名義 変更 住所 が つながらない
侮るなかれ!住所変更の登記ができない?
- 登記を変更することなく、数回引っ越し(住所移転)をしていた売主 ~不動産売却での事例74~
- 登記名義人氏名・住所変更登記①不動産登記備忘録③|大田区のノア法務司法書士事務所
- 不動産の住所変更登記(住所のつながりを証明できない場合) | 江戸川区一之江の相続・遺言・各種登記のお手続きのことなら【みよし司法書士事務所】
- 住所の沿革(つながり)を証明できない場合│所有権登記名義人住所変更登記 | 茨木市の司法書士│相続・登記・遺言・債務整理の出張無料相談なら森橋司法書士事務所
- 遺言があっても、相続登記(不動産の名義変更)ができないケース|中野相続手続センター(東京)
登記を変更することなく、数回引っ越し(住所移転)をしていた売主 ~不動産売却での事例74~
そうなんですか ?」 確かに言われてみればその通りで、登記済証の原本は所有権移転登記の添付書面として付けているので、登記名義人住所変更の添付書面として使用するためには、原本証明を添付するのが筋でしょうね。登記済証の原本を送り返してもらって、原本証明を再添付して補正する事になりました。時間とお金の無駄使いです。いやはや。(^-^; 以前、抵当権抹消登記の依頼を受けた際、前提登記として名変が必要でしたが、その際も住所が繋がらないので、登記済証を添付した事があります。あの時は原本証明を付けたかなあ? まあ、その時は名変以外登記で、登記済証を添付する必要がなかったので、今回とは事情が違うのですが。 ホームページ 仲井雅光司法書士事務所 にほんブログ村 司法書士 ブログランキングへ
登記名義人氏名・住所変更登記①不動産登記備忘録③|大田区のノア法務司法書士事務所
目的 所有権登記名義人住所変更(順位番号後記の通り) 原因 所有者及び共有者A の住所 住所 ○○ (省略) 不動産の表示 甲土地 (順位番号1番、2番) 乙土地 (順位番号1番) (3)結局 登記上の住所に戻る場合 離婚による財産分与の前提としての住所変更は不要 ○離婚による財産分与で登記上は旧姓、旧住所。 この場合 財産分与の移転登記の前提たる登記名義人氏名、住所変更は必要か?
不動産の住所変更登記(住所のつながりを証明できない場合) | 江戸川区一之江の相続・遺言・各種登記のお手続きのことなら【みよし司法書士事務所】
東京都内から、埼玉県、神奈川県までエリア拡大中です。ページ右側のオレンジ色のボタン「お申込みフォーム」より、必須項目だけで構いません(なるべく全ての項目を埋めていただくと、その後のやり取りの回数が減りますので、車検証をお手元にご入力いただけると助かります)。 入力も面倒!というお客様、お電話 0422-21-7523 までお電話ください。(自動車担当松丘迄) 東京都内のお車の住所変更、名義変更承ります。
住所の沿革(つながり)を証明できない場合│所有権登記名義人住所変更登記 | 茨木市の司法書士│相続・登記・遺言・債務整理の出張無料相談なら森橋司法書士事務所
配偶者や子どもがおらず、疎遠な兄弟も多いため、近所に住み何かと面倒をみてくれる姪の良美さん(仮名)に遺贈をする旨、自筆による遺言をのこしておくことにしました。 実際に相続が発生して、当事務所にご相談にいらした良美さん。 自筆証書遺言であったため、検認手続きを終えて、内容を確認すると、「自分の財産をすべて姪の良美さんに遺贈する」と書かれていました。 吉田さんの財産としては、自宅不動産と預貯金です。 自宅不動産の現在の登記情報を調べてみると、なんと、法務局で登記されていた吉田さんの住所はだいぶ古い住所で、亡くなった時の住所とは異なる住所でした。 その後、住民票や戸籍の附票を取得したりして、登記簿上の住所(法務局で現在登記されている住所)と同一の住所の記載がないか確認をしましたが、いずれも同一の住所の記載が見つかりませんでした。 役所が発行する住民票や戸籍の附票、戸籍に記載されている本籍地のいずれかで、登記簿上登録されている住所と合致する記載がないようであれば、遺贈による相続登記ができません。
遺言があっても、相続登記(不動産の名義変更)ができないケース|中野相続手続センター(東京)
以前、ある売主さんは5回引っ越し(住所を移転)していました。 ただ、その間に登記の住所を1度も変えていませんでした。 そして、売主さんが土地を売却する際には、土地の登記の住所変更登記をしなければなりませんでした。 この売主さんは自分で住所変更登記をするとのことでした。 ところが、1回目の申請で法務局から住民票では住所がつながらないと言われてしまったのです。 それから、戸籍の附票を取って、再度申請しましたが、それでも住所がつながらなかったのです。 その後には、改製原附票という書類を取って、全ての書類からやっと住所がつながったのです。 売主さんは費用を抑えるために自分で登記申請をしたのですが、何度も書類を取るために役所に出向いた労力を考えると司法書士に頼めば良かったと後々言っていました。
先日、昭和44年に登記した、 共有者全員持分全部移転請求権仮登記の抹消登記の依頼を受けました。 依頼人は、その土地の共有者3人です。 登記事項証明書(登記簿)を見ると、 全員が、昭和40年に持分3分の1ずつ所有権を取得していました。 3人の方にお話を聞くと、所有権取得当時の住所(登記簿上の住所)と、 現在の住所は違っているとのことでした。 それも、登記簿上の住所は、依頼人が小学校の時であり、 記憶にないとのことであった。 本件仮登記の抹消の登記をするには、その前提として、 所有権登記名義人住所変更登記をする必要があります。 「登記簿上の住所」と「現在の住所」のつながりを確認する資料として 住民票の写し、戸籍の附票の写し、戸籍の附票の除票の写し等があります。 それらを取得して、住所の移転の経緯、 つながりを確認しその書類を添付します。 1. (登記簿上の住所が現在住所の一回前の場合) 現在の住民票の写し、戸籍の附票の写しどちらかを取得すれば、 前住所の表記と登記簿上の住所が一致します。 2. 不動産の住所変更登記(住所のつながりを証明できない場合) | 江戸川区一之江の相続・遺言・各種登記のお手続きのことなら【みよし司法書士事務所】. (何回も住所が変わっている場合) この場合は、戸籍の附票の写し、戸籍の附票の除票の写し を取得して、登記簿上の住所と現在の住所が繋がりが確認できれば、 その書類を添付します。 3. (戸籍の附票の写し等でも繋がらない場合) 戸籍の附票の除票の写しの原本は、保存期間が5年間しかありませんので、 婚姻、転籍等の理由で除票となって5年以上の期間が経過している場合は、 取得することができません。 この場合は、取得できた住民票の写し、戸籍の附票等を添付するほか、 ①(登記済証(権利書)がある場合) 登記済証、不在籍証明書、不在住証明書、納税義務者証明書 ②(登記済証(権利書)がない場合) 申述書(印鑑証明書付)、不在籍証明書、不在住証明書、納税義務者証明書 上記書類を添付して登記申請を行います。 (各法務局で取扱いが違い場合があります。詳しくはお近くの法務局で ご確認下さい。) このように、登記簿上の住所と現在の住所が相違する場合でも 転籍、婚姻等があった場合は、 その都度、所有権の住所変更登記をすべきであると、 私は思います。 長期間何もしないと、保存期間の5年が過ぎて 添付書類を取得できずに、 余分の費用と時間を費やすことになります。 今回の件は、3-②のパターンでした。 登記が完了するまでにかなり時間を費やしました。 今日も学びをありがとうございます。