薬剤管理指導料 疑義解釈 会話できない場合
5%となる。 (Q) 調剤基本料の「注9」の医師の指示に伴う分割調剤について、例えば、分割指示が3回で、1回目は時間外加算の対象、2回目は時間外加算の対象外、3回目は時間外加算の対象の場合、どのように算定することになるか。 (A) それぞれの分割調剤を実施する日に、当該処方箋について分割調剤を実施しない場合に算定する点数(調剤基本料及びその加算、調剤料及びその加算並びに薬学管理料)を合算した点数の3分の1に相当する点数を算定する。したがって、調剤時に時間外加算の要件を満たす場合には、当該加調剤2算も合算した点数に基づき算定することになる。 【 具体例 】(90日分処方→30日×3回の分割指示、調剤時には一包化を行う) ※薬剤料は調剤した分を算定 〈1回目〉 ・調剤基本料 41点 ・地域支援体制加算 35点 ・調剤料(2剤の場合) 172点(90日分) ・一包化加算 220点(90日分) ・時間外加算 248点 ・薬剤服用歴管理指導料 41点 計 757点×1/3=252. 333≒252点+薬剤料(30日分) 〈2回目〉 ・服薬情報等提供料1 30点 計 539点×1/3=179. 666≒180点+薬剤料(30日分) 〈3回目〉※時間外加算を含めて合算する。 計 787点×1/3=262.
【2020診療報酬改定】《疑義解釈》早わかり1分解説 その⑭<退院時薬剤情報管理指導料(退院時薬剤情報連携加算)> | 医事課の思考
5) 調剤は該当箇所なし 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.
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