【無料メール相談】青少年健全育成条例違反事件の質問1
相手が20歳だというので性交をしたが、実際は年齢をごまかしていて18歳未満であった、という場合に淫行で処罰されるかは、 自治体によって異なる のが現状です。 どういうことかというと、相手が18歳未満であると知らなかった、つまり故意のない 過失犯を罰する規定があるかどうか で、淫行として処罰されるかが決まります。 真剣交際が認められて無罪になった判例はある?
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淫行について弁護士が解説|淫行とは?初犯でも起訴される? | 刑事事件弁護士Q&A
青少年保護育成条例違反事件で示談をすると、どのような効果があるでしょうか。 青少年保護育成条例違反で示談をする効果とは 青少年保護育成条例違反事件で被害者側と示談できれば、刑罰が一定程度軽くなるという効果があります。示談をして相手側に許してもらっている場合には、そのことがあなたに対する処分が決められる際、有利な情状として一定程度考慮されます。その結果、有利な情状をほかにも積み重ねることで、場合によっては不起訴となることもありうるようになるのです。 青少年保護育成条例違反で示談しても不起訴になるとは限らない 淫行による青少年保護育成条例違反事件は、親告罪ではありません。そのため、示談をして告訴を取り下げてもらった場合でも、起訴されることがあり得ます。もともと青少年保護育成条例は、青少年の健全な育成という社会的な法益を守るために設けられています。そのため、青少年と淫行した場合に相手側と示談をしても、侵害された法益が一定程度は回復したということはできるものの、全面的に回復したとはいえないと考えられているのです。 このように聞くと、示談のために示談金を払うことには、何の意味や影響もないと思われるかもしれません。しかし、淫行による青少年保護育成条例違反の事案では、示談をすることは有利な情状になるという効果があることは確かです。 青少年保護育成条例に関する判例は? 淫行による青少年保護育成条例違反の事件に関して、起訴されると裁判になります。一審判決の後、高裁、最高裁まで争うことができます。そして、最高裁で出された判断が後に参照される価値のあるものだった場合には、判例として後々まで影響力を持つことになります。 青少年保護育成条例違反事件の判例で有名なものとしては、「淫行」の意味に関して判断したものがあります。 裁判で判断された「淫行」意味とは? 福岡県の青少年保護育成条例について判断した裁判例では、同条例にいう「淫行」の意味について、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではないとしています。判例はその上で、同条例にいう「淫行」とは、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し、または困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいう、としています。 判例によれば、結婚前提の真剣な交際なら淫行にあたらない 上記の判例により、結婚を前提とした真摯な交際をしている最中であれば、青少年と性交をしても、単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているわけではないので、淫行にならないと考えられるようになりました。
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