要件 事実 の 考え方 と 実務
民事訴訟の骨格となる要件事実を事件類型別に徹底的に解説。基本的な考え方から、各事件類型別に条文から導かれる要件事実と対応する主要事実、さらに記載例まで詳解。簡裁訴訟代理人となる司法書士はもちろん、司法修習生、若手弁護士の要件事実論修得のテキストとして最適。 「BOOKデータベース」より
要件事実の考え方と実務 民事法研究会
要件事実の考え方と実務. 第4版
フォーマット:
図書
責任表示:
加藤新太郎編著
言語:
日本語
出版情報:
東京: 民事法研究会, 2019. 12
形態:
30, 427p; 21cm
著者名:
加藤, 新太郎(1950-)
要件事実の考え方と実務 修習
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1 主要事実 主要事実とは、まさに要件事実に該当する具体的な事実を言います。 上記の例で挙げた「生の事実」は、主要事実ということになります。 ◯主要事実 ① AとBは、平成29年1月1日、200万円を返済する約した。 つまり、立証の観点から言うと、この主要事実が認められれば、その法的効果の発生に必要な証明を責任を果たしたということになります。 2. 2 間接事実 次に、生の事実のうちの「間接事実」ですが、これは、「主要事実の有無を推認する具体的事実」ということになります。少しわかりにくいので、例を挙げると ◯間接事実 Bは、平成29年1月2日、車を200万円で購入した。 この間接事実がある場合、この間接事実は、返済の約束があった(主要事実①)かはわかりませんが、②のBが平成29年1月1日に200万円を手に入れたことを推認する事実になります。 もちろん、この間接事実の存在のみで、主要事実②が認められるということではありません。間接事実の場合は、その他の事実や証拠と相まって、主要事実の存在を証明されたかが問題になります。 実際にも、この間接事実のみでは、Bはもともと200万円以上の預金等を持っていて、車を購入したことも普通に考えられるので、証明としてはかなり不十分です。この間接事実の他に、「Bが平成28年12月31日の時点では預金や現金を持っていなかった」という間接事実があれば、この事実と相まって、②の主要事実が認めれる可能性が非常に高くなります。 このように、間接事実は、その機能としては、主要事実を推認する証拠のような役割を果たします。そして、間接事実一つのみで、主要事実を認定できるものは、あまり多くなく(中にはあります。)その他の間接事実や証拠と総合して、主要事実を証明していくということになります。 2.