兼務 役員 雇用 実態 証明 書 記入 例
使用人兼務役員に係る届出書類関係について10月1日をもって従業員から「取締役経理部長」へ昇格した社員がいます。実態としては労働者的性格が強い為、使用人兼務役員になるのですが、調べたところ職安に届出(申請)が必要みたいです。そこで質問なんですが、この届出を怠った場合、本人及び会社にとってどういう不都合なことが起こりうるのでしょうか?職安に確認してもあいまいな返答で特に何も起こらないのではと感じています。ご存知の方がいましたら教えてください。 労災関係で何かあるのでしょうか? 中小企業で法人化しています。労災が発生したとき監督署に登記簿謄本の添付は求められますか?求められないのであれば役員かどうかは分かりませんし、労働者として当たり前に手続きできるわけですし。 そもそも任意で提出するだけで義務ではないのでしょうか?添付書類もかなり必要とされますし、何の意味があるのでしょうか?
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Q23【簡単説明】使用人兼務役員とは?判定基準・メリットデメリット・使用人報酬の算定方法は? 公開日:2014/04/29 最終更新日:2021/07/18 180969view 役員は、従業員に比べると報酬等の制約がありますが( Q19 参照)、使用人兼務役員は、「役員職務」と「従業員職務」が併存するため、 税務上有利な取扱い があります。 今回は、「使用人兼務役員」の税法上の取扱いと、留意事項につきまとめます。 0.YouTube 1.使用人兼務役員とは?
当社の部長兼務取締役が従業員の定年退職年齢である60歳をもって退職・退任することとなりました。この者は役員就任後も雇用保険に加入しておりますが、役員就任時に「兼務役員雇用実態証明書」を提出しておりません。この者は退職後、失業給付を申請することが想定されますが、会社として今からでも「証明書」の提出を行うべきでしょうか?それとも現状のまま手続きを進めてよいでしょうか?