特別 支給 の 老齢 厚生 年金 手続き
申請漏れが多いので要注意 これから待ち受ける「年金大減額」により、一人ひとりの受給者が年金の"賢いもらい方"をする重要性は増している。問題は、年金の各種申請書や届け出は複雑で「記入漏れ」や「申請ミス」が起きがちなことだ。ここでは、「特別支給の老齢厚生年金」を受け取る「年金請求書」の書き方を解説しよう。 65歳より前に受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」は"申請漏れ"が生じていることが多い。この制度がややこしいのは、支給が始まる年齢が生年月日と性別によって異なる点だ。"年金博士"こと社会保険労務士の北村庄吾氏が解説する。 「受給開始年齢を迎える誕生日の3か月前に、日本年金機構から『年金の請求手続きのご案内』『年金請求書』が届きます。記入して添付書類と一緒に年金事務所に郵送か持参すれば手続き完了ですが、この特別支給を、『繰り上げ受給』と勘違いして請求しない人が多い。"得する年金"を自ら放棄してしまうことになり、大きな損失です」 申請漏れをしたか、記憶が定かでない場合も、確認して取り戻すことが可能だ。 「もらい損ねは年金事務所で調べてもらうのが一番早い。年金の時効は5年なので、急いで確認したほうがいい」(北村氏、以下同) 図解でも紹介している通り、ポイントは以下の4点となる。
特別支給の老齢厚生年金 手続き 書類
「特別支給の老齢厚生年金」とは?
在職中に受給権が発生する場合は、公立学校共済組合山口支部から年金請求手続きについて通知いたします。 なお、退職後に受給権が発生する場合は、最後に加入した実施機関から年金請求手続きについて通知があります。 手続きに必要な書類は、下記関連リンク「老齢厚生年金(退職共済年金)」を参照ください。 年金支給開始年齢について 老齢厚生年金(退職共済年金)は、本来65歳から支給されることとなっていますが、経過措置により、60歳から65歳にあるまでの間、特別支給の老齢厚生年金(退職共済年金)が支給されています。 平成12年の法改正により、昭和28年4月2日以降に生まれた方(平成25年度末定年退職者)から、特別支給の老齢厚生年金(退職共済年金)の 支給開始年齢 が段階的に引き上げられます。 繰り上げ支給について 昭和28年4月2日から昭和36年4月1日までに生まれた方は、特別支給の老齢厚生年金(退職共済年金)の支給開始年齢が61歳以降になりますが、支給開始年齢前でも60歳以上であれば、年金を繰上げて受給することができます。 年金額は繰上げ1か月当たり0. 5%減額されます。 なお、特別支給の老齢厚生年金(退職共済年金)の繰上げ請求をする場合、老齢基礎年金の繰上げ請求を同時に行わなければなりません。 関連リンク 老齢厚生年金(退職共済年金)