健康増進担当(保健センター) | 健康づくり | 埼玉県宮代町公式ホームページ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 16:25 UTC 版) 行政においては 昭和 39年( 1964年 )の 厚生省 による「喫煙と肺がんに関する会議」等が喫煙有害性に関する最初期の取り組みであり、 地方自治体 にあっては厚生省からの通達等がなされている。厚生省による 平成 12年( 2000年 ) 健康日本21 」(21世紀における国民健康づくり運動)の地方計画 [1] 、平成15年( 2003年 )施行の 健康増進法 に基づく 厚生労働省 による通達等により、各地方自治体は一層 禁煙 推進に取り組んでいる。 平成22年( 2010年 )3月に実施された 共同通信社 による調査では、全国 都道府県知事 のうち 静岡県 、 京都府 、 奈良県 、 兵庫県 、 和歌山県 、 鳥取県 、 鹿児島県 の7知事が 受動喫煙 防止の 条例 を検討していると回答し(うち京都府、奈良県は罰則を検討)、 山形県 、 神奈川県 、静岡県、京都府、 大阪府 、奈良県、兵庫県、鳥取県など18知事が罰則付きの法規制を国がすべきと回答した [2] [3] 。 市区町村の単位における条例は受動喫煙防止や ポイ捨て 防止に関して 路上喫煙禁止条例 、 ポイ捨て禁止条例 等が各地で既に実施されている。 目次 1 北海道・東北 1. 1 北海道 1. 2 青森県 1. 3 秋田県 2 関東 2. 1 東京都 2. 2 神奈川県 3 中部 3. 1 静岡県 3. 蓮田市/広報はすだ2021年3月号・情報ページ[お知らせ]. 2 愛知県 4 近畿 4. 1 京都府 4. 2 滋賀県 4. 3 大阪府 4. 4 兵庫県 5 中国・四国 5. 1 広島県 5. 2 香川県 6 九州・沖縄 6. 1 大分県 6.
蓮田市/広報はすだ2021年3月号・情報ページ[お知らせ]
暮らし. 愛知県 (2012年3月28日). 2012年5月7日 閲覧。 ^ " 「健康日本21あいち計画」の最終評価結果について ". 愛知県 (2012年3月26日). 2012年5月7日 閲覧。 ^ " 京都府における受動喫煙防止対策の目標 ". 京都府における受動喫煙防止対策に関する報告書. 京都府. 2012年5月7日 閲覧。 ^ " 京都府、禁煙・分煙を義務化 受動喫煙防止で条例制定へ ". 京都新聞 (2011年12月5日). 2012年5月7日 閲覧。 ^ " 受動喫煙防止へ府「憲章」 山田知事、年度内に 京都 ". 産経新聞. MSN産経ニュース (2011年12月6日). 2012年5月7日 閲覧。 ^ " 平成16年度滋賀県たばこ対策推進会議(第1回)結果概要 ". 滋賀県たばこ対策推進会議. 滋賀県. 2012年5月7日 閲覧。 ^ " 平成22年度滋賀県たばこ対策推進会議概要 ". 2012年5月7日 閲覧。 ^ " 受動喫煙防止 ". 健康・医療. 大阪府. 2012年5月7日 閲覧。 ^ " 受動喫煙の防止等に関する条例について ". 暮らし・環境. 兵庫県. 2012年5月7日 閲覧。 ^ a b " 目的 ". 広島県禁煙支援ネットワークについて. 広島県禁煙支援ネットワーク. 2012年5月7日 閲覧。 ^ " 健康ひろしま21 概要版 ( PDF) ". 広島県保健医療計画. 広島県救急医療情報ネットワーク (2004年3月). 2012年5月7日 閲覧。 ^ " 大人に対する禁煙支援も ( PDF) ". 広島県. 2012年5月7日 閲覧。 ^ " 健やか香川21ヘルスプラン ". 重点目標. 香川県. 2012年5月7日 閲覧。 ^ " 受動喫煙防止のためのガイドライン ( PDF) ". 健やか香川21県民会議. 2012年5月7日 閲覧。 ^ " 美しく快適な大分県づくり条例 ". ごみゼロおおいた作戦. 大分県. 2012年5月7日 閲覧。 ^ " 沖縄県禁煙施設認定推進制度について ". 福祉保健部健康増進課. 沖縄県. 2012年5月7日 閲覧。 [ 前の解説] [ 続きの解説] 「日本の都道府県別の喫煙対策一覧」の続きの解説一覧 1 日本の都道府県別の喫煙対策一覧とは 2 日本の都道府県別の喫煙対策一覧の概要 3 中部 4 九州・沖縄
埼玉県議会が東京都の条例をマネして「受動喫煙防止条例」を可決しました。東京都はオリンピックの為という口実もありましたが、埼玉県はただ東京のパクリをしただけで、得意の仕事をしたふりです。 条例の内容は都条例とほぼ同じです。2021年4月より施行されます。 受動喫煙防止という目的自体は理解できます。たばこと肺がんの関係に不可解な点があることなどはいったん置いておいて、単純に非喫煙者がたばこの煙を吸うのは嫌だろうし、別に喫煙者からしても他人に煙を吸わせようとは思っていないからです。 しかし「分煙」がダメな理由がわかりません。 ひとむかし前のような仕切りもなにもない、煙がモクモクと漂う飲食店というのはほとんど無くなってきています。多くの愛煙家もそのような環境を望んでいるわけではなく、煙がほとんど外にでないようなブースを設置したうえで、食事をしながら煙草を嗜める環境を望んでいるにすぎません。 現在の分煙技術はとても進歩していて、ほとんど煙が漏れないような仕組みをつくることは十分に可能です。 むしろ今後、分煙環境を認めない条例が制定されていくと、分煙技術の進歩を止めることにつながっていきます。 埼玉県議会は都条例のコピーを可決して仕事をしたふりをするのではなく、もうすこし飲食店や喫煙者のことも考えたうえで条例を制定してもらいたいです。