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」をご覧ください。 不動産の使用料等の支払調書 不動産を個人の不動産業者または法人から賃貸している場合で、その年の賃借料が15万円を超える場合は、支払先のマイナンバーを記載した不動産の使用料等の支払調書を税務署に提出しなければなりません。 2.マイナンバーの記載は必要か?
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マイナンバーは、個人情報がギュッと詰まった大切なものです。 それだけに、マイナンバーの提出は慎重に行わなければなりません。 マイナンバーの情報の流出や悪用は法律で固く禁じられていますが、中には委託業者を装って個人情報を盗む詐欺師もいます。 不動産売却で売主が法人であったり買主が個人である場合は、マイナンバーの提出は必要ないので気をつけましょう。 不動産売却時にマイナンバー提出を求められた場合は、必要以上に警戒する必要はなく、提出の理由をきちんと理解した上で信用できる買主か見極めることが大切です。 徳島で家・土地探すなら 山城地所 へ 徳島で分譲地を探すなら こちら 徳島の物件を売却するなら こちら 関連記事 不動産売買にかかる税金のことが知りたい!税金の種類は? 投稿ナビゲーション
ついに平成28年1月1日から、マイナンバー制度が開始しますね。 制度の基本的な内容は、様々な場で説明がされていますのでご存知だと思います。今回はあまり一般的ではない不動産の売買や賃貸の取引において、マイナンバー制度がどのように関わってくるのかご紹介したいと思います。 マイナンバーの情報提供が必要なのは売主と貸主 まず、不動産の取引においてマイナンバーの情報提供が必要なのは誰なのか? それは、 不動産を売る人または貸す人です。 また誰に提供するのかというと相手方の買う人と借りる人です。 ただし、すべての不動産取引において必要ではなく、様々な条件にあてはまるとマイナンバーの情報提供が必要になります。次項からは、その条件について見ていきましょう。 条件の大前提 あてはまる条件には大前提があります。それは、 売主または貸主が個人であり、かつ相手方が法人または不動産業者などの場合です。 (個人間の取引や法人間の取引では必要ありません。) 金額の条件は、100万円 or 15万円! 次の条件は、取引で支払われる金額です。これは、売買の場合と賃貸の場合で異なります。 不動産売買 売買・譲渡・交換等で同一の売主に年間支払い価格の合計が100万円を超える場合 不動産賃貸 家賃や地代、権利金などで同一の貸主に年間15万円を超える場合 これらの条件があてはまると、売主や貸主は、マイナンバー情報を提供しなければならなくなります。 マイナンバーを使用する用途は?
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前述したように、不動産を買ったり借りたりした法人・不動産業を営む個人には、支払調書の提出義務があります。しかし、 不動産を売ったり貸したりした側にはマイナンバーの提出義務はなく、罰則規定もないため拒否することができます。 ただし、支払調書には売主・貸主のマイナンバーを記載しなければならず、支払調書の提出者は税務署に売主・貸主からマイナンバーの提出を拒否された旨を説明することになります。後日、売主・貸主は税務署からの問い合わせに対応する必要があります。 後述しますが、 マイナンバーの提出先を確認したうえで、円滑な取引のためにマイナンバーの提出に協力しましょう。 何を提出すればいいの?
7431「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等」 ※2参照:国税庁 「No. 7441 不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲等」 支払調書の種類 それでは、マイナンバーの記載が必要となった支払調書の中で、代表的な不動産関連の支払調書の種類についてみていきましょう。なお、以下で紹介する支払調書へのマイナンバーの記載は平成28年1月1日以後に支払の確定するものからとなります。 不動産の使用料等の支払調書 土地や建物などの使用料、礼金、権利金など(法人に対する支払いの場合は、土地に対する権利の設定の対価に限る)を支払った場合は、その支払いを受ける人単位で別々の支払調書を作成し、税務署に提出します。ただし、同一の者に対する同年中の支払金額の合計額が15万円以下の場合は、支払調書の提出が不要とされています。つまり、金額の重要性から「基準が設定されている」「濃淡管理がなされている」ということです。 「不動産の使用料など」に含まれるものとしては、不動産の賃借や、地上権・地役権の設定に伴って支払う権利金、礼金などです。さらに賃借に伴って支払う敷金や保証金のうち、賃貸契約などで返還されないことが確定した年分の金額も含まれます。また、契約期間の満了や借地の上にある建物の増改築に伴って支払う更新料や承諾料、家主に支払う名義書換料などもありますので注意しましょう。 (参考)国税庁 No. 7441 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲等 不動産等譲受けの対価の支払調書 土地や建物を購入するなどしてその譲受けの対価を支払った場合は、その支払いを受ける人ごとに支払調書を作成し、税務署に提出します。この支払調書は、同一の者に対する同年中の支払金額の合計額が100万円以下の場合は、提出必要とされています。ただし、これはあくまで会社の取り扱いです。個人が自分の住まいを購入した場合などは支払調書の作成は不要です。 「不動産等譲受けの対価」に含まれるものとしては、売買に伴う支払金額の他、競売(支払いを受ける者は裁判所ではなく、取得物件の前所有者になります)、公売、収用、現物出資等に伴う支払いも対象となります。 (参考)国税庁 No. 支払調書 マイナンバー 不動産. 7442 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲等 不動産等の売買または貸付けのあっせん手数料の支払調書 不動産等の売買や貸し付けに対するあっせん手数料を仲介者に支払った場合は、その支払いを受ける人ごとに支払調書を作成し、税務署に提出しなければなりません。 ただし、「不動産の使用料等の支払調書」「不動産等の譲受けの対価の支払調書」にあっせんに関する所定の記載をした場合は別です。それらを税務署へ提出することでこの「不動産等の売買または貸付けのあっせん手数料の支払調書」の作成、提出を省略することができます。 「不動産等譲受けの対価」に含まれるのは、不動産の売買または貸し付けのあっせん手数料などです。さらに船舶(総トン数20トン以上の船舶のみ)の売買または貸し付けのあっせん手数料、航空機の売買または貸し付けのあっせん手数料などが含まれます。 (参考)国税庁 No.
マイナンバー提出依頼文例
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