離婚 時 の 財産 分 与
豊中千里中央オフィス 豊中千里中央オフィスの弁護士コラム一覧 離婚・男女問題 財産分与 財産分与を請求したら「使ってしまった」と言われたときとるべき対応 2020年12月14日 財産分与 使ってしまった 大阪府が公表している「平成30年人口動態調査の結果」によると、平成30年度の大阪府全体の離婚件数は、1万6243件で、豊中市の離婚件数は、629件でした。離婚件数が昔に比べて増加しているのは、離婚に対するハードルが下がってきたこともあるのかもしれません。 離婚にあたっては、親権者や養育費、慰謝料など決めなければならない項目がたくさんあり、財産分与もその一つです。離婚時の財産分与として、婚姻生活中に築いた財産をきちんと分与してもらうことが、離婚後の再出発にも重要となります。 ただ、別居後しばらくしてから離婚をするという場合には、別居時に存在していた財産を使われてしまい、離婚するときにはなくなっていたということも少なくありません。 そのようなケースでは、財産分与を求めることはできないのでしょうか? 今回は、財産分与を請求したら「使ってしまった」と言われたときとるべき対応について、ベリーベスト法律事務所 豊中千里中央オフィスの弁護士が解説します。 1、財産分与として請求できる財産の範囲 財産分与としては、どのような財産が対象となるのでしょうか? まずは、財産分与の基礎知識について解説します。 (1)財産分与とは?
離婚時の財産分与 不動産
カテゴリー: 基礎知識 プロフィール▼ 東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。 夫婦が離婚するときに問題になるのが財産分与です。財産分与をするにあたって夫婦間で争いになり、なかなか折り合いがつかないケースもあると思います。 ここでは、 離婚時の財産分与の割合の決め方 について説明しますので、原則的なルールと例外的なケースを知っておきましょう。 離婚時の財産分与の割合は原則的に2分の1 夫婦で築いた財産を清算する財産分与 結婚している間に夫婦で築いた財産は、原則的に夫婦の共同財産です。財産がどちらの名義になっているかは関係ありません。 離婚するときには、財産分与により、婚姻中に築いた夫婦の共同財産をそれぞれの財産に分けることになります。 夫婦のうち現実に財産を持っている側に対しては、他方から財産分与の請求ができるとされています。ただし、財産分与請求するかどうかは任意で、財産分与しなければ離婚できないわけではありません。また、離婚が成立した後であっても、2年以内であれば、財産分与請求ができることになっています。 扶養的財産分与とは?
A: 財産分与は、婚姻中に夫婦の協力により築いた「共有財産」を対象にします。この点、婚姻以前より所有している株式は、それぞれの配偶者固有の「特有財産」であり、共有財産ではありません。 したがって、婚姻中に特有財産から利益を得たとしても、共有財産にはならないことと同様に、婚姻以前より所有している株式で利益を得たとしても、財産分与の対象にはなりません。 Q: 婚姻中に妻には内緒で株式投資をして得たお金は財産分与の対象になりますか? A: 仮に妻に内緒で株式投資を行い利益を得ても、婚姻期間中に貯めた以上は、妻の貢献のうえに得られた利益であるとされます。したがって、基本的に財産分与の対象となります。 ただし、婚姻以前より保有していた預貯金(特有財産)を使い投資をした場合には、利益も特有財産であるとみなされ、財産分与の対象とはなりません。 Q: 財産分与で得た株式には税金がかかりますか?