民事 再生 会社 更生 違い
「会社更生法」と「民事再生法」の違い <ケビンのコトバ教室>「会社更生法」と「民事再生法」の違い 勅使河原「倒産にもいろいろな種類があるんですね」 勅使河原「うーん。あっちも倒産、こっちも倒産…。大変です。」 ケビン「勅使河原ボーイ、またまた、とぼけてるようで、実は難しい顔、シテイマスネー。」 勅使河原「ええ。倒産について調べたんですが、なかなかうまく整理できなくて…。」 ケビン「父さんも、倒産に関しては、結構難しいと思ってマース。ダジャレにもしにくいネ…。」 勅使河原「会社を消滅させる精算型と、事業を継続させる再建型があるんですよね?」 ケビン「ダジャレはスルーね…。ワカリマシタ。じゃあ今回は、再建型のお話をシマショウ!」 勅使河原「法律のお話ですね。」 ケビン「その通り!Lesson11は『会社更生法』と『民事再生法』の違いをお話しシマース!」 今回は「会社更生法」と「民事再生法」の違いを解説します。 まずは、共通点から。 この二つの法律は、いずれも法人(一部、個人の場合も)が倒産した際に、債務を整理しながら業務の維持、再建を目指すために適用される「再建型」の手続きに関する法律です。 つまり、会社を消滅させずに、復活させるための決まりなのです。 では、違いはどこにあるのでしょうか? 大ざっぱに「適用対象」「経営陣の扱い」「期間」などに違いが見られます。 もちろん、細かな手続きは異なりますが。 「会社更生法」は、株式会社(特に上場企業や大会社)が適用の対象となります。 会社更生法によって更生手続きが開始すると、それまでの経営陣は退き、裁判所が指名した管財人が経営権を握ります。 つまり多くの場合、経営者はその会社の経営から、手を引かなければなりません。 また、手続きが厳格に行われるため、手続きの終了までに時間がかかります(ただし、03年の改正でやや短縮されています)。 「民事再生法」は、中小企業のほか、医療法人や学校法人、個人も対象としています。 基本的には、経営陣は継続して経営権をもち、事業再生に当たることができます。 会社更生法に比べて簡易で迅速に行えます。 ちなみに、「精算型」の倒産には「破産」や「特別精算」があります。 という話は、またの機会にしましょう! 勅使河原「へえ、個人も適用対象になるんだ。」 勅使河原「民事再生法の適用対象に、個人が入るというのは発見でした。」 ケビン「ソウネ。私のような個人英会話教室の事業主も、一般のサラリーマンも対象になります。『個人再生手続き』と呼んでイマース。」 勅使河原「なるほど。今度、精算型についても調べてみることにします。」 ケビン「Oh…。相変わらず、ワタシのポジションを脅かすようなこと言うネ…。ひとまず、今回のまとめデース。」 それでは、今回のまとめです。 「会社更生法」は大企業対象で経営陣は退く <特徴> ・適用対象…株式会社(主に大企業) ・再建をする人…裁判所が任命した管財人(経営陣は退く) ・手続きにかかる時間…比較的長め 「民事再生法」は全法人&個人対象で経営陣は残る ・適用対象…中小企業、医療法人、学校法人、宗教法人など ・再建をする人…従来の経営陣 ・手続きにかかる時間…比較的短め
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会社更生法と民事再生法の違いとは 事例を交えてわかりやすく解説! | 財テクLife.Com
事業再生ADRは、裁判所の主宰する 「 法的手続 」 ではないことから、かかる法的手続に伴う問題点を回避することができます。 すなわち、以下の点が法的手続と比べた主なメリットとなります。 手続開始の事実を公表する必要がありません 民事再生や会社更生など法的手続では、手続開始決定に際し、公告 ( 民事再生法 35条1項、 会社更生法 43条1項 ) が必要となります。 これにより新聞報道等を通じて、法的手続申立の事実は広く公表されることになります。 事業再生ADRでは、手続開始に係る公表義務が存在せず (※1) 非公表のまま手続を行えるため、 風評等による事業価値棄損を回避する ことができます。 私的手続でも、公的機関によるハンズオンでの事業再生支援が行われる場合等、一定限度で情報開示が求められる場合 (※2) があります。 しかし、事業再生ADRは、①当事者同士の和解による紛争解決を、②公的に認証された手続で公正・中立に行う仕組みであり、対象事業者の概要さえも公表する必要はなく、 極めて高い情報の秘匿性 が保障されています。
コトバ解説:「会社更生法」と「民事再生法」の違い | 毎日新聞
ニュースに配信されました。 Yahoo! ニュース『経営危機の「エドウィン」が申請した「事業再生ADR」ってなんだ?』※Yahoo! ニュースでの配信は終了いたしました。詳細は こちら にてご覧ください。
民事再生とは?会社更生、破産との違いやメリット・デメリットを解説 | M&Amp;A・事業承継ならM&Amp;A総合研究所
まとめ 民事再生は債務超過の会社を再建する手段として非常に有力ですが、失敗すると破産することになるので、 メリットとデメリットを理解して失敗しないように準備 することが重要です。 また、会社更生や任意整理との違いも正しく理解しておき、最も適した選択肢を選べるようにしておきましょう。 M&A・事業承継のご相談ならM&A総合研究所 M&A・事業承継のご相談なら経験豊富なM&AアドバイザーのいるM&A総合研究所にご相談ください。 M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴をご紹介します。 M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴 業界最安値水準!完全成果報酬! 経験豊富なM&Aアドバイザーがフルサポート 圧倒的なスピード対応 独自のAIシステムによる高いマッチング精度 >>M&A総合研究所の強みの詳細はこちら M&A総合研究所は、成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」のM&A仲介会社です。 M&Aに関する知識・経験が豊富なM&Aアドバイザーによって、相談から成約に至るまで丁寧なサポートを提供しています。 また、独自のAIマッチングシステムおよび企業データベースを保有しており、オンライン上でのマッチングを活用しながら、圧倒的スピード感のあるM&Aを実現しています。 相談も無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。 >>【※国内最安値水準】M&A仲介サービスはこちら
会社更生と民事再生はどう違うのか?
会社を再建させるため、会社更生法とよく似ていて利用される法律として、民事再生法というのがあります。会社更生法と民事再生法との違いは、どのようなものでしょうか?
会社更生法とは|条件・メリット等をわかりやすく解説 | 弁護士法人泉総合法律事務所
民事再生とはどのような制度なのだろうか。ここでは民事再生の制度内容について詳しく見ていく。 民事再生の制度内容 民事再生は、再建型の倒産手続であり2000年4月に制定された民事再生法に基づいている。それまでは、民事再生に相当する手続きとして和議法に基づく和議手続があったのだが利便性が低く批判が絶えなかった。そこで和議手続きのメリットを活かしつつ使い勝手の良い手続きとして民事再生が登場した。 民事再生は、民事再生法第1条によると「債務超過などにより経済的に窮境にある債務者を裁判所認可の再生計画に基づいて救済し事業や経済状況の再生を図ること」が目的だ。また民事再生においては、法的な処分よりも債務者の主体的な再生計画や手続きの遂行と債権者の同意が重視されている。 民事再生の開始申立の要件とは? 民事再生は、以下のいずれかの場合に利用できる。 破産手続開始の原因となる事実(具体的には「支払不能」「支払停止」「債務超過」のいずれか)が生ずるおそれがある場合 事業の継続に著しい支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することができない場合 ●民事再生の対象となる債務者 民事再生の対象となるのは個人・法人である。 ●民事再生の対象となる債権者 金融機関や取引先が対象となる。 民事再生で経営権・株主はどうなる?
会社更正と民事再生の違いとは 再建型の倒産処理手続きの代表である、会社更生と民事再生。 その最も大きな違いは、債権者や株主の権利です。会社更生の場合、債権者の担保権行使が禁じられるために競売などはできず、株主は所有した株が無価値になり、出資したほぼ全額を失うことになります。 民事再生の場合は、株の価値は失われませんし、担保権行使は可能ですから債権者は民事再生手続き開始後も競売を行うことは可能です。それだけに、会社更生は利害関係者の賛同が得られるかどうか、民事再生は利害関係者が一致して協力してくれるかどうかが鍵になります。 会社更生と民事再生の違いをまとめると、次のようになります。 申立できるのは? [会社更生]株式会社に限られる。 [民事再生]法人はすべて対象であり、個人も申立できる。 期間はどのくらいかかる? [会社更生]手続きが複雑かつ大規模で、長い年数を要するのが一般的。 [民事再生]手続きは簡易で再生計画も認可されやすく、申立から認可まで約半年。 費用は? [会社更生]予納金だけでも3, 000~5, 000万円かかるのが一般的。 [民事再生]比較的安く済む。 経営者はどうなる? [会社更生]経営者を含め、経営陣は全員退陣する。 [民事再生]経営者は経営を続けてもよい。 管財人は? [会社更生]必ず選任され、経営者に代わり経営や財産管理に携わる。 [民事再生]原則として不要。 計画案が可決されるには? [会社更生]株主の過半数、更正担保権者の全員、更正債権額の3分の2の同意が必要。 [民事再生]出席者(債権者など)の過半数、債権総額2分の1以上の同意が必要。 権利変更となるのは? [会社更生]手続き開始前に生じた債権、担保権、株主の権利 [民事再生]手続き開始前に生じた債権(無担保で優先権のないもの) 担保権はどうなる? [会社更生]手続き開始と同時に権利行使を禁じられる。(更正計画認可後も) [民事再生]手続き進行中も権利行使は可能。 株主はどうなる? [会社更生]100%減資が一般的。株主は権利を失い、所持している株券は無価値に。 [民事再生]株主の権利は原則的に失われずに済む。 租税は支払う? [会社更生]租税も手続きに含まれるので、手続きが開始されると返済できない。 [民事再生]手続きに関係なく、支払の義務がある。 監修 イージス法律事務所 アクセスの良い銀座にオフィスを構えるイージス法律事務所のモットーは、「すべての相談者の方に対し親身であれ」ということ。案件毎に複数の弁護士が担当し、スムーズな連携がとれる体制となっています。また、相談料は無料のためお気軽にご相談いただけます。 所在地 東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa銀座ビル3階 アクセス 有楽町駅(JR・有楽町線)より徒歩3分 日比谷駅(日比谷線・千代田線)より徒歩1分 新橋駅(JR・銀座線・都営浅草線)より徒歩7分 業務時間 10:00~19:00(土日祝日除く) URL