監査役会 書面決議
この書式は、取締役会決議省略の監査役同意書のひな形です。 書式の一部抜粋(本文) 取締役会決議事項についての同意書 ○○○○株式会社の監査役である私は、取締役○○○○の下記提案について異議を述べません。 記 提案の内容 代表取締役選定の件 代表取締役に取締役○○○○を選定する。 以上 平成○年○月○日 ○○○○株式会社 取締役 ○○ ○○ 書式内で注意すべきポイント 注1 取締役会の現実の開催を省略し、書面によるやり取りにより、取締役会の決議がなされたものとみなす場合に使用する監査役の同意書である。 注2 ・・・・・
監査役会 書面決議 議事録
取締役会は経営判断事項の決議機関であり,自ずと迅速,広範囲,非定型的な事項の決議が要求されます。しかしメンバーは外国に常駐する等常に参集できるとは限りません。臨時の招集は頻繁に有り得ます。 他方,監査役会は通常は定型的な事項を協議,審議します。またメンバーは少数であり,概ね国内にいます。参集は容易です。臨時の招集は少ないです。 委員会はメンバーがそもそも少ないです。過半数が社外ですからつまりほとんどが国内常駐です。 会議は本質は参集が基本です。しかし上記の理由から取締役会だけが例外を認められたのだと考えます。 取締役は株主に信託を受けて,独断は許されず,定款つまり株主の意思ではじめて書面決議を容認します。 他方株主総会はオーナー自らの会議体です。誰の許可も遠慮もいりません。
解決済み 取締役会書面決議において、監査役の異議について 取締役会書面決議において、監査役の異議について取締役会設置会社で監査役設置会社です。 監査役は業務監査権は無く会計監査権のみを有することを定款で定めていますが、取締役会の書面決議を行う際に監査役に異議の有無を確認する必要はありますか? 会社法第370条(取締役会の決議の省略)には『監査役設置会社にあたっては、監査役が当該提案について意義を述べたときを除く。』とありますが、業務監査権の有無は関係ないのでしょうか?