休業協定書の休業手当の支給率は何%にするのが一般的? - 2009年4月8日号 (No. 186... - 総務の森
休業協定書に記載する休業手当の支払い基準についてですが、 我が社の就業規則によると、労働基準法に定められた平均賃金と同じ計算方法の60%を 休業手当の金額とするとあります。ここからがわからないのですが、休業協定書のひな形で 「月ごとに支払う賃金 月額÷所定労働日数 支給率 100% 対象となる賃金 基本給、諸手当」 という見本を多く見ました。 我が社では、労働基準法に定められた平均賃金と同じ計算方法(直近3か月の総賃金÷3か月の暦日数)に60%と就業規則にあるところを100%支給したいと思っています。 平均賃金の100%支給と、月額÷所定労働日数の100%では1日当たりの休業手当が全然金額が違います。(そもそも残業がほぼないので、暦日数で計算する平均賃金の100%支給の方が金額が低いです) ① 平均賃金の100%支給でも、「雇用調整助成金女性学算定書」の(5)休業手当などの支払い率の箇所に「100%」と記載しても良いのでしょうか? ② その場合、休業協定書の書き方としてはどう書けばよいのでしょうか? (1日当たりの額の算定方法:直近3か月の総賃金÷暦日数 でOK?) ③ パートさんにも平均賃金の100%支給したいと思っていますが、そもそも好きな時に働いてもらうシステムなので、所定労働時間や所定労働日数が決まっていません。 毎月ほぼフルで入っているパートさんにはフルでの所定労働日数・時間で支給したいと思いますが、気ままなパートさんにどうやって支給すればよいかわかりません。 毎月午前2時間だけ働いて退社したり、5時間働いたり、数日間来なかったりです。 それでもフルと同じだけ支給になるのでしょうか?
「休業協定書」に関するQ&A - Yahoo!知恵袋
ブログ 2020. 04. 14 助成金 読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^もふもふ 美容室も自粛をしているところが多く、僕の頭もどんどんもふもふしてきています。数か月くらい我慢したいと思います。もふもふがすごいことになるでしょう。 さて先日、当事務所の車大好き宮城が ブログ で上げていましたが、雇用調整助成金は 休業協定を結んでいないと助成金の対象にはなりません!! 休業協定書のひな型についての問い合わせが多いので、記入例とともにひな形をアップしました。 ぜひご活用ください。 ○休業協定書(記入例・ひな形) コロナに負けるな! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! SNSを楽しく活用中!! 「休業協定書」に関するQ&A - Yahoo!知恵袋. よかったら繋がってください。 Facebookは友達申請の際にメッセージをいただけると嬉しいです^^ Facebook@Yasutaka Toma Instagram@yasutakatoma コロナに負けるな! サービスについてのご相談・お問合わせ
【新型コロナ関連】雇用調整助成金は休業協定書からスタート!記入例を確認ください | 社会保険労務士法人なか
単胎」を、2人以上の多胎妊娠(予定)の場合には、「2. 多胎」を、それぞれ○で囲みます。 ⑦産前産後休業開始年月日 単胎妊娠の場合には、出産予定日以前の42日の範囲内の日付、多胎妊娠の場合には、出産予定日以前98日の範囲内の日付で、休業取得者が実際に休業を開始した日を記入します。 ⑧産前産後休業終了予定年月日 出産予定年月日の翌日から起算して56日後の日を記入します。ただし、医師の証明があれば42日後に産休終了とすることも可能です。 ⑨出生児の氏名 出生児の氏名を記入します。2人以上の場合は同じ欄に列記します。 なお、出産後に申請書を提出する場合のみ記入します。 ⑩備考 死産、流産の場合は、「⑨出生児の氏名」欄は空欄して、備考にその旨を記入します。 当該申出書の必要事項の記入欄は、大きく分けて、共通記載事項(取得申出)とA. 変更、B. 終了の3つのパートに分かれます。初めて当該申出書を管轄年金事務所等に提出する場合は、共通記載事項(取得申出)の部分だけ記入すればよいです。 ⑪A. 変更 当該届出書を最初に年金事務所等に提出した後、出産予定日が変更された場合や、実際の出産日が出産予定日と異なる場合には、「共通記載事項(取得申出)」(前に提出した申出書と全く同じ内容を記入)及びA. 変更のパートを記載した届出書を再度、提出する必要があります。 ⑫変更後の出産(予定)年月日 実際の出産日又は変更後の出産予定日を記入します。 ⑬変更後の出産種別 変更のあるなしに関わらず、必ず記入します。 ⑭産前産後休業開始年月日 出産年月日が予定より前だった場合には、変更後の出産(予定)年月日を基準として、単胎妊娠の場合は42日の範囲内、多胎妊娠の場合は、98日の範囲内で、実際に休業を開始した日を記入します。 ⑮産前産後休業終了予定日 変更後の休業終了予定日を記入します。 ⑯B. 終了 最初に提出した当該申出書に記載された産前産後休業終了予定年月日と、実際の当該休業を終了した年月日が異なる場合には、「共通記載事項(取得申出)」(前に提出した申出書と全く同じ内容を記入)及び「B. 終了」のパートを記載した届出書を再度、提出する必要があります。 ⑰産前産後休業終了年月日 実際に休業を終了した年月日を記入します。予定年月日と終了年月日が同じ日である場合には、提出不要です。 まとめ 「産前産後休業取得者申出書」の提出によって、休業を開始した日が属する月から、休業を終了した日の翌日が属する月の前月まで、休業取得者の社会保険料(被保険者負担分と事業者負担分)が免除されます。 事業主及び休業を取得した被保険者双方にとって、この制度が利用できれば非常にメリットが大きいですので、必ず手続きしましょう。
3以上必要であり、中小企業の事業主ならば合計値が2.