法人設立時の税務関係の提出書類について - 中小企業向け~経理・税務のお役立ちブログ~
個人事業主の方、税金高いなと感じていませんか? 所得税は所得が高くなるにつれて税率も上がる、超過累進税率という方式により計算されます。 最高税率は45%!これに住民税の10%も合わせると55%となり所得の半分以上の税金が発生することになります。 所得が大きくなる要因は、売上などの収入が増えること。 そしてもう一つ、経費の減少も所得増加につながります。 減価償却が終了や借入金に係る支払利息の減少により、年々経費は少なくなる傾向です。 売上はあまり変わらないのに 手元に残るお金が減ってきたなと感じる方、経費がもう少しあったらなとお考えの方、青色専従者給与は活用していますか? 前回の「所得控除だけじゃない!青色申告のメリット」において、家族に対して支給する給与を経費にできる特典があることを確認しました。 すでに 家族に事業を手伝ってもらっているけど給料は払っていない、自分でやっている業務の一部を家族に手伝ってもらいたい という個人事業主の方、青色専従者給与についてぜひご確認ください。 青色専従者になれる人 次の要件を満たす親族は青色専従者として働くことができます。 ・青色申告者と同一生計親族 同一生計とはお財布がひとつということです。一緒に住んでいる場合だけでなく、仕送りを受けている扶養親族も含まれます。 ・その年の12月末時点で15歳以上であること ・1年間のうち6か月以上、青色申告者の事業に専ら従事すること "専ら" ということは、ほかにアルバイトなどの副業禁止!かというと、そういうわけではありません。副業が短時間であって本業(青色申告者の事業への従事)へ支障がない程度なら認められています。ただ、どの程度ならOKなのかという基準が明確でなく、争点になりやすいので本業に専念してもらうのが無難でしょう。 届出が必要 1. 「青色事業専従者給与に関する届出書」 必要経費に入れたい年の3月15日までに納税地の税務署に提出しなければなりません。 届出書には給与や賞与の額を記載する欄があるので、届出書の提出までにどの程度支給するのか検討しておく必要があります。 2. 給与支払事務所等の開設届出書 書き方. 「給与支払事務所等の開設届出書」 他の従業員がいない場合で今回初めて給与を支給する場合には1.と併せて給与支払事務所等の開設届出書も提出します。 3. 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」 給料を支給する際は所得税を差し引いて支給し、その所得税については基本的に毎月納付することになります。 給与を支給する人数が10人未満の場合には、年に2回(7月と1月)に半年分ずつ納付できる納期の特例という制度があります。この制度を利用するためには、申請書を提出しなければなりません。毎月納付の手間を省きたいという場合には、こちらの書類も一緒に提出しておきましょう。 いくら支給できる?
給与支払事務所等の開設届出書
給料を払う人は、従業員の給料から源泉所得税を天引きして税務署に納めなければいけません。 勤務していたときの給与明細があれば見てみてください。そこで引かれている源泉所得税は雇い主が税務署に納めていて、今度は自分が従業員から所得税を預かって税務署へ納める立場となるわけです。 「給与支払事務所等の開設届出書」を出すことによって、あなたが従業員を雇って給料を支払うことを税務署が知ることになりますので、源泉所得税の納付書や年末調整関係書類が送られてきます。 では、この届出書を出さないと源泉所得税を納める義務から逃れられるかというと、そんなはずもなく、納付義務は発生しているのに税務署は把握していないという状況になります。 確定申告等で給料を支払っていることがバレたときにまとめて納めてくださいということになりますが、当然納付期限は過ぎていることになり、期限に遅れたペナルティが発生する可能性があります。 ペナルティの内容はここでは細かく説明しませんが、消費税や源泉所得税は「他人から預かっているもの」という性質上、他の税金よりもペナルティがきつめです。 なので、給料を支払い始めるときは忘れずに開設届出書を提出しましょう。
給与支払事務所等の開設届出書 書き方
税金でメリットがあり、この度めでたく?妻が従業員になりました!
給与支払事務所等の開設届出書 記入例 個人
税理士 平林夕佳 税務署に提出した届出書を手元に戻してもらいたい時、引っ込めたい時があります。 所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 開業・法人設立した時は届出書を提出する 個人事業者や法人を設立した時、開業届出書を税務署と都税事務所(県税事務所)に提出します。 都税事務所(県税事務所)への届け出をしていない方がいますが、税務署と都税事務所は別の組織なので、開業届出書は税務署と都税事務所へ提出しましょう。 ★★ ここからは税務署へ提出した届出書について記載します。 開業した時に提出する書類は開業届出書(法人設立届出書)だけで構わないのですが、一般的には以下の書類を同時に税務署に提出する方が多いです。 1. 青色申告の承認申請書 2. 青色事業専従者給与に関する届出書(個人事業者で、専従者給与を経費に入れる時) 3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(給与の支払いがある時) 4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(要件に該当すれば、源泉所得税の納期の特例が選択できます) 5. 棚卸資産の評価方法の届出書 6. 減価償却資産の償却方法の届出書 個人事業の開業届出書や法人設立届出書の他に、上記6点の届出書・申請書を同時に提出することが多いです。 しかし、提出した後で「青色事業専従者給与の対象ではなかった」など、間違えて届出書を提出していたことが判明することがあります。 そのような時に、税務署の窓口に行って「前に出した届出書が間違っていたので、返却してください。」と言っても返却には応じてもらえません。 一度提出した届出書を戻したい時 届出書を間違えて出してしまい、返却してもらいたい時、税務署では返却に応じてもらえません。 どうしたらいいのかというと「取下書」を提出します。 取下書は、税務署には定型の書式は無いので、フォームは自作することになります。 取下書に記載する内容は、 a. 〇〇税務署(所轄税務署)長 様 b. 書類の名前(取下書) c. 給与支払事務所等の開設届出書 記入例 個人. いつ提出した何の書類を取下げします d. (取下げする)理由 e. 日付 f. 届出書を提出した人の住所と名前(納税者の住所・氏名。税理士の名前ではありません。) g. 押印 です。上記が書いてあれば、提出された届出書は取下げしたという扱いになります。 私が自作したフォームですが、上記a. ~g.
会社設立後にしなくてはならない4つの手続き 大きく分けると4つの役所で手続きをする必要があります。 それぞれ手続きはひとつではないので最低限どこで何をするのか以下のリストで確認してください。 またひとりでできないものではありませんが、それなりに大変な作業であり、時間もかかるものです。会社の代表として知識は入れておき、 実務の部分は税理士や社労士にお願いする のもひとつの手です。 税務署関係 1. 法人設立届出書(会社設立から2ヶ月以内) 2. 青色申告の承認申請書(会社を設立してから3ヶ月以内) 3. 給与支払事務所等の開設届出書 4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 都道府県や市町村など地方役所関係 法人設立届出 年金事務所関係 1. 健康保険・厚生年金保険新規適用届(事実発生から5日以内) 2. 【起業した方へ】初めて給与を支払うことになったら? | 京都 創業融資・創業支援フルサポート│創業融資実行確率99%以上!京都・中京区で創業融資ならお任せください. 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 労働基準監督署とハローワーク関係(雇用がある場合のみ) 1. 労働保険 保険関係成立届(保険関係が成立した日から10日以内) 2. 労働保険 概算保険料申告書(保険関係が成立した日から500日以内) 3. 雇用保険 適用事業所設置届(設置の日から10日以内) 4. 雇用保険 被保険者資格取得届(資格取得の事実があった日の翌月10日まで) 1.