E ビザ から グリーン カード
聞いてみた。 「先ほど申し上げたように、大統領令が発令されるときは、突然ですので、 現在アメリカにいる移民・非移民ビザホルダーの方たちに対しても、少なくとも今年いっぱいは不要な入出国は控えたほうがよい、とアドバイスしています。 」 基本的にアメリカ国内にいる限り、更新がすぐできなくても滞在許可証だけを延長するなど、取れる方法が見つかる可能性があります。また新型コロナウィルスの影響により、失業や一時帰休を余儀なくされている人、雇用主の経営状態が悪化した人、などなど、思いがけない状況になっている方も多いですね。また今のように状況が刻々と変化する中では、正しいこともデマも飛び交いがちです。 私をはじめ、移民弁護士は初回の無料相談を受け付けている人も多いので、不安がある人は早めに弁護士にご相談してみられるのをお勧めします。
グリーンカード取得の覚悟とメリット | Cdh
Eビザの期限がいつまでなのか? をふまえてのプランニングが必要になると思いますので、移民弁護士にご相談されることをおすすめします。 グリーンカード・市民権の取得に関しての影響は?
E2ビザからグリーンカードへ - E-2Visaworld
「役員 (executivecapacity)」とは従業員のうち下記のすべての条件を満たしている者をいう。 a. 企業全体や企業の重要なる部門、あるいは業務全体の管理監督権を有する者。 b. 企業全体やその部門、もしくは、事業に関する経営目標や経営方針を策定する権限を有する者。 c. E2ビザからグリーンカードへ - E-2VisaWorld. 企業の意思決定に関する幅広い裁量権を有する者。 d. 取締役会や株主総会等の企業トップレべルの機関から、 一般的な指揮監督のみを受けるような立場にあるもの。 3. 「特別な知識(specialized knowledge)を有している者」とは、派遣 元企業の製品、サービス、研究開発業務、機械設備、技術、経営管理業務などについての一般的知識だけでなく、国際市場におけるその応用な どの特別な知識を有している者や、派遣元企業が採用している、独自の製法やプロセスに関して、高度な知識や専門技術を有している社員をいう。 申請手続: L-1ビザで、社員を米国企業に転勤 出向させようとする場合は、 派遣元である日本企業、米国企業が予定勤務先所在地を管轄する移民 帰化局の地方事務所にI-129様式による「非移民労働者入国許可申請書 (I-129 Petition)」を提出しなければならない。L-1ビザは申請してからビザの発給を受けられるまで約30日かかる。ビザの発給が認められた場合は、移民帰化局よりその旨が申請受理の窓ロである在日米国領事館や日本以外の国にある米国領事館に通知され、申請者はそこに出頭し てビザの発給を受けることになる。日本人の場合日本国外からは、L-1 ビザを含めあらゆるビザを申請して取得するのは難しい。申請者が別のビ ザで米国で就労していた場合には、L-1 ビザに切り替えるための申請ができる。 添付書類 L-1ビザの発給申請書には次の書類を添付しなければならない。 1. 派遣元である外国企業とこれを受け入れる側の米国企業との間に―定の所有 支配関係が存在していることを証書面にすること。 移民帰化局の規則上の所有 支配関係とは次のような関係をいう: a. 受入側の米国企業と派遣元の外国企業との間に、親子会社関係が存在している場合: ー方の企業が他方の企業の株式の50%以上を所有して、これを支配している場合、―方の企業が、他方の企業の株式を所有している場合であって、その持株比率が50%未満ではあるが、実質上、他方の会社を支配 している場合、もしくは両社が折半出資の合弁会社の親会社 子会社 の関係にある場合は、いずれも両社間の親子会社関係が存在しているものとみなされる。 b.
2020年後半、アメリカのビザ取得事情はどのように変わるのか?6月24日の大統領令を解説
「部課長職 (managerial capacity)」とは以下に掲げる4つの条件すべてを満たした地位をいう。 a. 企業の全体または、そのいずれかの部、課、係その他の独立部門の経営管理を司る者。監督的な地位にある者、他の専門職または、部課長職にある他の者を管理監督する立場にある者、もしくは企業全体にとって重要な業務、企業内のいずれかの部門や課の重要な業務を管理監督する立場にある者。 b.
派遣元の外国企業と受入側の米国企業が姉妹会社である場合: 姉妹会社とは、親会社を同―にする2社またはそれ以上の会社や、同一の個人や投資家グループによって所有 支配されている2社または それ以上の会社をいう。大手の国際会計事務所によく見受けられるが、国際的な業務を統括している中枢機関との間で契約を結び、その契約に従って派遣元である中枢機関傘下の外国所在の会計事務所と、受入先である同じく中枢機関傘下の米国の会計事務所が、共に同一の事務所名を使用して業務を行っているというような場合は、この外国の会計事務所と米国の会計事務所 も姉妹関係にあるものとみなされる。 c. 派遣元の外国企業と、受入側の米国企業が本支店関係にある場合: 両社間に上記にいうような関係が存することを証明する資料としては、アニュアル レポート、定款の写し、決算書類、株券の写し等を 提出すればよい。 2. 2020年後半、アメリカのビザ取得事情はどのように変わるのか?6月24日の大統領令を解説. 米国に転勤、もしくは、出向する社員の入社年月日、職務の内容、本人が有する国家試験資格等の資格 免許、本人に対して支給していた給与の金額、ならびにビザ発給申請書の提出日から起算して過去3年間に連続して1年以上、本人が役員、部課長職叉は、特別な知識を有する者として勤務していた旨を記載した派遣元の外国企業の作成による上申書。 3. 転勤先や、出向先である米国企業における、仕事の内容や資格等について説明するとともに、同米国企業では役員、部課長職または特別知識を有する者として勤務させることを確認した上申書。 L-1ビザの発給を求める者が米国内に新たに事業所を開設する目的で 渡米しようとする者である場合は、ビザ申請書には下記事項を証明する資料を添付しなければならない。 a. 米国に開設しようとしている事業所がすでに必要かつ十分な事務所スぺースその他の事業所施設を確保している事実。 b.