能性があります。 そうなると再就職手当の受給自体が難しくなることも。 開業届を提出しておくことで、今後の節税効果が期待できるなどメリットが多いので、開業届は必ず提出しておきましょう。 STEP3.