税務署が「お金の動き」を把握する4つのタイミングとは? | 富裕層向け資産防衛メディア | 幻冬舎ゴールドオンライン
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多額の海外送金について送金額が100万円を超える場合は銀行から税務署へ... - お金にまつわるお悩みなら【教えて! お金の先生】 - Yahoo!ファイナンス
税務署からのお尋ねは放置すると税務調査に発展することも。事実を回答して対応すれば問題ない | 【個人の税務調査対応】内田敦税理士事務所
例年、税務署の新事務年度が始まる7月1日から海外送金に関して「国外送金等のお尋ね」の送付や税務調査が本格的に始まります。これらの税務署対策に関して、よくいただくお問合せについてお答えいたします。 Q1. 昨年、海外送金をしたところ、「国外送金等のお尋ね」が届きました。なぜ税務署は海外送金を把握できているのですか? 100万円を超える海外送金(国内→海外、海外→国内の両方)については、国内金融機関がその内容を税務署に報告する義務があります。そのため、税務署は100万円超の海外送金を全て把握しています。 「国外送金等のお尋ね」は、通常、送金してから半年~1年後に届くことになり、海外送金資金の形成経緯や使途、また、贈与事実や申告漏れの有無などの回答を求められることになります。 最近の動向として、200万円前後の海外送金でも「お尋ね」が届いておりますので、まとまった資金を海外送金される場合は、将来「お尋ね」が届くものと想定されるのがよろしいかと思います。 なお、今後、海外送金とマイナンバーの紐付けが予定されておりますので、名寄せが容易になり、税務署にとっては効率的な税務調査が行いやすい状況が整備されていくものと予想されます。 Q2. 多額の海外送金について送金額が100万円を超える場合は銀行から税務署へ... - お金にまつわるお悩みなら【教えて! お金の先生】 - Yahoo!ファイナンス. 「お尋ね」への回答にはどのような点に気をつける必要がありますか? 事実に基づいて回答してください。その際、その事実を説明できる証拠を添付資料として提出するのが望ましいです。 事実と異なる回答や不十分な回答の場合は、追加の質問を受けたり、場合によっては税務調査に発展する可能性があります。ご自身での対応が心配な方は国際税務に詳しい税理士に相談されるのが安全かと思います。 また、海外所得の申告漏れがある方は、「お尋ね」が届いてから申告しても加算税の軽減・免除を受けることができますので、お尋ねへの回答と併せて自主的に申告されることをおすすめします。なお、国外財産調書を提出されていない方も、提出を検討ください。 Q3. 「お尋ね」への回答が、回答期限に間に合いそうもありません。回答期限を経過することに対してペナルティはありますか? ペナルティはありませんが、税務署の担当官に回答が遅れる旨、連絡しておくのがよろしいかと思います。 Q4. 「お尋ね」に回答しない場合はどのようなペナルティがかかりますか ? 「お尋ね」の法的な位置付けは、税務調査ではなく行政指導ですので、回答しない場合でも特段の法的ペナルティを受けることはありません。 しかしながら、回答しない場合は、税務調査に発展する可能性がありますので、トータルで見ると回答するのが合理的な選択かと思います。例えば、海外所得の申告漏れがある場合に、「お尋ね」の段階で申告すれば、加算税の軽減・免除を受けることができますが、税務調査の段階になると加算税の軽減・免除を受けることができません。 なお、最近の動向として、「お尋ね」を経ずして、すぐに税務調査が始まることもありますのでご留意ください。 Q5.
海外送金したら税務署からお尋ねが届いた! | 海外送金と役立つ情報
資産形成プロジェクト 意外に知られていない、税務署からの国外送金等についてのお尋ね 2014年9月3日 今年の確定申告から(昨年12月末日現在で)5, 000万円超の国外財産をお持ちの方は、その内訳明細を税務署に報告することになりました。そのせいか、このところ国外財産についてのご相談が増えています。 ■ 知らないはずなのに、なぜわかる海外への投資!? ◆ 税務署が知るにはワケがあった! "国外への送金"や"国外からの入金"があると、ある日突然、税務署から「国外送金等に関するお尋ね」が送られてきます。税務署からお尋ねとなると、誰でも何も悪いことをしていなくても、「どんな指摘をされるか」と不安に駆られるものです。 では、税務署はどうやって皆さんが海外送金等をした事実を把握しているのでしょう?実は至って簡単で、銀行などが税務署に報告していたからなのです。 具体的には、1998年に「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」が施行されて、いまでは、銀行等の金融機関は"100万円を超える国外送金(2009年3月までは200万円超)"は、税務署へ「国外送金等調書」を提出する義務が生じたためなのです。 ◆ 銀行が税務署に報告する内容は? 銀行が税務署に提出する「国外送金等調書(下記調書参照)」には、つぎのような内容が記載されます。 ● 国外送金か、国外からの送金の受領(入金)の別 ● 国外の送金者、または受領者の氏名・名称 ● 国外の銀行等の営業所(支店)の名称、取り次ぎ金融機関の名称 ● 国外送金等にかかる相手国 ● 本人口座の種類、口座番号 ● 国外送金等の金額:外貨種類、外貨額、円換算額 ● 送金原因 など この調書を受け取った税務署は、上記情報から「国外送金等に関するお尋ね」作成のうえ、対象者宛に送付します。このお尋ねでは、★確定申告の有無や、★具体的な送金等の取引内容(例:海外資産の売却など)を確認してきます。また同時に、具体的な送金明細や取引内容のわかる書類(申込書)のコピーの添付も要求されます。 ■ お尋ねにはウソをつかず、正直に! 税務署からのお尋ねは放置すると税務調査に発展することも。事実を回答して対応すれば問題ない | 【個人の税務調査対応】内田敦税理士事務所. ◆ 2009年度は、調書の提出枚数が473万枚にも! 2012年(最新版)の「国外送金等調書」の提出枚数は564万枚で、過去4年間は連続して増加傾向にあります。実は、2009(平成21)事務年度に提出基準額が200万円超から100万円超に引き下げられたため、2009年は前年比約4割増の473万枚に激増し、その後も漸増傾向にあります。 こうしたことが引き金となって、国外で保有する財産についてもチェックを入れようとする動きにつながったものと見られます。 ◆ お尋ねにはウソをついても始まらないを!
海外送金に関する税務署対策をズバリ解説!|海外資産・国際税務ニュースを国際税理士が解説|Itax News
預貯金からであれば預金口座の情報 b. 海外送金に関する税務署対策をズバリ解説!|海外資産・国際税務ニュースを国際税理士が解説|itax NEWS. 借入(ローン)であれば借入先の情報 c. 他の資産の売却代金であれば売却した資産の内容と売却金額 d. 贈与を受けた資金があればその内容(贈与金額と贈与者の情報) ⑤共有者の有無 これらを質問することでの 税務署の狙い は次の点をチェックすることにあります。 ・購入者・取得者の支出した預金が、その方の所得に比べて多くないか(本当に購入者が貯めたものか)。 ・親族からの借り入れがある場合、これが贈与に該当しないか。 ・不動産に共有持分が入っている場合、持分は出資割合に応じて正確に計算されたものか(贈与に該当する部分はないか)。 ・贈与税の申告が漏れなく、正確に行われているか。 実はお尋ね書は、法律上回答の義務があるわけではありませんが、お尋ね書に回答しない場合、または虚偽の回答が行われた場合、税務調査に発展する可能性が非常に高くなります。 保険会社から税務署に、「支払調書」が提出される <税務署が贈与を把握するタイミング③海外送金> 日本から国外、また、国外から日本へ100万円を超える送金を行う場合、送金に関与した日本の金融機関から税務署に支払調書が提出されることになっています。 この支払調書に基づいて、税務署から 「国外送金等に係るお尋ね」 という質問文書が送られてくることがあります。このお尋ね書では、以下のようなことが聞かれます。 ①送金原資 ②送金の使途 a. 輸入代金の送金 b.
1 TooManyBugs 回答日時: 2012/08/31 01:43 まっとうな商取引でそれだけの現金を渡して領収書無しでは誰も認めませんね。 とりあえずは使途不明金で所得税か法人税を払うより無いでしょうね。 あとは当然ですがマネーロンダリングを疑われますね、こちらは韓国業者との契約書などがあればいくらかマシかな? 現金の持ち出しは正規の手続きでしょうね。 どちらにせよ国税と検察で暫く振り回されますね。 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! gooで質問しましょう!