改訂版 自治会、町内会等法人化の手引 | 政府刊行物 | 全国官報販売協同組合
不動産登記法第3条各号に掲げる土地及び建物に関する権利 2. 立木に関する法律第1条第1項に規定する「立木」の所有権、抵当権 3. 登録を要する金融資産(国債、地方債、社債) 4.
地縁による団体の認可(自治会町内会の法人化)の手続き 横浜市
法人化できる自治会は、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の 地縁に基づいて形成された団体 」と定められています。(地方自治法第262条の2第1項) そのため、一定の区域に住所を有するだけでは、法人化の対象とはなりません。「地縁による団体」が原則条件です。この条件と前述した要件を満たしていれば、法人化は可能です。 住所以外の加入条件が付される団体(婦人会、老人会、青年団など)、限定的な目的のための組織(スポーツ同好会など)は対象外となります。 赤ちゃんも構成員になるの?
自治会等が法人格を取得するための定番手引書! 「登記特例」の項目を新規追加し、6年ぶり改訂 ○自治会の法人格取得のプロセスを、大きな文字でコンパクトに解説 自治会」「町内会」「町会」「区会」「区」など……地域によって様々な名称で呼ばれます。 法人格を取得することで、自治会保有の不動産を「自治会名義」で登記できます。 ○市町村への認可申請に必要な全ての様式を網羅 法人格取得のためには、自治会が市町村に申請を行い、市町村長の認可を得ることが必要です。 ○解説付きの"モデル規約例"は、読者から好評 自治会規約の整備は、認可の必須要件であり、多くの自治会が悩むポイントです。 規約例は解説付きなので、認可申請の際はもちろん、日常の自治会運営の場面でも大いに役立ちます。 自治会は、この本を見て規約を作るので、認可申請の受け手(=市町村の担当課)も、この本が必須です。 ○登記特例(平成26年地方自治法改正で新設)の項目を新設 登記義務者が判明しない不動産を、自治会名義に移転登記する際の特例制度が法改正で設けられました。 ○法人格取得済の自治会も最新版の手引が必要!