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掲載日:2020年7月21日 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや児童福祉法に基づく障害児通所支援を提供する事業所となるには県の指定を受けることが必要です。ただし、横浜市・川崎市・相模原市及び横須賀市に所在する事業所は、それぞれの市の指定を受けることが必要です。 また、特定相談支援事業所や障害児相談支援事業所については、所在市町村の指定となります。詳しくは、県または市町村へ電話にてお問い合わせください。 県では、条例で定めた基準等に照らして審査し、基準を満たしている場合に指定を行います。申請の方法は、次のホームページにてご確認下さい。指定申請の受付は完全予約制です。電話にて予約のうえ、ご来庁下さい。 このページの先頭へもどる 本文ここで終了
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障害福祉情報サービスかながわ 運営規程
掲載日:2020年9月28日 「障がい児者のための制度案内(平成31年1月発行版)」のPDFファイルおよびテキストデータを掲載します。なお、指定障害福祉サービス事業所及び相談支援事業所の一覧につきましては、 「障害福祉情報サービスかながわ」 を御参照下さい。 PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
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