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紹介元 医療機関 ご紹介患者様の数が多い順に紹介元医療機関を掲載しております。 上記以外の紹介元医療機関 青木記念病院/名古屋大学医学部附属病院/名古屋市立大学病院/名古屋医療センター/三重聖十字病院/石田胃腸科病院/山中胃腸科病院/東名古屋病院/鈴鹿回生病院/藤田保健衛生大学病院/桑名病院/大仲さつき病院/中京病院/北勢病院/東員病院/医療法人社団橘会多度あやめ病院/東邦大学医療センター大橋病院/京都市立病院/南島メディカルセンター/七栗サナトリウム/名古屋逓信病院/名古屋第一赤十字病院/名古屋第二赤十字病院/岐北厚生病院/総合上飯田第一病院/おかたに病院/愛知医科大学病院/高木病院/東京女子医科大学病院/長島中央病院/日下病院/塩川病院/名張市立病院/独立行政法人国立病院機構宇多野病院/羽島市民病院/豊和病院/鳥取市立病院/市立伊勢総合病院/鈴鹿病院/武内病院/公立陶生病院/医療法人全心会伊勢慶友病院/大垣市民病院/山崎病院/要町病院/総合診療センターひなが/遠山病院/サンタマリア病院/市立奈良病院/鈴鹿さくら病院
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ベトナム大使館領事認証お任せパック 文書の種類 費用の内訳 合計 大使館手数料 弊所手数料 外務省公印確認取得済み文書 5, 000円/通 16, 000円 21, 000円+税 含まれるサービス内容 ・無料相談 お電話、メール、ご来所いただいての認証の取得に関する相談は無料です。どうしたら費用を安く抑えられるか、ご提出先に確認してほしい事の確認等、お客様の側にたってアドバイスをさせていただきます。 ・申請代行 駐日ベトナム大使館の領事部での申請、受け取りを代行させていただきます。 ※申請時の交通費は弊所で負担をさせて頂きます。 ・書類の返送 国内のご返送先へのレターパックの送料は弊所で負担させていただきます。(送料無料) ※ベトナム大使館の手数料は実費でかかる費用です。 ※海外にご返送をご希望のお客様には上記の料金に別途3000円加算させていただきます。 ※ベトナム大使館の翻訳公証を利用する場合、書類1枚あたり5, 000円と領事認証の手数料が1通あたり10, 000円かかります。私文書に添付する宣言書や認証の用紙もベトナム語へ翻訳をする必要があります。 ※認証が必要な書類が2通以上ある場合は、弊所手数料は2通目以降は1通あたり3000円加算させていただきます。 2. ベトナム大使館領事認証丸ごとお任せパック 公証役場 手数料 公文書 - 26, 000円 31, 000円+税 私文書(日本語) 5, 500円/通 36, 500円+税 私文書(英語) 11, 500円/通 42, 500円+税 私文書(ベトナム語) 6, 000円/通 43, 500円+税 ・書類の受け取り 海外在住のお客さまで大学に卒業証明書、成績証明書の発行をご依頼される際に弊所を受け取り先としてご指定いただくことも可能です。 ・公印確認申請書の記入代行 公文書の外務省の公印確認の申請の際に提出する公印確認申請書の記入の代行をさせていただきます。 ・宣言書作成 私文書に添付する宣言書を作成させていただきます。署名をしていただき、その他の必要書類と共に弊所までお送りください。 ・委任状のフォーマットの作成 公証役場・大使館に提出する委任状のフォーマットを作成させていただきます。署名、押印をしていただき、その他の必要書類と共に弊所までお送りください。 公証役場(公証人の認証)、法務局(法務局長の公証人押印証明)、外務省(公印確認)、駐日ベトナム大使館の領事部での申請、受け取りを代行させていただきます。 ※申請時の交通費は弊所で負担をさせて頂きます。 ※公証役場手数料、ベトナム大使館の手数料は実費でかかる費用です。 3.
婚姻要件具備証明書 ベトナム 代行
2016/10/20 1. 在留証明 (1)内容:申請人のベトナムにおける住所を日本語で証明するもので、日本における遺産相続、不動産登記、年金受給、銀行借入、 受験手続等の際に必要とされます。 (2)要件:・日本に住民登録がないこと ・在留届が提出され、当地に3ヶ月以上滞在していること ・申請人本人が来館して申請すること (3)必要書類 イ.在留証明願(当館窓口に備付) ロ.旅券 ハ.現住所を確認できるもの(身分証明書、運転免許証、公共料金領収書、アパートの賃貸契約書等)※原本の提示が必要です。 ニ. 証明書申請に関するご案内 | 在ベトナム日本国大使館. 恩給・公的年金受給のために使用する場合は、日本の関係機関(日本年金機構等)からの通知あるいは年金証書等の提示 ※使用目的が恩給・公的年金手続であると確認できるときは手数料が免除されます。 (4)所要日数:原則として即日 (5)手 数 料 : 領事手数料 2. 署名(および拇印)証明 (1)内容:申請人の署名(および拇印)が本人のものに相違ないことを日本語で証明するもので、印鑑証明の代わりとして不動産登記 や銀行ローンまたは自動車名義変更手続などに使用されます。 ・当館領事担当者の面前で本人自ら署名(および拇印)すること。 イ.署名証明申請書 (当館窓口に備付) ハ.日本の登記手続き等日本語の書類で、署名すべき書類がある場合にはその書類。ただし、書類への署名(および拇印)は当 館担当者の面前で行っていただきます。(この場合の署名証明書は、署名文書に綴り合わせ) なお、事前 に署名している場合は、その署名(および拇印)を斜線(×印)で抹消します。 (4)所要日数:翌業務日の午後 3.
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韓国内で離婚手続きを行う際には、まず韓国側で届出をしてから日本側での届出をします。 1.韓国側での離婚届 協議離婚、裁判離婚ともにまずは家庭裁判所での手続きを経てから役所への届出が必要です。子女の有無や個人の状況により手続きが異なりますので、詳しくはお住まいの地域管轄の家庭裁判所などへお問い合わせください。 大法院(最高裁判所)ホームページ: 2.日本側での離婚届 最寄りの在大韓民国日本国大使館・総領事館 ・離婚届:2通(用紙は窓口に設置、韓国で離婚届出済みなので証人は不要) ・日本人の印鑑 ・日本人の韓国外国人登録証 ・韓国人の婚姻関係証明書(離婚の記載があるもの):2通(3ヶ月以内に取得したもの) ・上記証明書の日本語訳文:1通 <調停・和解・裁判離婚の場合、上記に加えて以下書類が必要> ・「調停調書」又は「和解調書」又は「判決謄本」のいずれか一つと日本語訳文:各2通 ・「判決謄本」等に確定日の記載がない場合「確定証明書」と日本語訳文:各2通 <調停離婚で子どもがいない場合、上記に加えて以下書類が必要> ・韓国家庭裁判所発行の調停調書:原本1通、コピー1通 ※離婚届用紙以外の書類の各1通はコピー可 ※韓国民法上の離婚が成立した場合のみ受理可能 ※韓国民法上の離婚が成立した日から3ヶ月以内に手続きすること ※届出の後、日本の戸籍に反映されるまでには約1.
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記入済み申請用紙 ~大使館ホームページからダウンロード出来ます。 2. 有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部) 3. PSA発行の出生証明書 (原本+コピー1部) 4. 在留カード(原本提示+データページのコピー1部) 5. パスポート用サイズの証明写真(3枚) 6. PSA発行の無結婚証明書(CENOMAR) (原本+コピー1部) *無結婚証明書のは6ヶ月以内に発行されたものであり、使用目的が「結婚」であること。 【追加書類】 18歳から25歳の申請者の方: ●18歳以上20歳以下の場合 – 両親の同意書(両親のパスポートコピーを添付) ●21歳以上25歳以下の場合 – 両親の承諾書(両親のパスポートコピーを添付) 注意:両親がフィリピンに居住している場合、両親の同意書・承諾書はフィリピン国内の公証役場で公証し、フィリピン外務省にて認証する必要があります(レッドリボン)。 両親が日本に居住している場合:大使館に来館し作成して下さい。 両親が亡くなられている場合 :PSA発行の死亡証明書が必要です。 1. 戸籍謄本:原本+コピー1部 *3ヶ月以内に発行されたもの。 再婚の方 :以前の配偶者との婚姻日・離婚日が記載された戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本のいずれかを提出。 死別の方 :以前の配偶者の死亡日が記載された戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本のいずれかを提出。 戸籍抄本は受け付けられません。 2. 有効なパスポートまたは公的な写真付き身分証明書 3. パスポート用サイズの証明写真:3枚 5営業日 A. フィリピン側で交付を受ける書類 1 婚姻要件具備証明書の原本(コピー不可)@フィリピン大使館 2 出生証明書(コピー不可)@PSA B. Aの日本語訳 C. Aの婚姻要件具備証明書で国籍、氏名及び生年月日等が確認できない場合は、 以下のもの 1 パスポート(コピー不可) 2 パスポートの日本語訳 D. その他 1 婚姻届書 2 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)※日本人の方の本籍地以外に届出する場合 3 外国人の方の住民票の写し ※外国人の方の住所地以外に届出する場合 1. 記入済み婚姻届申請用紙 – 大使館ホームページからダウンロード出来ます。 2. 有効なパスポートとそのデータページのコピー (夫:4枚 – 妻:4枚) 3. 婚姻要件具備証明書 ベトナム 申請書. 婚姻届の記載事項証明書 (原本+コピー4部) 4.
例:韓国のビザ 韓国人と結婚したからといって、自動的に韓国籍や永住権が発生するわけではありません。韓国人と結婚し、韓国で生活する場合には韓国国民の配偶者に対し発給される「結婚移民ビザ(F-6)」を取得する必要があります。 「結婚移民ビザ(F-6)」を取得するためには、韓国渡航以前に駐日大韓民国大使館・総領事館で申請をしなければなりません。 ※韓国での結婚移民ビザの申請・取得は原則できません。 また、「結婚移民ビザ(F-6)」は、シングルビザのため、韓国へ入国した後、 外国人登録 をせずに韓国を出国するとビザが無効になるのでご注意ください。 「結婚移民ビザ(F-6)」取得に必要な書類 ビザ の申請には、大きく分けて次の3種類の書類が必要です。 ・基本提出書類 ・所得要件および住居要件関連書類 ・韓国語駆使要件関連書類(意思疎通で使用する言語能力の証明書) ・申請者が居住する地域管轄の駐日大韓民国大使館・総領事館 ※必要書類は変更になったり、申請者の事情によって必要書類が異なる可能性もあるため、必ず、事前に申請先となる韓国大使館・総領事館に直接ご確認ください。 基本提出書類(必須) 日本人配偶者が準備する書類 ・査証発給申請書 ※各領事館サイトにてダウンロード可 ・写真1枚(3. 5cm×4.