有給 休暇 義務 化 労使 協定 例
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- 【社労士が解説】有給休暇義務化を始めるなら「計画的付与制度」も活用しましょう – 【働き方テラス】働き方改革をテーマにした人事・労務向けWebメディアサイト
- 日本人の「有給休暇の消化率」が極めて低い理由:日経ビジネス電子版
【社労士が解説】有給休暇義務化を始めるなら「計画的付与制度」も活用しましょう – 【働き方テラス】働き方改革をテーマにした人事・労務向けWebメディアサイト
日本人の「有給休暇の消化率」が極めて低い理由:日経ビジネス電子版
2%)が挙げられた。 少子高齢化の進展により将来の労働力不足が懸念される中で、長時間労働が理由で若者や外国人労働者が日本企業を回避することになると、日本企業のみならず、日本の成長戦略にもマイナスの影響を与えることは避けられないだろう。 日本政府は有給休暇の所得を奨励するために、年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる「年次有給休暇の計画的付与制度」を奨励している。 この制度を導入した企業は、導入していない企業よりも有給休暇の平均取得率が8. 6ポイント(2012年)も高くなっている(*7)。しかしながら、「年次有給休暇の計画的付与制度」がある企業の割合は19. 6%にすぎず、1997年の18. 5%と大きく変わっていない。制度の普及のためにより徹底的な対策が要求される。 日本の長時間労働やそれによる弊害を減らすためには、現在、政府が推進している働き方改革に企業が足並みを揃える必要がある。 何よりも企業内に蔓延している長時間労働の風土を直し、より働きやすい職場環境を構築することが大事である。そのためには、決まった場所で長時間働く過去の働き方を捨て、多様な場所でより多様な働き方ができるように企業や労働者皆の意識を変えなければならない。 政府は、「長時間労働=勤勉」あるいは「長時間労働=当たり前」という旧時代の意識や風土にメスを入れ、労働者がより安心して自由に働ける社会を構築すべきである。 関連レポート ※ 今なぜ働き方改革が進んでいるのだろうか?-データで見る働き方改革の理由- ※ 残業があたり前の時代は終わる―正社員の「働き方改革」のこれから ※ 「祝日過多社会」の警鐘-主体的に休日とる「雇用環境」「ワークスタイル」に欠ける日本社会 (*1) 厚生労働省(2015)「平成27年就労条件総合調査結果の概況」 (*2) 厚生労働省(2014)「労働時間等の設定の改善を通じた「仕事と生活の調和」の実現及び特別な休暇制度の普及促進に関する意識調査)」。 (*3) 「ためらいを感じる」(24. 【社労士が解説】有給休暇義務化を始めるなら「計画的付与制度」も活用しましょう – 【働き方テラス】働き方改革をテーマにした人事・労務向けWebメディアサイト. 8%)と「ややためらいを感じる」(43. 5%)の合計。 (*4) 短時間労働者以外の労働者。 (*5) 厚生労働省「毎月勤労統計調査」 (*6) 厚生労働省(2013)「平成25年若年者雇用実態調査の概況」 (*7) 厚生労働省「就労条件総合調査」 (2016年10月25日「 基礎研レター 」より転載) メール配信サービスはこちら 株式会社ニッセイ基礎研究所 生活研究部 准主任研究員 金 明中
年次有給休暇の基礎ルール 本章では、年次有給休暇の基礎的なルールについて確認していきましょう。 年次有給休暇とは、労働基準法第39条に定められている労働者に与えられた権利で、6カ月以上継続で勤務(出勤率が8割以上)した労働者に心身のリフレッシュを図るために与えられる休日です。 まれに、アルバイト・パートには年次有給休暇を与えなくて良いと勘違いしている方もいますが、アルバイト・パートなどの非正規労働者にも年次有給休暇を与えることが法律で定められています。 2-1. 有給休暇の付与日数とその条件 上記のように6か月以上継続勤務をしていて、出勤率が8割以上であれば、正社員・契約社員問わず次の条件で有給休暇が取得可能です。 また、所定労働時間が1週間あたり30時間に満たない短時間労働者も、次の基準に沿って有給休暇が取得可能になります。 フルタイム労働者の場合 継続勤務年数 0. 5 1. 5 2. 5 3. 日本人の「有給休暇の消化率」が極めて低い理由:日経ビジネス電子版. 5 4. 5 5. 5 6. 5以上 付与日数 10 11 12 14 16 18 20 週所定労働日数が4日または1年間の所定日数が169日~216日の労働者の場合 7 8 9 13 15 週所定労働日数が3日または1年間の所定日数が121日~168日の労働者の場合 5 6 週所定労働日数が2日または1年間の所定日数が73日~120日の労働者の場合 3 4 週所定労働日数が1日または1年間の所定日数が48日~72日の労働者の場合 4. 5以上 1 2 所定労働日数が1日~4日、1年間の所定労働日数が48日~216日の中で、ご自身がどのくらい働いたかによって取得できる有給休暇の日数が変わってきます。 2-2. 「8割以上の出勤率」の計算方法とは 上述した「8割以上の出勤率」について、補足いたします。 継続して勤務している労働者であるかどうかは、労働契約の存続期間(いつからいつまで企業に在籍していたか)を実際の勤務状況をもとに判断します。 その際、出勤率は全労働日を出勤した日数で割って計算しますが、その際、全労働日と出勤した日数にはそれぞれ次の条件を加味して計算をします。 出勤率=全労働日÷出勤した日数 <全労働日を計算する際に除く日数> 所定の休日に働いた日数 代休を取得して終日出勤しなかった日数 不可抗力によって休んだ日数 使用者側に起因する経営、管理上のトラブルによる休業日数 正当なストライキや争議行為によって労務提供がなかった日数 <出勤した日数を計算する際に加える日数> 業務上の傷病の療養のための休業期間 産前産後休業の日数 育児・介護休業の日数 年次有給休暇を取得した日数 労働者の責めに帰すべき事由とは言えない不就労日数 2-3.