【個人事業主向】少額減価償却資産の特例とは?要件から仕訳までマルッと解説! | 個人事業主手帖
パソコンはどの会社の業務にも必需品で、重要な資産です。したがって、パソコンがどのように減価償却されるのかということは重大な問題です。 特に、パソコンは技術革新が日進月歩で行われているので、買い替えのタイミングも早く来ます。したがって、早く減価償却できるに越したことはありません。 ところが、ややこしいことに、パソコンは価格帯によって減価償却の方法が違います。また、青色申告の中小法人向けの特例があります。 したがって、パソコンを購入する時は、どんなスペック、価格帯のものを選ぶかを決める際に、減価償却の価格帯別のルールを理解しておく必要があります。 この記事では、パソコンの減価償却の方法について、価格帯別に分けて、分かりやすく説明します。 The following two tabs change content below.
【個人事業主向】少額減価償却資産の特例とは?要件から仕訳までマルッと解説! | 個人事業主手帖
一つの資産の限度額は30万円未満ですが、これが税込価格か税抜価格かは、事業主が免税事業者か課税事業者で変わってきます。 売上が小さい個人事業主は通常免税事業者になるので税込30万円未満である必要があります 。税抜になおすと277, 777円未満です。 免税事業者は売上も経費も税込で計算する「税込経理方式」が採用されます。免税所業者と課税事業者のどちらに該当するかは 個人事業主の消費税 を参考にしてください。 少額減価償却資産で処理できない場合は一括償却資産という選択肢も 10万円以上~20万円未満の資産については「 一括償却資産 」というルールで減価償却する方法もあります。これは耐用年数を無視して3年間で3分の1ずつ均等に減価償却する方法です。 このルールは白色申告者でも使えるルールで、限度額もありません 。10万円以上~20万円未満の価格帯であれば一括償却資産で処理すると節税効果があることを覚えておきましょう。 詳細は 一括償却資産【仕訳例・損金算入要件・除却の対応・償却資産税の取り扱い】 を参照してください。
これから説明することをざっとでも理解できれば十分じゃよ マンション取得費の計算 マンション取得費の計算方法は以下です。 マンション売却の取得費 = 購入価格 ― 減価償却費 購入価格の割り出し方は、先に述べた通りです。 2章で用いた、以下の例を用いて改めて計算すると、次のようになります。 減価償却費…702万円 という例を使って、取得費を計算しました。 購入価格3, 000万円 ― 減価償却費702万円 = 取得費2, 298万円 2298万円が、課税譲渡所得を計算する際の、物件の取得費です。 譲渡所得費の計算 次に、上記の例で譲渡所得費を計算してみましょう。 譲渡所得費 = 譲渡価格 ー 譲渡費用 ー 取得費) 今回の例では、譲渡価格と譲渡費用を合わせて2, 500万円として計算しています。 また、取得費は上記の計算で、2, 298万円と算出しています。 したがって、譲渡所得金額は以下になります。 譲渡価格(諸費用含む)2, 500万円―取得費2, 298万円 = 譲渡所得費202万円 譲渡所得税を計算しよう ここまで算出してきた数字を使って、譲渡所得税も計算してみましょう。 譲渡所得税 = 課税譲渡所得×譲渡所得税率 上記の通り、課税譲渡所得は202万円、経過年数が5年超なので長期譲渡所得となり税率は20. 315%(所得税15. 315%・住民税5%)です。譲渡所得税を求める計算式は以下になります。 202万円×20.