「資本準備金」とは?概要をはじめ基礎知識やメリットを解説! | The Owner
資本準備金 資本準備金に関しては、会社法第445条第2項および3項の条文で、以下の根拠が設けられている。 "資本金の払込み又は給付に係る額の2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができる" "資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない" 将来的に見込まれる多額の支出や損失の発生に備えた積立額が資本準備金だが、その原資を資本金総額の2分の1の範囲内で調達できる。 すなわち、株主から払い込まれた額のうち2分の1以内の金額を資本金とは別の目的で保有し、将来のリスクに備えられる。 家計で子供の養育費や家の購入費を貯めつつ、それとは別に将来の災害発生や所得変動などに対応できるよう預貯金として保有するケースと似ている。 勘定科目3. 資本剰余金 資本剰余金は、資本準備金に資本取引から生じた剰余金額を加えた額をいう。 資本取引から生じた剰余金額は、自己株式を処分した際に生じた売却益(実際の売却価格と帳簿上の価格との差)や、資本が増加した場合に資本金および資本準備金に含めなかった金額などである。 資本剰余金に関しては、会社法第453条の条文で以下の根拠が設けられている。 "株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。" すなわち、資本準備金を除いた資本剰余金が株主に対する配当原資となる。配当を手厚くしたい場合には、資本金や資本準備金を取り崩し、資本剰余金を増やすことも可能だ。 資本準備金を増減させるときの手続きは?
繰越利益剰余金 当期純利益 仕訳
法定資本金 2, 000, 000 Dr. 印刷機 10, 000, 000 Cr. 資本準備金 7, 000, 000 Cr. 利益剰余金 2, 000, 000 印刷機を更に5百万円で追加購入 Dr. 印刷機 5, 000, 000 Cr. 借入金 4, 000, 000 Cr. 預金 1, 000, 000 で、会計処理上は毎月利益処分をする場合は振替仕訳が発生しますが、会計システムで処理する場合は特にこれを意識することはないです。期末締め(Annual Closing)時にシステムが勝手にターゲットの純資産勘定(繰越利益剰余金)に振替え、その累計された内部留保を配当に回したりする処理に対して仕訳を作成します。 Dr. Net Profit 800, 000 Cr.
企業の経営活動にともなう多額の支出や損失に備える資金として、資本準備金の積み立てが企業の会計処理で認められている。ただ、類似する勘定科目があって紛らわしいので注意したい。今回は、資本準備金の概要をはじめ、基礎知識やメリットを解説する。 企業のバランスシートにおける資本準備金 資本準備金は、企業の経営活動にともなう将来の支出や損失に対する備えをさす勘定科目である。まず、バランスシート(貸借対照表)について説明しよう。 バランスシートとは? バランスシートは、企業の決算日時点における財政状態を表す書類だ。財政状態とは、どのような形で資金調達・資産運用されているのかを一元的に表したものである。 要素1. 繰越利益剰余金と残高試算表の関係について -簿記ですが決算整理前残高試算表- | OKWAVE. 資産 資産とは、企業が経営活動する際に直接活用する財産だ。現預金や売掛金、有価証券、土地建物などの目に見える財産だけでなく、知的所有権などの目に見えない財産もある。 要素2. 負債 負債とは、企業が第三者から借りる形で調達した資金をさす。具体的には、借入金や買掛金、支払手形などが該当し、すべて返済が必要だ。 要素3. 純資産 純資産とは、原則として返済義務のない企業資金である。純資産の構成内容は資本金、資本剰余金、利益剰余金の3種類に分かれる。 資本金とは、出資者が会社に払い込んだ資本金額の一定額を会社財産として保有した金額である。債権者のために会社の財産を保護することを目的としている。 剰余金は、純資産額が法定資本の額を超えた金額をさす。資本剰余金は資金取引で生じた剰余金額、利益剰余金は税金支払い後に残った利益を企業の内部に蓄積した金額である。 資本準備金の性質 資本準備金は、将来的に見込まれる多額の支出や損失に備える積立金である。 似た勘定科目に引当金もあるが、これは当期の期末日までに見込まれる支出や損失に備えたものだ。一方、資本準備金は期をまたぐ将来的な支出や損失の発生に備える点が大きな違いである。 資本金・資本準備金・資本剰余金の勘定科目での違いを把握 資本金・資本準備金・資本剰余金は呼び名が類似している勘定科目だが、運用目的や意味合い、法律的根拠などが異なる。 勘定科目1. 資本金 資本金に関しては、会社法第445条第1項の条文で以下の根拠が設けられている。 "株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする" 資本金は債権者保護の観点から一定額以上の会社財産を保護することを目的とし、原則株主が会社に対して払い込んだ額が資本金になる。 ただし、資本金は事業規模の拡大にともない増加させる必要はない。資本金を増額する場合は、株主総会の普通決議が必要となる。 さらに株主が払い込んだ全額を資本金として計上しなくてもよい。資本金を減額する場合は、株主総会の特別決議に加えて債権者保護の手続きも必要となる。 勘定科目2.