捕まると悔しい交通違反ランキング1位!シートベルト装着義務違反。|
8パーセント) 主な事故原因 動静不注視:140件(42. 4パーセント) 前方不注視:111件(33. 6パーセント) 安全不確認:44件(13. 3パーセント) ※動静不注視―前は見ていたものの考え事や漫然としていたこと ※前方不注視―わき見運転のこと
座席ベルト装着義務違反 免除
交通違反の区分:一般違反行為(青キップ) 行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0. 25mg/l以上は25点、0. 座席ベルト装着義務違反 反則金. 25mg/l未満は14点) ※この違反は行政処分のみの一般違反行為です。 根拠法律:道路交通法第71条の3 1項~2項 座席ベルトを装着せずに運転する行為です。座席ベルトがもとから付いていない車両や座席ベルトを出来ない理由(妊娠や怪我等)がある場合は除かれます。 座席ベルト装着義務違反の罰則 【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0. 25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照 法律全文 【道路交通法第71条の3】 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 2. 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この項において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
シートベルト違反 運転中にシートベルトをしてなかった場合に捕まる違反です。正式名称は「座席ベルト装着義務違反」です。 シートベルトは、運転者と、助手席の同乗者にも装着義務があります。 シートベルト違反の違反点数と反則金一覧 シートベルト違反の罰則は、点数が1点あるだけで反則金はありません。 運転席だけではなく助手席も違反対象となります。 後部座席のシートベルト違反 後部座席のシートベルト違反については、高速道においてのみ罰則の対象となっています。 だからといって、一般道なら後部座席はシートベルトしなくていい、というわけではありません。 一般道でも後部座席のシートベルト装着義務はあります。一般道でも、後ろに座ったらベルトしないといけないんです。が、一般道では罰則が定められていない(注意だけで済む)という扱いです。 もしかしたら将来、一般道の後部座席のシートベルト違反でも点数が切られるようになるかもしれません。今のところは、違反だけどペナルティはない、ということです。 助手席、後部座席の人が違反したら、点数は誰がかぶる?