労災 休業 補償 支払 日
Q1:労災保険から休業補償給付を受けられるようになりました。船員は船員保険からも給付があると聞いたのですが。 Q2:休業手当金はどのくらいの期間、いくら支給されますか? Q3:休業手当金の申請手続きの方法を教えてください。 Q4:休業手当金が支給されるまで、どれくらいの日数がかかりますか? 労災の休業補償とは?受任者払い制度のメリットと手続きの仕方 | 福利厚生のRELO総務人事タイムズ. Q5:休業特別支給金はどのような制度ですか? Q6:休業特別支給金の申請手続きの方法を教えてください。 Q7:予後特別支給金とはどのような制度ですか? Q1:労災保険から休業補償給付を受けられるようになりました。船員は船員保険からも給付があると聞いたのですが。 A1:休業手当金の請求ができます。 休業手当金とは、職務上の疾病または負傷による療養のため労働することができないときに報酬を受けない日について支給するものです。 平成22年1月から、職務上の事由または通勤による傷病の休業補償給付等は労災保険制度から支給することになりましたが、労災保険の給付を上回っている船員法の災害補償部分について、船員保険から給付が行われる仕組みとなっています。 Q2:休業手当金はどのくらいの期間、いくら支給されますか?
労災の休業補償とは?受任者払い制度のメリットと手続きの仕方 | 福利厚生のRelo総務人事タイムズ
休業補償の申請が認められ、支給手続きが完了すればお金が振り込まれます。申請書の確認や、書類の不備の有無などにより 数日~数週間かかる ことが多いようです。 勤務先から支給される分は賃金として扱われるため、 手続き完了後に給与と一緒に払われることが多い でしょう。労災保険から支給される分は厚生労働省から支払われるため、会社分より手続きに時間がかかることがあります。 休業補償の計算方法 休業補償の支給額の計算方法について説明します。 月給25万円の場合 月給25万円の人が休業補償を受ける場合、実際の給付金はいくらになるのか計算してみましょう。 1 平均賃金(給付基礎日額)を計算 平均賃金とは、事故発生日の前3ヶ月間(賃金締切日が基準)に労働者に対して支払われた金額を、その期間の日数で割った一日あたりの賃金のことです。 残業代は含まれますが、賞与などは含まれません。 <10月15日に事故が発生し、賃金締切日が月末の場合> 平均賃金 =25万円×3ヶ月÷92日(7月1日~9月30日) =75万円÷92日 ≒ 8, 153円 (1円未満の端数は切り上げ) 2 平均賃金から休業補償給付と休業特別支給金を計算 休業補償給付(平均賃金の6割) =8, 153円×0. 6 =4, 891円8銭 ≒4, 819円 (1円未満の端数は切り捨て) 休業特別支給金(平均賃金の2割)= 8, 153円×0. 労災休業補償支払日. 2 =1, 630円6銭 ≒1, 630円 (1円未満の端数は切り捨て) よって、 一日あたりの休業補償給付金は 4, 891円+1, 630円= 6, 521円 になります。 休業補償にまつわるQ&A 最後に、休業補償のよくある疑問についてお答えします。 休業補償の期間に有給を取ることは可能? 休業補償期間中でも、有給休暇を取ることができます。 ただし、 有給休暇中は休業補償給付金を受け取ることはできない ため、 併用することは不可能 です。 有給休暇はその日の給料が全額支給 されますが、休業補償では平均賃金の8割の支給となるため、なるべく収入を減らしたくないなどの理由で休業補償期間に有給休暇を取るケースもあります。 派遣やパートでも休業補償を受けられる? 休業補償は 雇用形態にかかわらず受けられる ため、パートや派遣も対象となっています。 ただし、派遣社員の場合は勤務先ではなく、 派遣元が加入している労災保険が適用 されます。 休業補償は所得税の課税対象になる?
労災保険から休業補償を受けたとき(休業手当金、特別支給金) | 船員保険 | 全国健康保険協会
労働者が、仕事や通勤が原因で病気やケガになり働けない場合は、労働者災害補償保険法の「休業(補償)給付」が支給されます。 会社は、この給付が支給されることのないよう徹底しなければなりませんが「必ずない」とは言い切れないものです。 今回は「休業(補償)給付」の内容や支払日の基礎知識について解説していきます。 休業(補償)給付とは 3つの要件 給付の内容 「休業補償給付」と「休業給付」の違いは? 休業特別支給金とは 所得補償総額は?
休業4日目以降のご申請の場合、労災保険から休業(補償)給付が支給されていなければ、休業手当金も支給することができません 【その他添付していただく書類】 初回は、申請期間に係る給与計算期間分とその前1ヵ月分の賃金台帳写しと出勤簿写し 例:事業所の給与締め日が月末で休業手当金の請求期間が2月20日~3月25日までの場合、1月1日~3月31日までの賃金台帳写しと出勤簿写しを添付してください。 ※ケースによって他に添付書類が必要となる場合があります。 ※休業3日間以内の申請の場合は、労働基準監督署に提出した書類の写しの添付は不要です。 A4:全国健康保険協会船員保険部では、労災保険の休業補償給付が支給された月の翌月にデータを受領し、休業手当金の支給決定を行っています。そのため、休業補償給付が支給されてから、1~2ヵ月程度の期間がかかりますのでご了承ください。 Q5:休業特別支給金はどのような制度ですか? A5:休業特別支給金は、労災保険の休業補償給付または休業給付を受ける場合を対象に、船員保険の福祉事業において法定給付を補完する給付として支給する特別支給金です。 支給要件 下表の(2)と(3)の場合の休業特別支給金の支給については、労災保険の休業補償給付または休業給付の算定の基礎として用いる給付基礎日額に30を乗じて報酬月額に換算した額の該当する標準報酬月額の等級が、船員保険での標準報酬月額の等級より1等級以上低い場合が要件となります。 なお、休業特別支給金の支給額は下表のとおりです。 Q6:休業特別支給金の申請手続きの方法を教えてください。 A6:「休業特別支給金」の支給対象になると思われる方につきましては、申請手続きに関するご案内を全国健康保険協会船員保険部から送付しますので、お手元に書類が届き次第、必要な申請手続きをお願いいたします。 Q7:予後特別支給金とはどのような制度ですか? A7:予後特別支給金は、労災保険の療養補償給付または療養給付を受けていた方が、病気やけがが治り療養の必要がなくなった後も、なおその病気やけがのため職務に服することができない場合を対象に、船員保険の福祉事業において支給する特別支給金です。 療養を受けなくなった日以後、1月の範囲内で標準報酬日額の80%が支給されます。