過去の不動産取得価格の調べ方 | まにたっくす
日び 智之 株式会社デューデリ&ディール 取締役 コンサルティング事業部長 宅地建物取引士 不動産鑑定士 1972年大阪府生まれ。 住友信託銀行(現、三井住友信託銀行)に1996年〜2006年まで10年在籍。 その後、現職の前⾝の会社である株式会社アイディーユーに転職、2009年に 事業譲渡により現職へ移籍在職中に多くの不動産取引(現物不動産取引、不動産M&A)等 を経験し、不動産業界及び各種の不動産取引実務を熟知する。 現在は相続、事業承継に関連する不動産取引、事業承継(M&A)等のコンサルティングを主軸に活動中。 ■株式会社デューデリ&ディール すべての投稿
市街地価格指数 取得費 調べ方
3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 空き家特例と前項でご紹介した取得費加算の特例は、 どちらか一方のみ適用できます。 4.マイホームを売却したときの税制上の特例 相続した不動産を自宅として利用していた場合は、取得費加算の特例のほか、マイホームを売却したときの特例を適用できる場合があります。参考までにこれらの特例について簡単にご紹介します。 居住用財産を譲渡した場合の3, 000万円の特別控除の特例 10年超所有軽減税率の特例 特定居住用財産の買換え特例 マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 4-1. 居住用財産を譲渡した場合の3, 000万円の特別控除の特例 居住用財産を譲渡した場合の3, 000万円の特別控除の特例では、 マイホーム(居住用財産)を売却したときの譲渡所得から、特別控除として最高3, 000万円が控除できます。 相続人が被相続人と同居していた場合や、相続した不動産を自宅として利用していた場合などで適用することができます。 この特例は、次項の「10年超所有軽減税率の特例」と併用することができます。 (参考)国税庁ホームページ タックスアンサー No. 取得時の契約書がない土地を譲渡した時の申告【不動産・税金相談室】 | 東京メトロポリタン税理士法人. 3302 マイホームを売ったときの特例 4-2. 10年超所有軽減税率の特例 所有期間が10年を超えるマイホームを売却したときは、 譲渡所得に通常より低い税率が適用されます。 10年超所有軽減税率の特例による所得税・住民税の税率は以下のとおりで、譲渡所得のうち6, 000万円以下の部分が対象になります。 所得税(復興特別所得税を含む): 10. 21% 住民税: 4% この軽減税率の特例は、前項の「居住用財産を譲渡した場合の3, 000万円の特別控除の特例」と併用することができます。 (参考)国税庁ホームページ タックスアンサー No. 3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例 4-3. 特定居住用財産の買換え特例 特定居住用財産の買換え特例は、所有と居住の期間が10年を超えるマイホームを売却して、新たにマイホームを購入したときに適用することができます。 この特例は、 譲渡益に対する課税を先延ばしする もので、譲渡益が非課税になるわけではありません。 将来買い替えたマイホームを売却したときに、先延ばしにした譲渡益もあわせて課税されることになります。 この特例を適用するには、令和3年12月31日までにマイホームを売却する必要があります。 (参考)国税庁ホームページ タックスアンサー No.
市街地価格指数 取得費 相続で取得
取得費加算の特例には当初申告要件があることは前述の通りです。それ以前にも上場株式の申告方法につき、当初申告で「申告不要」を選択したことになっていますので一度選択した方法の選択替えは認められていません。
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