消費税や源泉徴収は必要?Webライターの請求書の書き方を解説│ここライター
42%+102, 100円 参考:No.
請求書の金額の書き方で得意先に指摘されました。「消費税を足した合計で端... - お金にまつわるお悩みなら【教えて! お金の先生】 - Yahoo!ファイナンス
」をご覧ください。 区分記載請求書等保存方式では、従来の記載事項に加えて、以下の項目が必要になります。 軽減税率対象品目の明記:「※」印を付け、軽減税率の対象であることを記載するなど 税率ごとの税込み合計金額:税率8%と10%で区分し、それぞれの税込み合計金額を記載する 軽減税率の対象商品を扱う事業者の場合は、上記の項目が記載された請求書フォーマットを使用しましょう。 請求書の書き方②軽減税率の対象品目が含まれない場合(すべて10%) 酒類や飲食料品、新聞等を扱わない事業者であれば、軽減税率の対象品目を取り扱う機会がほとんどないという場合も考えられます。 請求書に記載する品目がすべて消費税率10%の場合であれば、「軽減税率対象品目の明記」や「税率ごとの税込み金額」の記載は不要です。 そのため、2019年10月1日以前から使っていた請求書のフォーマットをそのまま利用できます。ただし、すべて消費税率10%対象であることを記載したほうが、取引先にとって親切と言えるかもしれません。 軽減税率対応は「インボイス制度」に移行予定!「適格請求書」とは? 2023年10月1日からは、適格請求書保存方式(インボイス方式)に対応した請求書等(請求書、納品書、領収書を含む)の発行が必要となります。また、課税事業者には、条件を満たした「適格請求書(インボイス)」の発行が求められます。「適格請求書(インボイス)」において記載が必要となる具体的な項目は、以下のとおりです。 税率ごとに合計した消費税額、適用税率 適格請求書発行事業者の登録番号 適格請求書保存方式(インボイス方式)の制度適用後は、仕入れ税額控除の要件として「適格請求書の保存」が定められています。 仕入れを行う事業者からすると、免税事業者との取引は、消費税の納税の面で不利となります。課税事業者であることを証明するためにも、適格請求書保存方式への確実な対応が求められます。 なお、インボイス制度への経過措置として、2029年9月30日までは、区分記載請求書等保存方式を用いた取引であっても、仕入れ税額の一部を控除することができます。完全移行までに適格請求書発行事業者の登録を行い、請求書のフォーマットを整えましょう。 詳しくは「 インボイス制度とは?フリーランスや個人にも消費税が発生する?
では、これらのことを知らずに、うっかり源泉所得税の金額を請求書に記載し忘れてしまったらどうなるのでしょうか。もしも支払者側がそれに気がつかずに報酬を支払ってしまうと、源泉徴収がされないこととなってしまいます。 その場合、あとから金額を調整したりなど非常に面倒な経理作業が必要となります。 また、万が一これに誰も気づかずに、税務調査などで指摘された場合、最終的に責任を負うのは「支払者側」となります。つまり、請求書に源泉所得税を記載しないと、迷惑を受けるのは取引先である「支払者側」ですので十分注意しましょう。 報酬を支払う側の注意点 このように源泉徴収の義務は「支払者側」にありますので、逆にフリーランスの方から請求書を受け取った際には、自分が「支払者側」となるため、必ずその報酬の種類と源泉所得税の記載の有無を確認するようにしましょう。フリーランスの方は、源泉所得税を請求書上で差し引かなければならないことを知らないケースが多々ありますので、くれぐれも請求書を鵜呑みにして振り込まないよう十分注意しましょう。 源泉所得税の計算方法と消費税について 源泉所得税の金額は、次のように計算します。 支払総額100万円以下 :支払総額×10. 21% 支払総額100万円超 :(支払総額−100万円)×20. 42%+102, 100 このように支払総額が100万円を超える場合、超えた部分の金額については税率が上がりますので注意しましょう。 源泉所得税を計算する際に注意しなければならないのが消費税です。 原則的な方法は、税込金額により源泉所得税を計算することになります。例えば、消費税込みで54万円の報酬を請求する場合の源泉所得税は、次のとおりです。 (例) 540, 000円(消費税込み)×10. 21%=55, 134円 よって、源泉所得税の金額は55, 134円 なお、報酬と消費税額を明確に区分して請求(50万円+4万円)している場合は、税抜き金額を元に源泉所得税を計算することもできます。 (例) 500, 000円(消費税抜き金額)×10. 21%=51, 050円 少額ですが税抜金額で計算した方が、手取り金額が増えます。少しでも資金を早めに回収したい場合には、消費税を区分した請求書を作成し、税抜金額を元に源泉所得税を計算するのもよいのではないでしょうか。 源泉所得税の扱いは、事前の取り決めが大切 フリーランスなどの個人事業主や中小企業と取引をする際には、この源泉所得税の扱いを事前に明確にしておくことがとても大切です。できれば、取引契約書に報酬や料金を請求する際の源泉所得税の扱いについて、双方で事前に合意しておくことで、後のトラブルを予防できるでしょう。 photo:Thinkstock / Getty Images