示談書 離婚後 効力
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まとめ できれば不倫で離婚といったことは避けたいところですが、いつ自分の身にふりかかるかわかりません。 もし、そうなった場合は後々自分が不利にならないよう、きちんと書面を作成して配偶者などに罪を償ってもらえるようにしておきましょう。間違いなく行うためには弁護士に依頼することが大切です。
示談後のトラブル 示談書の効力 - 弁護士ドットコム 離婚・男女問題
ご自身で不倫慰謝料の 示談書 を書いた場合など、後で「そんな示談書は意味がない」と言われないか、不安になりませんか? 確かに、示談書の内容によっては無効になってしまうこともあります。そのため、示談書を作成する際は、全てを終局的に解決できるよう合意前にきちんと精査したほうが良いでしょう。 そこで今回は、不倫慰謝料の示談書についてご説明します。 不倫慰謝料の示談書が無効・取消しになるケース、無効になった後はどうなってしまうのか、この記事を参考にしていただければと思います。 1.不倫の示談書とは?
不倫慰謝料を請求する際に示談書に盛り込むべき内容とは?|弁護士法人泉総合法律事務所
夫が不倫した時に、妻であるあなたは不倫相手の女性に対し何らかの責任をとってもらいたいと思っていることでしょう。 また不倫相手に対して泣き寝入りしたくないと思う人も多くいるかと思います。 そんなあなたの為に、今回の記事では不倫相手に対して示談書を提示することを提案したいと思います。 示談書の有用性や実際にどのような内容を盛り込んだらいいのか等、 すぐに実践できるレベル でお伝えしたいと思います。 ぜひ今後の参考にしてください。 目次 不倫が発覚した際に示談書は有用か? 示談書とは、相手方との話し合いで取り決めたことを書面に残し、その内容を確認するための書類です。和解書・合意書とも呼ばれます。 なぜ、不倫が発覚した際に示談書が有用かといいますと、 口約束よりもお互いの合意内容が明確になる 相手が約束を守らない場合は、後に裁判で証拠にできる。 相手に自分の責任を認識させることで、現実の支払いが期待できる。 といったメリットがあるからです。 法的な効力は? 「不倫相手に示談書にサインさせる」ことは法的にも有効な手段であり、示談書には法的効力もあります。示談書を全て手書きで書かせる方もいますが、示談の内容については、漏れや間違いがないように、できれば弁護士などに相談してから、事前にこちらで作成し、持参したほうがいいでしょう。金額や支払期限などは、空欄にして持参し、その場で記載してもらえばよいです。 ただし、実際に示談書にサインをしてもらう際には以下の点は、注意が必要です。 相手が納得していない 脅迫して無理矢理サインさせた 無理な約束である(一括払いで払えるお金がない) このような場合、示談書が無効だと言われたり、約束をしてもお金を支払ってもらえなかったりといった可能性があります。お互い納得の上で、一括払いが難しい場合は分割払いにするなどして、示談書が有効に利用できるように工夫すべきでしょう。 何故示談書を書かせる必要がある? 示談書に捺印した後に、内容の追加を合意してしまいました。これを取り消したいです。 | ココナラ法律相談. 上記で説明した通り、様々な取り決めしたとしても書面に残さないと、その内容が曖昧になり、後日「言った言わない」ともめる原因になります。 また口頭で確認するより書面に残してお互いが確認することにより、お互いがこの条件で合意したという証拠にもなるため、示談書を作成したほうが、後々もめた際の対応もスムーズに行うことができます。 示談書の内容は? 示談書を作成する際の5つの注意点 示談書を作成する際には、以下の点に注意しましょう。 分かりやすい内容にする 日付・署名・押印欄を設ける 金額と支払方法を明確にする 約束事項を明確にし、約束に違反した場合の制裁も設ける 慰謝料の時効を主張されないようにする 示談書の内容が複雑ですと、相手もなかなかサインをしづらいでしょうし、約束事項も逆に不明確になりがちです。お互いが読めばすぐわかるように、約束事項や金額、支払方法を明確にし、約束に違反した場合の違約金等も設けて、 現実に約束を守らせることが重要です 。 法的には、日付、署名、押印が揃っていると、証拠として強い効力があるとされていますので、これも忘れずに記載しましょう。 不貞の慰謝料請求の時効は、不貞の事実と相手を知ってから3年間とされています。 相手が示談書にサインをしてくれれば、時効も基本的には関係ないことになりますが、実際に3年が経過しており、相手に「もう時効なので支払いません。」と言われ、サインを拒まれてしまうと、それ以上の慰謝料請求は難しくなりますので、注意が必要です。 どのような内容がいい?
示談書に捺印した後に、内容の追加を合意してしまいました。これを取り消したいです。 | ココナラ法律相談
現在お使いのブラウザ(Internet Explorer)は、サポート対象外です。 ページが表示されないなど不具合が発生する場合は、 Microsoft Edgeで開く または 推奨環境のブラウザ でアクセスしてください。 公開日: 2019年07月25日 相談日:2019年07月09日 2 弁護士 3 回答 双方の不倫が発覚し離婚しました。 元妻は離婚後不倫相手に慰謝料請求と今後私と一切連絡を取らない事を約束させる示談書を交わしました。もし破ると追加で慰謝料請求すると記載があります。 私は離婚成立後に相手と再婚を考えていますが、示談書で交わした「一切連絡を取らない」は離婚後も有効ですか? もし破れば訴えるとも言ってるそうなですが訴えられて追加で支払わなければならないのですか? 821287さんの相談 回答タイムライン 弁護士ランキング 大阪府9位 タッチして回答を見る > 私は離婚成立後に相手と再婚を考えていますが、示談書で交わした「一切連絡を取らない」は離婚後も有効ですか? > もし破れば訴えるとも言ってるそうなですが訴えられて追加で支払わなければならないのですか? ・・・本来離婚後 あなたと当該女性が交際し再婚することは全く問題ないことですが その女性はあなたと元妻が「 離婚後に今後あなたと一切連絡を取らない事を約束」しているので約束違反に伴う金銭の支払い義務が発生する可能性があります。 2019年07月09日 20時40分 相談者 821287さん ご回答ありがとうございます。 元妻はその約束が破られた場合訴えて、家族等に知らせると相手に言ったそうなのですがそのような行為は妥当なのでしょうか。 2019年07月09日 21時01分 離婚後の行為まで縛る条項は公序良俗に違反し、無効であると主張できると思います。 したがって、再婚しても問題はないと思います。 逆に家族等に知らせるという行為はプライバシー侵害行為に該当し、慰謝料請求の対象になります。 2019年07月10日 11時10分 回答ありがとうございます。 なら、もし元妻が相手に追加で慰謝料請求、訴え相手家族に知らせようとした場合の対策とかはあるのでしょうか? 不倫慰謝料を請求する際に示談書に盛り込むべき内容とは?|弁護士法人泉総合法律事務所. 2019年07月10日 13時00分 弁護士に依頼して、そのような行為はプライバシー侵害に該当するという警告の内容証明を送ってもらえばよいと思います。 2019年07月13日 12時39分 この投稿は、2019年07月時点の情報です。 ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。 もっとお悩みに近い相談を探す 離婚法 離婚する時 離婚成立後 離婚 慰謝料 場合 離婚 慰謝料 相手 請求 離婚 父親 一方的な離婚 便 プロロ 離婚してから再婚 一人会社 通知書 子供の為に離婚 電話番号 依頼前に知っておきたい弁護士知識 ピックアップ弁護士 都道府県から弁護士を探す 一度に投稿できる相談は一つになります 今の相談を終了すると新しい相談を投稿することができます。相談は弁護士から回答がつくか、投稿後24時間経過すると終了することができます。 お気に入り登録できる相談の件数は50件までです この相談をお気に入りにするには、お気に入りページからほかの相談のお気に入り登録を解除してください。 お気に入り登録ができませんでした しばらく時間をおいてからもう一度お試しください。 この回答をベストアンサーに選んで相談を終了しますか?
配偶者が不倫をしていた。 離婚を視野に入れているので示談や離婚協議などの話し合いをするべきだと思うのだけれど、示談書や離婚協議書を作るためにはどうしたらいいのだろうか? ここで配偶者の不倫による離婚に関する示談書や離婚協議書について詳しくみていきましょう。 示談書と離婚協議書 ●示談書と離婚協議書の違い まず示談とは「裁判によらずに、民事上の紛争を話し合いで解決すること」をいいます。 不倫の示談書(和解書・合意書と書かれることもあります)は、不倫を行った当事者が不倫を認めたことやいくら示談金を支払うかなど、話し合いで決まった内容を記録して、不倫の問題が解決した後に再び紛争が起こるのを防ぐための書面です。 離婚協議書とは、協議離婚(夫婦での話し合いによる離婚)をする際に夫婦で話し合った内容や約束事を記録した書面です。 つまりはどちらも話し合いの記録というわけですので、簡単に言ってしまうと題名が違うだけということになります。 わかりにくければ、離婚をせず慰謝料などの示談をする場合は示談書を、離婚をする時は離婚協議書を作る…といった感覚で良いのではないでしょうか。 ●離婚をするには示談書や離婚協議書が必要? 恋人どうしが別れるようにただ離婚をするだけであれば、離婚届を提出するだけで離婚はできるので示談書や離婚協議書は必要ないと言えます。 しかし、示談書があることによって不倫の事実の記録が残るため、離婚をしないのであれば配偶者が再び不倫をしないための抑止的な効果が見込めることや、再び不倫をされて離婚することになった場合でも示談書によって慰謝料の増額ができる可能性があります。 また、離婚をする場合は(未成年者の子供がいる場合などは)子供の親権や養育費、財産分与、離婚をするにあたっての慰謝料などについての話し合いの内容を書面にしておかなければ、後々約束を守らなかった場合に口約束だけでは証拠となりません。 このことから、不倫をされた場合はいずれにしても書面を作成する必要があると言えます。 では、示談や協議離婚の話し合いはどのように進めていけばよいのでしょうか?