第 三 者 行為 医療 事務
保険証を発行しているところです。 例えば、 国保⇒市役所、役場 協会けんぽ(青い保険証)⇒協会けんぽ ここら辺の、書式の書き方だったり、 提出方法については各保険者へ問い合わせをするのが一番でしょう。 ちなみに 「第三者行為による傷病届」を提出しなければいけないのは、 健康保険法で定められています。 健康保険法施行規則 第65条(第三者行為による被害の届出) 療養の給付に関わる事由または入院時食事療養費、入院時生活療養費もしくは保険外併用療養費の支給に関わる事由が第三者の行為によって生じたものであるときは被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出を保険者に提出しなければならない。 1. 届出に係わる事実 2. 第三者の氏名及び住所又は居所 3. 自賠責・第三者の請求方法までの流れと対応 ~事故の患者がきた場合~ - 5年目からの医療事務. 被害の状況 こんな感じでバッチり書いてありますので、しっかり届け出を出さなければいけません。 第三者届を提出するのは患者本人 患者さん 第三者届は誰が出すの?
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できるだけ冷静に 事故がおきたときは、ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。 2. 加害者を確認 確認することは、ナンバー、運転免許証、車検証などです。 3. 警察へ連絡 どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。 4.
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交通事故(自動車事故等)や、けんか・犬にかまれたなど第三者の行為によるケガでも健康保険で治療が受けられます(本人・家族)。治療費は本来、加害者(第三者)に支払ってもらうものですが、一時的に健康保険組合が立て替え払いをし、その治療費を第三者に請求します。 被害者から健康保険でやってほしいという申し出を受けた場合、医療機関では、被害者である被保険者自身が「第三者の行為による傷病届」を加入している保険者に出す必要があることを説明する必要があります。
よくあるのが 保険会社から『患者の保険証を使用して、一部負担金を患者さんへ請求せずに、直接、保険会社へ請求してください。』 といってくることがあります。 しかし、 保険証を使い一部負担金を保険会社に請求する事は 法律的にはダメなようです!! 健康保険法(大正11年4月22日法律第70号) (一部負担金) 第74条 第63条第3項の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受けるも者は、その給付を受ける際に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第76条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。 健康保険法の規定で、健康保険証を使用した場合、患者は 一部負担金を窓口で支払うことが義務付けられている からです。 事故だからとか、そんな特別な理由ではなくて、 単純に保険証を使うということは、健康保険法に則って行わなければいけません。 よって、治療費の支払いに関しては、通常の患者さん同様に窓口での一部負担金が望ましいです。 アドバイス 本来、保険証を使用する場合は、患者さんから一部負担金をもらわなければいけませんが、 実務では一部負担金を直接保険会社へ請求している医療機関もたくさんあります。 むしろこっちの方が多いです。 保険会社へ保険証を使用する場合は一部負担金を患者へ請求します。と伝えると確実に「他の病院ではそんなことしない。他の病院は直接、請求してもらっている。」と言われます。 他の多くの医療機関で行っているように、必ず患者さんから一部負担金をもらわなければいけない!! という事はないので、 あくまで自分の勤務先の方針に沿って対応していけばいいと思います。 アドバーグ 一部負担金を直接、保険会社へ請求したとしても、問題とかにはなりませんので大丈夫です。 人傷一括とは 患者本人が車の任意保険にかけている、人身傷害保険の一部なので 患者と保険会社の間での契約になります。 患者と病院の間では、そんなこと知ったことではないので基本的には無視してよいのです!!