人材開発支援助成金とは?従業員のキャリア形成に役立つ制度 | 福利厚生のRelo総務人事タイムズ - 電子帳簿保存法 領収書 原本
過去、優クリLabでも取り上げたことのある企業の人材育成をサポートするための助成金「キャリア形成促進助成金」が、平成29年4月にリニューアルしました。細かに内容が変更となることはあったのですが、今回は助成金の名前自体も変更、「人材開発支援助成金」となりました。リニューアルの内容や、リニューアルによるメリットなどを解説いたします。 ■ 企業の人材育成・キャリア支援をバックアップしてきた助成制度がリニューアル! 人口減少や少子高齢化の影響により、労働力不足に悩む企業は少なくありません。また、人口の推移に加え、長時間労働に対する規制が強まったことで、一人の労働者に負担をかけすぎない風潮が強まり、新たに労働者の採用を検討している企業もみられます。 24時間営業の取りやめや営業時間を短くする店舗、配送料の値上げを図る宅配業者など、大手企業による人手不足を原因としたサービス内容縮小の話題については、一度は耳にしたことがあるでしょう。 クリエイティブの業界を見てみても、残業時間や休日出勤をはじめとする各種働き方の見直しをしている企業が増えています。 今後は、社員一人ひとりの存在は今後もより重要視されることとなり、優秀な社員の育成や囲い込みへの対策は急務となります。 そのような中、会社の発展に欠かせない人材育成をサポートする助成制度「キャリア形成促進助成金」が、 平成29年4月に「人材開発支援助成金」として生まれ変わりました 。これまでの制度よりも、よりわかりやすく、一部の制度においては助成要件も緩和され、取り組みやすくなったと言えます。 それでは、そのリニューアル内容について具体的に見ていきましょう。 ■ 「人材開発支援助成金」とは? 「人材開発支援助成金」は、先に説明したように、キャリア形成促進助成金のリニューアル版となる助成制度です。そのため、助成制度の内容は前回とほぼ同じです。 会社が労働者に対して職業訓練を実施した場合や人材育成制度を新たに導入した場合に、訓練にかかった費用や訓練期間中の労働者の賃金の一部を支払う仕組みとなっています。 助成制度の内容は主に 「訓練関連」 と 「制度導入関連」 の2種類に分類されます。 訓練関連の場合、社員の職業能力開発を目的とした具体的な計画を策定し、計画の内容に沿って訓練を行った事業主に対して助成金が支払われます。 一方、制度導入関連の場合、導入する制度の概要を計画として提出し、OKをもらった計画に沿って制度の導入や実施を行った事業主に対して助成金が支払われます。 ■ リニューアルして変わった点とは?
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効果的に行うための 1on1シート付き解説資料 をプレゼント⇒ こちらから 5.キャリア形成促進助成金のメリット キャリア形成促進助成金のメリットは、2つあります。一体どういうものか、メリットを解説します。 従業員の能力向上 従業員に対する人材育成制度を新たに導入するるため、「従業員の能力や技術の向上」「企業の生産性向上」などが実現できます。 特定人材の教育 キャリア形成促進助成金によって、若年層や復職を目指す人といった、特定の人材に対して重点的な教育が実施できるようになります。 キャリア形成促進助成金のメリットとして挙げられるのは、「従業員の能力向上」「特定人材への教育」です 社員のモチベーションUPにつながる!
具体的な助成金額は、制度に応じて異なります。 まず、「訓練関連」の場合、訓練コースとトレーニングの内容に応じた、以下の金額が設定されています。 1. 特定訓練コース ・OFF-JTを実施した場合: 受講した労働者1人・1時間あたり760円(生産性要件クリア時は960円) 受講にかかった経費の45%(生産性要件クリア時は60%) ・OJTを実施した場合: 受講した労働者1人・1時間あたり665円(生産性要件クリア時は840円) 2. 一般訓練コース OFF-JTを実施した場合: 受講した労働者1人・1時間あたり380円(生産性要件クリア時は480円) 受講にかかった経費の30%(生産性要件クリア時は45%) 特定訓練コースの方が高く設定されているのは、職業能力開発促進センターが実施する専門性が高い訓練や、生産性向上人材育成支援センターが実施する訓練となっていることが要因の一つです。 その他、若年労働者に対する訓練や熟練技能を要する訓練、海外業務に従事する人材を育てるための訓練なども特定訓練に含まれています。 なお、OFF-JTの賃金助成の限度時間は1, 200時間、OJT実施助成の限度時間は680時間です。 次に、「制度導入関連」の場合です。かかった経費や賃金ではなく、一律で金額が定められていることに特徴があります。 1. キャリア形成支援制度導入コース:47. 5万円(生産性要件クリア時は60万円) 2. 職業能力検定制度導入コース:47. 5万円(生産性要件クリア時は60万円) 上記の助成対象となるには、最低基準となる「最低適用人数」と「最低適用日数」をクリアすることが必要です。 最低適用人数とは雇用保険の被保険者数のことで、最低適用日数とは教育訓練休暇として与える日数のことです。 この人数と日数は企業の規模に応じて異なり、具体的には下記の人数となります。 a. 【人材開発支援助成金(旧キャリア形成促進助成金)】制度と申請方法まとめ|人材採用・人材募集ドットコム. 最低適用人数 50人以上 :5人 40人以上50人未満:4人 30人以上40人未満:3人 20人以上30人未満:2人 20人未満 :1人 b. 最低適用日数 50人以上 :25日以上 40人以上50人未満:20日以上 30人以上40人未満:15日以上 20人以上30人未満:10日以上 20人未満 :5日以上 最低適用人数は、制度導入に関する計画届を出す段階でクリアしていなければなりません。 したがって、「計画届の段階では3名不足しているが、数か月後に新たに3名採用することでクリアする」などの場合は認定されないため、注意が必要です。 クリエイター専門の人材派遣・人材紹介の資料DL(無料・PDF) クリエイター専門の人材エージェンシーであるユウクリが行っている、人材派遣・人材紹介サービス・制作アウトソーシングの資料ダウンロードです。 ユウクリの概要、各サービスの活用例・料金イメージを記載している資料になります。 資料ダウンロードはこちら(ユウクリ資料DLページへ)
タイムスタンプがなければ領収書は原本保存が必要 タイムスタンプを押してはじめて、電子データは正式な書類として認められます。 経費精算システムを使用することで経費精算を電子化することはできますが、あくまで原本は保管する必要があるのです。 領収書の破棄についてはしっかりとタイミングや条件を理解しておくとよいでしょう。 関連記事: 電子帳簿保存法で電子化した領収書の原本って破棄していいの? 5. 電子帳簿保存法における領収書の電子化は概ね3日以内 領収書を電子化するときには、注意しなければならない点が2つあります。 【領収書を電子化するときの注意点2つ】 *1. 領収書撮影時の解像度に注意する *2. 画像データのアップロードは早めにおこなう これら2点の注意点について詳しく見ていきましょう。 5-1. 注意点1. 領収証を電子化すれば書類を破棄しても大丈夫? – 経費精算.com. 領収書撮影時の解像度に注意する 領収書撮影時には、200dpi以上の解像度で読み取り可能な読み取り機器を準備しなければなりません。 なお、スマートフォンやデジタルカメラで領収書を撮影する際には、388万画素以上という解像度要件が定められています。 5-2. 注意点2. 画像データのタイムスタンプ付与は早めにおこなう 領収書画像データのタイムスタンプ付与は、3営業日以内に電子化して実施するようにしましょう。 なお、領収書の原本は、照合が完了し、定期検査が終了するまで破棄できませんので、注意しましょう。 6. 電子化した領収書を保存する際の注意点 領収書を電子化して保存する際には、次の3点に注意する必要があります。 【領収書を保存する際の注意点3つ】 事前に税務署への申請をしなければならない 領収書の電子データには「タイムスタンプ」の付与が必要 撮影書類の廃棄は不可 これら3つの注意点について具体的にご紹介いたします。 6-1. 事前に税務署への申請をしなければならない 領収書を電子化して保存するためには、前もって税務署への申請・承認までをおこなっておく必要があります。 原則、電子データ保存開始を希望する3ヶ月前までには、必要事項を記入した申請書を税務署に提出するようにしましょう。 6-2. 領収書の電子データには「タイムスタンプ」の付与が必要 領収書を電子データ化する際には、タイムスタンプを付与しなければなりません。認定された事業者がおこなうタイムスタンプの付与は、領収書の撮影時刻を証明する重要なデータとなります。 なお、タイムスタンプ付与は、受領後3営業日以内に電子化して完了させるようにしましょう。 6-3.
【2021年】電子帳簿保存法の緩和で変わる領収書の管理と注意点 | Jinjerblog
1998年に制定された電子帳簿保存法ですが、2020年10月や2021年の改正によって企業が電子帳簿保存法に対応するハードルが格段に下がりました。 しかし、電子帳簿保存法に対応すれば業務が効率化されると言っても、要件や法律そのものの内容、対応の手順など理解しなければならないことは多いです。 「どうにか電子帳簿保存法を簡単に理解したいけど、自分で調べてもいまいちポイントがわからない・・・」とお悩みの方は「5分で読み解く!電子帳簿保存法まとめbook」をぜひご覧ください。 資料では ・電子帳簿保存法の内容に関するわかりやすい解説 ・2020年10月と2021年の改正内容のポイント ・今後電子帳簿保存法に対応していくための準備や要件 など、電子帳簿保存法に関する内容を総まとめで解説しています。 「電子帳簿保存法への対応を少しずつ考えたいが、何から始めたらいいかわからない」という経理担当者様は「5分で読み解く!電子帳簿保存法まとめbook」をぜひご覧ください。。
領収証を電子化すれば書類を破棄しても大丈夫? – 経費精算.Com
「電子帳簿保存法」は、領収書に代表される国税関係帳簿や国税関係書類における電子文書ファイルでの保存を認めた法律です。 法律の制定直後は条件の厳しさから普及が進まなかったものの、幾度かの改正を経て、規制が大幅に緩和されたことから、中小企業へもさらなる浸透が期待されています。 今回は、電子帳簿保存法の見直しによる領収書の「3日ルール・タイムスタンプ・原本保管と破棄・対応するための手順」について解説いたします。 2021年改正版| 5分で読み解く!電子帳簿保存法まとめbook 2021年に新たに電子帳簿保存法の改正が実施されました。 今回の改正によって、企業の経理業務における電子化のハードルが格段に下がりました。 一方で、「電子帳簿保存法に対応したいけど、要件が難しくて何からはじめればいいのかわからない・・・」と不安な方も少なくないでしょう。 そのような方のために、今回「5分で読み解く!電子帳簿保存法まとめbook」をご用意いたしました。 資料には、以下のようなことがまとめられています。 ・2020年の改正内容とポイントについて ・2021年の最新の改正内容について ・電子帳簿保存法への対応と準備について 電子帳簿保存法を簡単に理解して対応ができるように、ぜひ 「5分で読み解く!電子帳簿保存法まとめbook」 をご参考にください。 1. 電子帳簿保存法の見直しで領収書が保存可能になった 従来、紙で保管されていた文書を電子データとして保存することを可能とした「電子帳簿保存法」は、1998年の制定当初から2016年の法規制見直しに至るまで、対象書類等条件の厳しさから導入可能な企業は限定的でした。 その後、2016年および2020年の法改正で、「金額基準を撤廃」「電子署名は不要(ただしタイムスタンプは必要)」「重要書類以外は大きさや色の情報は不要」といった、大幅な条件の緩和がおこなわれました。 それにより、以前は電子化できる条件が厳しかった領収書についても、タイムスタンプを付与することで、電子データのみでの保存が可能となりました。 関連記事: 電子帳簿保存法とは?その重要性や手続きの流れなど基本を解説 2. 領収書を電子保存するメリットとは 領収書を電子保存することには、次の3つのメリットがあります。 【領収書を電子保存するメリット3つ】 *1. 【2021年】電子帳簿保存法の緩和で変わる領収書の管理と注意点 | jinjerBlog. データの確実な保存が可能 *2.
電子帳簿保存法で電子化した領収書の原本って破棄していいの? | Jinjerblog
タイムスタンプを利用していない場合 タイムスタンプを利用していない場合、領収書の電子データは有効となりません。 電子帳簿保存法では領収書を電子化する条件としてタイムスタンプの利用を義務付けているからです。 タイムスタンプは、そのタイムスタンプが付与されてから書類が改ざんされていないことを証明するためのものなので、非常に重要です。 もしタイムスタンプを利用していないのであれば、その書類が改ざんされていないことを証明できません。したがってスキャナ保存したり、スマートフォンで撮影したりしても電子データとして認められません。 原本は従来どおり法人や青色申告を行っている個人事業主であれば7年間となります。 4. 電子化した後の領収書の原本はいつ廃棄していい? 領主書を電子化した後、いつ原本を破棄することができるのでしょうか。 領収書の保管作業の負担を減らすためにも、原本を破棄できる時期について見ていきましょう。 4-1. タイムスタンプを利用している場合 領収書の電子化にタイムスタンプを利用しているとしても、すぐに原本を破棄できるわけではありません。電子化された領収書が電子帳簿保存法に則って運用されているかを確かめなければならないからです。 領収書に記載された日付や宛名、金額が明瞭であるか、改ざんされていないかなどをチェックする必要があります。これは電子帳簿保存法により、1年に1回以上行うと定められている定期検査でチェックされます。 定期検査は一般的に経理担当者や税理士が行いますが、この定期検査が終了すれば領収書の原本は破棄しなければなりません。領収書を電子化した場合、電子化したデータが原本と見なされるので、紙の原本は破棄しなければならないことに注意が必要です。 4-2. タイムスタンプを利用していない場合 タイムスタンプを利用していない場合、そもそも電子帳簿保存法で定められている要件を満たしていません。 そのため電子データの有無にかかわらず、領収書を7年間保管する必要があります。 保存期間が終了すれば、領収書の破棄が可能です。 5. 電子化した後の領収書の原本は適切に処理しよう 電子帳簿保存法によって多くの領収書を電子化できるようになりましたが、だからといってすぐに原本を破棄してよいわけではありません。 領収書の原本はタイムスタンプの有無や定期検査の結果などを考慮して、破棄するかどうかを決定します。 領収書の原本は電子帳簿保存法に則って適切に処理しましょう。 関連記事: 【2021年】電子帳簿保存法の緩和で変わる領収書の管理と注意点 6.
2017年に「電子帳簿保存法」の規制が緩和され、スマホ(スマートフォン)やデジカメで領収書を撮影した画像も税務手続きの申請書類として扱われることが許可されました。今回のコラムでは、電子帳簿保存法適用後、紙の帳簿や書類を破棄するときに重要なポイントを解説いたします。 「電子帳簿保存法」とは 1998年7月に制定された「電子帳簿保存法」は、国税関係の帳簿や書類の全部または一部の、電子データによる保存を認めた法律です。 2005年、紙の書類をスキャナで電子化できるという内容の規定が追加されて以降、段階的な法改正が実施され、2017年1月には電子化に用いる入力機器としてスマホやデジカメも容認されました。 国税庁|電子帳簿保存法の概要 経費精算の電子化の制度を支える「電子帳簿保存法」とは?