勝手に会話を録音された
悪質クレーマー対策は店舗運営者さんにとって大きなストレスであり悩みの種でもありますよね。一般常識を逸脱したクレーマー対策に、かかってきた電話を勝手に録音することは違法行為になるのでしょうか。ここではクレーマーとの会話内容を録音する秘密録音や、無断録音が違法行為なのか詳しく解説していきます。 お客様からの電話を勝手に録音してもOK。録音を伝える義務もない 結論から書きます。電話の内容を勝手に録音することは違法ではありません。 ホントは録音なんて誰もやりたくないですよね。でも、会社や店舗を悪質クレーマーから守るために、必要ならとってもいい手段だということを覚えておいてください。 勝手に会話を録音すること=盗聴!と誤解されるかもしれませんが、 盗聴は当事者同士しか知り得ない会話を第三者が盗み聞きして録音すること をいいます。 対して、相手に知らせずに会話を録音することは、秘密録音と呼ばれます。 秘密録音は、当事者同士の会話を記録する行為 です。そもそもその場で自分が聞けることを記録しただけです。これが違法なら電話口でメモを取ることも違法になってしまいます。 だから、 電話の録音に違法性はありません。盗聴と秘密録音は全く別物です。 相手に録音していることを知らせる必要もありません 。 そもそも盗聴を裁く法律が存在しない?
勝手 に 会話 を 録音Bbin体
「盗聴器を設置することは犯罪?」「盗聴することは罪にならないの?」などの、盗聴に関する疑問を解説します。 こんにちは。旦那さんに浮気(不倫)を2回されてなお再構築中のシアンです。 浮気調査をするために... 「秘密録音」と「盗聴」の違いは? では、ここで豆知識的なのを一つ。 「秘密録音」も「盗聴」も無断で録音することですが、両者には明確な違いがあります。 「秘密録音」とは、その 会話の当事者 であり、相手に了承を得ずに録音することを指します。 一方で「盗聴」とは、自分が 会話に参加していない第三者の話 を盗み聞きすることを指します。 自分も会話に参加して無断で録音している場合は「秘密録音」、自分が会話に参加していない場合が「盗聴」です。 シアン 自分自身が会話に参加しているかどうか、というのがポイントですね 証拠として使えるのか?
4 nep0707 回答日時: 2006/12/05 06:45 >相手方の了解なし(知らない)で、録音ないし録画を行うことは、何か法律に引っかかるものはあるのでしょうか。 公権力がやったならまた別問題ですが、一般にはそれ自体は特に違法にはならないです。 また、証拠として採用もされます。 (昭和52年7月15日東京地裁判決は本人の知らないところで録音された飲み会の会話の録音物の証拠能力を認めている) ただし、相手が知らないところで作られた録音物、録画物は その信憑性を厳しく問われるものと思ったほうがいいです。 (上記東京地裁判決は、結局録音物の証明力を否定している) 余談ですが、#2さんの書かれている東芝事件では、 告発したほうも相当の問題人物だったらしく、のちに厳しく叩かれていました。 …世論なんてそんなもの… 27 No. 3 tigth 回答日時: 2006/12/05 05:45 #2です。 補足します。 証拠としては使えないけど、無断録音すること自体は当事者ですので盗聴ではないし違法性が無いのでは?? ただし、自分で聞き直す等の用途にしか使えないと思いますが、、 無断で公開したりするとプライバシー侵害等の問題が発生します。 19 No. 勝手に会話を録音 犯罪. 2 回答日時: 2006/12/05 05:36 記憶では、 裁判時に相手側の承諾がなければ証拠として採用されないのでは無かったでしょうか?