日本の離婚率|3組に1組が離婚しているというのは本当? - 離婚・浮気・不倫の慰謝料請求に強い弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所
では実際離婚しているのは何人に1人なのでしょうか? 実は、厚生労働省が採用している離婚率の計算方法がネットに公開されています。 離婚率 = 年間離婚届出件数 /10月1日現在日本人人口 × 1, 000 引用: 厚生労働統計に用いる主な比率及び用語の解説 この計算式をもとに離婚率が導きだすことができます。 平成30年(2018)人口動態統計 をもとに導き出された離婚率は・・・ 「1. 66」! 日本の離婚率|3組に1組が離婚しているというのは本当? - 離婚・浮気・不倫の慰謝料請求に強い弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所. これは1000人中1. 66人が離婚した人という意味です。 つまり離婚している人は1000人中1~2人ほどだということになります! なんと 全く違う結果 になりましたね。 「3人に1人が離婚」という言葉はインパクトが大きいのでメディアが使いたくなるのは推測できますが・・・ 数字を読み解くことで見えてくるものがありますね。 まとめ 「3人に1人が離婚している!」 その言葉を聞くとみんながやっているんだから自分も離婚を・・・と思うかもしれません。 しかし、数字のトリックに惑わされず、自分で考えて選択をしてください。 離婚を選択する前にいろいろな対策がとれるはずですよ。 離婚する前にチェック 愛想が尽きた時、考えるべき最も重要なことがお金の問題です。 後先考えずに進めてしまうと、その後の人生を大きく狂わせてしまうものとなります。 そんな時にチェックしたいのが、 ファイナンシャルプランナーへの相談 。 「勢いで離婚を決意してしまったけど、この先いくらかかるのか、生活が成り立つのか見当もつかない」 漠然とした不安を取り除くために、FPに相談してみましょう。
日本の離婚率|3組に1組が離婚しているというのは本当? - 離婚・浮気・不倫の慰謝料請求に強い弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所
5で、日本の約1. 5倍にとどまります。 アジア地域では、韓国2. 1、シンガポール1. 8となっており、アジアの中でも日本は高い方ではありません。 ただし、世界各国と日本の離婚率については、婚姻及び離婚の制度や、法律婚同様に社会的に夫婦と認められる制度の有無、宗教観などにより左右されるため、単純に「高い、低い」と比較できるものではありません。 参考: 世界の統計2021 2-17 婚姻率・離婚率|総務省統計局 (2)日本の離婚率はなぜ高いと言われるのか 「結婚した3組に1組が離婚する」などといわれることもありますが、それはその年の婚姻件数と離婚件数を単純に比較し、婚姻件数の3分の1程度の離婚件数があったことを根拠にしていると考えられます。 例えば、2019年の婚姻件数は59万9007組で、離婚件数は20万8496組ですので、単純比較すると、34. 8%の夫婦が離婚していることになります。 日本では、長期的にみると、人口減少などの理由により婚姻件数が減少傾向にあるため、このような計算方法で離婚率を考えると、離婚率が上昇しているような印象になります。 離婚原因はどのようなものが多い? 実際に離婚している人は、どのような原因で離婚しているのでしょうか。 話し合って離婚に合意できない場合には、次に、家庭裁判所に調停を申立てることになります。 家庭裁判所に調停を申立てる際には、申立書などに離婚原因を明記しますので、実際に調停を申立てた方が主張する離婚原因については、司法統計で知ることができます。 2018年の司法統計によれば、性別別の上位の離婚理由は次の通りです。男女問わず、第1位となっているのは性格が合わない(性格の不一致)です。 <男性> 1位―性格が合わない(60. 9%) 2位―精神的に虐待する(19. 7%) 3位―異性関係(13. 8%) 4位―家族との折り合いが悪い(13. 4%) 5位―性的不調和(12. 5%) <女性> 1位―性格が合わない(39. 1%) 2位―生活費を渡さない(29. 4%) 3位―精神的に虐待する(25. 2%) 4位―暴力を振るう(20. 8%) 5位―異性関係(15. 8%) 参考: 性別離婚申立ての動機別割合の推移(1975-2019)|司法統計 性格の不一致 性格の不一致を原因とする離婚は、相手の性格が受け入れられない、価値観や習慣が合わないなどで相手に対する不満が蓄積し、夫婦関係が破綻したためと考えられます。 性格の不一致は、他人である以上夫婦であっても存在するのが通常であり、基本的に、どちらか一方に離婚の責任があるわけではありませんので、離婚の際に慰謝料は発生しません。 また、話し合いにより離婚できれば離婚原因は何であってもよいのですが、話し合いにより離婚できない場合、最終的に裁判所に離婚を認めてもらうためには、法定の離婚事由(民法770条1項各号)が必要です。 性格の不一致は法定の離婚事由として定められていませんので、裁判所は、性格の不一致があるからといって直ちに離婚を認めることはありません。 性格の不一致が原因で、夫婦が努力しても婚姻関係が修復不能なまでに破綻していると認められれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」(同項5号)に該当するとして、離婚が認められる場合があります。 離婚を避けるためにできる対策とは?
▼ブライダルサポーター公式ページ 東京都新宿区西早稲田3-24-8 サンボックス5F TEL:050-3526-5105