年末調整と確定申告の違い | スモビバ!
勤務先の何らかの都合によって、または自分の責任等により、年末調整すべき人が年末調整をしなかった場合、確定申告をしても良いのでしょうか? 年末調整をすることは会社側の義務であり、年末調整をしなくても労働者側に罰則の規定はありません。 年末調整で全て済ませることが原則ではありますが、年末調整できなかった場合には自分で期日までに確定申告をすればあなた自身に問題は生じません。 まとめ 最後に、もう一度、年末調整と確定申告の違いについて、簡単にまとめます。 年末調整 確定申告 誰が 勤務先 (会社員は書類を記入) 自分で いつ 11月~12月頃 翌年2月16日~3月15日 どこで 勤務先の会社 所轄の税務署 対象の収入 給与収入 すべての収入 控除 扶養控除 配偶者控除 生命保険料控除 など ※漏れたら確定申告でも可能 雑損控除 医療費控除 寄附金控除 特定支出控除 ※確定申告でのみ可能
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Q. 年末調整にかける時間がもったいないので、年末調整をしないで社員に確定申告をしてもらうことは可能ですか? A. 所得税法では一部の例外を除いて、「勤務先は年末調整をして、還付額や追加徴収額があるなら、翌年1月10日までに納税しなければならない」と定めています。 つまり、「しなければならない」とあるので、年末調整は強制されているといってよいでしょう。 では、年末調整をしなかった場合にペナルティーはあるのでしょうか? 年末調整と確定申告の違い | スモビバ!. 考えられるのは、年末調整をしたら還付金額より追加徴収額が多くなる場合です。この場合には翌年の1月10日までに支払う源泉徴収税額が年末調整をしないと納付不足になります。そしてその不足額に不納付加算税という税金がペナルティーとして課されます。 しかし、年末調整をするとほとんどのケースで税金が還付となりますので、実務上はこのようなペナルティーが課されることはほとんどありません。 【関連記事】 今年こんな事があった人は、確定申告をしよう! 素朴な疑問! 年末調整と確定申告って、なにが違うの? 税理士が解説!確定申告をしなくてもよい場合・したほうがいい場合 知っておきたい基礎知識|年末調整|まとめINDEX 年末調整とは? 年末調整と確定申告の違い 年末調整ができる人・できない人 年末調整はいつするのか?時期や期間について 年末調整のポイントは各種申告書の正確な記入 年末調整の扶養控除等申告書とは?目的とマイナンバーとの関係 年末調整の扶養控除等(異動)申告書の書き方 年末調整の基礎控除・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書の書き方 年末調整の保険料控除申告書の書き方 年末調整の住宅借入金等特別控除申告書の書き方 源泉徴収簿で行う年末調整1.源泉徴収簿の見方・書き方・フロー 源泉徴収簿で行う年末調整2.毎月の給与と賞与の記入 源泉徴収簿で行う年末調整3.各種控除額を記入し所得税額を確定 源泉徴収簿で行う年末調整4.過不足額の精算 源泉徴収簿で行う年末調整5.納付書の書き方と年末調整のやり直し
確定申告とは?