監査委員会等設置会社 監査報告書
※「監査等委員会設置会社の監査実務に関するアンケート」自由記載欄コメント集について 当協会では、監査等委員会における監査実務に関する実態調査として、2019年7月30日(火)~8月14日(水)の期間にて監査等委員会設置会社会員を対象にアンケートを実施いたしました。 集計結果及び一部の自由記載コメントは本報告書内にてご紹介しておりますが、報告書に収録されなかったものを含め、ご参考として掲載させていただきます。 なお、掲載に際し、事務局にて一部のご回答につき修正、削除等を行っておりますが、原則としてご記入いただきました内容をそのまま収録しておりますことをご了承願います。
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利益相反取引の承認実務 利益相反取引について、監査等委員会が承認した場合には、利益相反取引を行った取締役の任務懈怠の推定規定を適用しないという監査等委員会設置会社の固有の制度があります。このために、監査等委員会としては利益相反取引に関して、執行部門からあらかじめ重要な事実の開示とその説明を受けて会社に損害が発生することがないか判断します。法制度上は、利益相反取引そのものを禁止しているわけではなく、利益相反取引により会社に損害が発生すると取締役の任務懈怠の推定規定が適用となります(会社法423条3項)から、利益相反行為の事実と利益相反行為による会社の損害発生有無やその妥当性を慎重に確認します。なお、監査等委員による事前承認がなければ、取締役会設置会社においては、通常通り、当該取引について事前に取締役会で承認・決議を行います(会社法365条1項)。 4.
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1 本記事について 本記事は2018年6月に公開を開始しましたが、内容の不備などのご指摘を受け一旦非公開とし、大幅な修正を経て2020年4月3日に再公開したものです。 以前の訪問者様にはご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。 また、再度ご訪問いただいた方々や、お忙しい中ご指摘をいただいた方々には感謝しております。 コメントをいただいたまるさん、じゅんさん、法の番人さん、兀突骨さんにつきまして、ここでお礼を申し上げます。 この記事が気に入ったら いいね!しよう 最新情報をお届けします
監査役会設置会社と、指名委員会等設置会社及び監査等委員会設置会社(あわせて、以下「委員会設置会社」といいます。)の違いについてご存じでしょうか?