合同 会社 業務 執行 社員 就任 承諾 書
印鑑の種類は定められていません。 株式会社とは異なり、合同会社では定款や設立書類に押印する印鑑の種類に決まりはありません。 ですので、社員個人の実印、認印のどちらでも構わないということになります。しかしながら、信頼性を担保するためにも実印での押印を推奨しています。 社員個人の実印で押印するのは、添付書類である「印鑑届書」に代表社員が押す印鑑のみです。 代表社員は、定款に氏名を記載して選べば良いのでしょうか? 定款または社員の互選で代表社員を選ぶことができます。 業務執行社員は、原則としてその全員が代表社員となりますが、定款または定款の定めに基づく社員の互選によって、代表社員を特定の者にすることができます。 定款で代表社員を選ぶ場合は、定款に直接代表社員の氏名を記載します。社員の互選により選ぶ場合は、定款に「代表社員は社員の互選により業務執行社員の中から定める」旨の記載が必要です。 お忙しいあなたの為に!合同会社(LLC)設立サービスのご案内 合同会社設立フルサポート【業務対応地域:東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県 ※一部地域を除く】 弊社手数料(税込):38, 000円 お客様総費用 弊社手数料38, 000円のほか、法定費用60, 000円(登録免許税)。 * 上記以外に会社代表者印の作成費用、会社の登記事項証明書(1通700円)・印鑑証明書(1通500円)の取得費用などが必要となります。会社代表者印につきましては弊社にてご注文を承ることも可能です。 ** 司法書士報酬(設立登記申請書類作成・代行)代金込。 ご自身で手続をされる場合とフルサポートをご依頼頂いた場合との総額比較 ご自身(電子定款を利用しないケース) 弊社にご依頼いただいた場合 100, 000円 98, 000円 サービス概要 合同会社(LLC)の設立に必要な手続き全てをアウトソージング! 弊社にご依頼いただければ 定款印紙代の40, 000円が不要 となり、設立に必要な費用を削減して頂けます。 ※合同会社の定款は、紙で作成すると印紙代が掛かりますが、電子定款ですと、不要になります。弊社は電子定款を導入しています。 合同会社の設立手続き全てをご自身で行う場合の総費用(定款印紙代+登録免許税)は100, 000円。 一方、弊社へご依頼いただくと定款印紙代(40, 000円)が不要となるため、 総費用(登録免許税+弊社報酬+消費税)は98, 000円 に抑えることができます。 弊社のサービス料金38, 000円をお支払いいただいたとしても、 ご自分で設立手続きをされるよりも2, 000円お得に合同会社を設立 することができます(定款印紙代40, 000円が不要になるため)。 弊社にご依頼いただければ、設立費用が安くなり、あわせて面倒な書類作成や役所(法務局等)に足を運ぶ手間も不要になります。 お客様ご自身に行っていただく作業は、印鑑証明書の入手・書類への捺印・資本金の振込のみ!
合同会社の代表社員の変更手続きについて | 合同会社設立.Net
更新日:2020年3月16日 添付書面一覧 このページでは,合同会社設立登記申請書(代表社員が法人の場合)の添付書面について説明しています。 添付書面の記載例は,このページの下部 に掲載しています。 ◇◇印鑑の提出について◇◇ 会社の代表者本人による申請で,申請書が書面である場合(通常の書面申請,QRコード(二次元バーコード)付き書面申請)や,代理人による申請で,委任状が書面である場合,それぞれの書面には,登記所に提出した印鑑を押印しなければなりません。 印鑑の提出は,印鑑届書(オンライン申請の場合には,余白に申請番号又は受付番号を記入してください。)を管轄登記所に持参又は送付する方法で行います。また,印鑑届書には,市町村に登録済みの印鑑を押印し,押印した印鑑につき市町村長が作成した印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)を添付する必要があります。 なお,登記申請と印鑑の提出を,オンラインで同時に行うことも可能です。詳しくは,「 オンラインによる印鑑の提出又は廃止の届出について(商業・法人登記) 」をご確認ください。 【記載例】 (PDF) 【様式】 (PDF) (Excel) No.
合同会社の役員(業務執行社員・代表社員)について | 名古屋会社設立❘名古屋市の税理士,司法書士,社労士による会社設立 愛知県
株式会社では、役員(取締役・監査役等)の氏名が登記され、代表取締役は、氏名及び住所が登記されます。 合同会社でも同じように、 業務執行社員の氏名と、代表社員の氏名及び住所が登記事項 となり、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されます。 また、代表社員を決めず、業務執行社員の全員が会社を代表する場合は、業務執行社員全員の氏名と住所が登記されることになります。 ただし、業務を執行しない社員は登記事項とはされていません。 なお、業務執行社員及び代表社員に変更(入社・退社等)があった場合は、変更があった日から2週間以内に管轄の法務局で変更登記を行わなければなりません。→ 代表社員の変更手続きについて ― スポンサードリンク ― 合同会社の代表社員は誰でもなれる?
?。。。とも思いつつ、一応ね。。。業務執行社員に関しては定款に定める選定方法にしたがって選定しています。。。つまり、定款からは誰が業務執行社員かは判明しない状況でございます。 代表社員に関しては今のトコロ1人だけで、定款に直接定めています。 次に、就任承諾行為の要否。。。ですが。。。代表社員の就任承諾の考え方は取締役会非設置の株式会社と同じような感じでしてね。。。定款で直接定める場合については就任承諾行為は不要で、定款の定めに基づく業務執行社員の互選で定める場合に関しては必要。。。と解されております。 さらに、ハナシが前後しますけれども、社員の一部を業務執行社員に定めた場合の就任承諾の要否。。。。については、ワタシの知る限りですけど解説されていないような気がしております。 う~ん。。。ココはね~。。。前から色々気になっているトコロなんだケドも。。。(@_@;)。。。基本的にはですね。。。何故かは分からないのですが、業務執行社員の加入。。。イコール社員の加入。。。みたいに解説されているんですよ。 ぃやぁ~。。。それってどうなのかしら?? ?。。。と思うのですケドも。。。少なくとも、業務執行社員の就任承諾が必要。。。というハナシはないようでございます。 イロイロ錯綜しちゃうんで、ココでは端折りますケドも。。。考えていることちゃんと整理できたらそのうち疑問点を記事にしてみたいな。。。とは思っておりマス。。。。が。。。今のトコロは白黒ハッキリ付けるような需要もないのだろうし。。。結論は出ないんだろうなぁぁ~。。。悩まし~デス。ハイ(~_~;) 。。。というワケで、次回へ続く~♪