禁固 刑 と 懲役 刑 の 違い
禁錮刑であっても、執行猶予がつかない実刑判決であれば「刑務所に収監」されますから、服役する間、これまでの仕事を続けることはできません。 労働者の基本的な義務である「就労する義務」を果たせない以上、民間企業の雇用主が解雇することには合理的な理由があり、有効な「解雇が可能」です。 もちろん、解雇するかどうかは、雇用主の考え方次第です。 但し「国家公務員・地方公務員」は、禁錮以上の刑を宣告されれば、たとえ執行猶予がついて現実に刑務所に服役しないときでも、国家公務員法(38条)、地方公務員法(16条)が定める欠格事由に該当することになり、当然に失職します(国家公務員法76条、地方公務員法28条)。 禁錮刑は最長何年? 上の条文にあるとおり、 禁錮刑の最長は20年 ですが、併合罪加重(47条)や累犯加重(57条)のように法律上の加重原因があるときは、最長30年まで長くすることができます(14条1項)。 「禁錮3年、執行猶予5年」「禁錮2年、執行猶予5年」をわかりやすく言うと 「禁錮3年、執行猶予5年」という判決の報道を聞いたことがある方は多いでしょう。 実際には、「被告人を禁錮3年に処する。この裁判確定の日から 5年間右刑の執行を猶予する。」という判決主文になります。 執行猶予制度(刑法第25条)は、わかりやすく言うと、次のような制度です。 「禁錮3年の刑を言い渡すけれど、今後5年間、何も悪いことをしなければ、5年経った時点で、もう刑務所に行かなくていいよ。逆に、5年間のうちに、また悪いことをしたら、刑務所にいってもらうよ。その時には、今回の禁錮3年の刑に、次に犯した犯罪の刑罰も加わることになるから長くなるよ。気をつけてね。」 つまり、刑務所に入らなくとも、社会内で通常の生活を送りながらやり直すことが期待できる場合に、もうワンチャンスを与える制度と言えるでしょう。 禁錮刑の生活はどんな生活?暇なのか? では、禁錮刑の受刑者は、どのような生活をしているのでしょうか?
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禁錮(禁固)刑と懲役刑の違いとは?刑罰の重さやそれぞれの意味を解説! | 刑事事件弁護士相談広場
「禁固刑」とは罪を犯した際の刑罰の一種ですが、どのような刑罰かはご存知でしょうか。「懲役刑」などとの違いや刑罰の重さは、日々の情報ではあまり触れられない部分です。今回は「懲役刑」などに比べた刑罰の重さや、刑務所内の生活について解説します。 目次 「禁固刑」とは?
禁錮(禁固)刑とは? 懲役刑との違いや刑務所内での生活、執行猶予の可能性
禁錮(禁固)刑と懲役刑の違いとは?
禁錮とは?懲役との違いと刑罰の重さをわかりやすく解説|刑事事件弁護士ナビ
5倍~2倍の猶予期間がつけられることが多いです。猶予期間が元々の刑より短くなることは、ほとんどありません。 執行猶予がつく可能性のある人 被告人が、以前に禁固以上の刑に処せられたことがない場合 初犯の場合や、 前科があっても罰金や拘留などの刑罰であった場合には、執行猶予がつきます。 以前に禁固刑以上の刑に処せられたことがあるが、刑の終了から5年が経過しており、その間禁固以上の刑に処せられていない場合 以前に禁固刑や懲役刑の判決を受けているけれども、刑の執行が終わってその後5年の間、 犯罪を犯して禁固刑や懲役刑の適用を受けていなければ 、執行猶予がつく可能性があります。 上記のように、初犯やしばらく刑罰を受けていない人だけが執行猶予を受けられる可能性があります。 刑事裁判になったら執行猶予を目指すべき 執行猶予がつくと、前科はついてしまうのですが、刑務所に行かなくても良くなりますから実刑とは雲泥の差があります。 もし、刑事裁判の被告人となってしまったら、弁護士に相談するなどしれ何としても懲役刑や禁固刑の「実刑」よりも「執行猶予」を狙って行くべきです。 禁錮(禁固刑)や懲役刑で、執行猶予を目指す方法 それでは、刑事事件になったとき、どのようにしたら懲役刑や禁固刑で執行猶予を獲得することができるのでしょうか?
よく犯罪を犯した人が捕まった時テレビなどで、 懲役刑 、 禁錮刑 などといった言葉を耳にします。 ですが、この二つの系の違いを詳しく説明できる人はそう多くはいないのではないでしょうか?