実際のところ、離婚の年金分割で増える妻の年金額は月額約3万円 | 年金のまなびば
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専業主婦が熟年離婚でもらえる年金は?【後編】 | Precious.Jp(プレシャス)
振替加算は任意加入の問題で加算される制度であることは先ほども書きましたが、あくまでも任意加入の時期に保険料を「払わなかった」ことを前提にしています。払わなかったから年金額が少なくなることへの救済なのですが、もし任意加入の時期にちゃんと保険料を払っていたらどうなるのでしょうか? 答えは「それでも振替加算がつく」ことになります。ですから、任意加入の時期に保険料をちゃんと納めた場合、老齢基礎年金が満額受け取れることもあり得ますが、この満額の老齢基礎年金にもちゃんと振替加算がつくことになります。老齢基礎年金の満額を超える金額も受け取れるレアケースとなりますが、本来の主旨(年金が少なくなる人への保障)とは違うような気がしますね。 離婚は65歳以降の方が得!? 加給年金と振替加算の「上乗せ」の流れを見てみます。振替加算がつく配偶者を妻と考えると、65歳になるまでは夫に加給年金がつき、65歳以降は妻自身に振替加算がつくことになります。言い換えると、この「上乗せ」は妻が65歳までは「夫のもの」で65歳以降は「妻のもの」であるわけです。 仮に65歳になるまでに離婚すると、その時点で加給年金は終了してしまいますので、65歳以降妻には振替加算がつきませんが、65歳以降振替加算がついてから離婚しても振替加算はなくなりません。細かいことですが、そういう意味では65歳以降に離婚するほうが妻にとって「お得」といえるかもしれませんね。 【関連リンク】 社会保険庁:振替加算について ←手続についての記載もあります。
更新日: 2021年3月25日 結婚して夫(妻)の扶養になっている方は、国民年金の「第3号被保険者」となりますが、離婚をすると扶養から外れ、他の社会保険(厚生年金や共済組合など)に加入しない場合は、国民年金の「第1号被保険者」になるため、国民年金の切替え手続きが必要です。 そこで今回は、離婚で扶養から外れたときの 国民年金(第3号被保険者から第1号被保険者へ)の切替え手続き について、まとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。 離婚後の年金はどうなるの?