相続 税 無 申告 加算 税
私たちの強みは、 お客様ファースト で対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。 私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。 トップページへ戻る
相続税 無申告加算税 正当な理由
6%の延滞税がかかります。 納期限から2か月経過した後の期間は年8. 9%の延滞税がかかります。 2-3.
相続税 無申告加算税 過少申告加算税
加算税だけでなく延滞税まで徴収される場合 相続税の申告をする必要が無いと思っていたが、実は申告する必要があった!加算税だけでなく延滞税まで徴収されるのか。 【参考例】 昨年父が他界しました。父は東京23区に住んでいて、母は先に他界しています。財産は50坪の自宅と預貯金が少し、生命保険金が少しだけありました。相続人は私と妹の2人です。私は神奈川県に持家あり、妹は、妹の旦那名義の持家あり) 財産の評価 ①土地の評価 評価額:300, 000円×165㎡= 49, 500, 000円 路線価300, 000円 面積50坪=165㎡ ②建物の評価 固定資産税評価額: 6, 000, 000円 ③預貯金の残高 4, 000, 000円 ④死亡保険金 *みなし相続財産 2, 000, 000円 (受取は兄弟で100万ずつ) 財産の合計(①+②+③) 59, 500, 000円(A) 基礎控除 基礎控除=3, 000万円+法定相続人の数×600万円 (平成27年1月1日以降発生の相続の場合※) 法定相続人は2名なので、 42, 000, 000円(B) 基礎控除を超えた分の取り扱い 総財産の評価額が基礎控除を超えると思われる場合、以下のことに注意が必要です。 1. 相続税 無申告加算税 正当な理由. 相続税の申告が必要となる 2. 相続財産に対して相続税がかかってくる 3. 相続税の納税が必要となる 4.
【相続完全マニュアル】加算税、延滞税を納付する方法・ポイントは?