○ 知人ではあっても、第三者間の取引きであること
○ 過程はともかく、買主を探した事実はあること
○ 結果として見つからないので、Bが購入したこと
という事実があるにも関わらず、みなし贈与となったのです。
実際、私自身の事案、他の税理士から相談された事案を思い出しても、
似たような相談をされたことは何度もあります。
もちろん、時価の定義、乖離状況とリスクはお伝えしています。
ただし、その一方で
○ 隣地は高い
○ 利害相反した第三者間での価格は絶対価格
などの考え方があることも事実です。
もし、皆さんがお客様から同様の相談を受けた場合は、
第三者間でもみなし贈与は適用されることを思い出して頂ければと思います。
判決の中でも
○ 第三者であること
○ 贈与の意思がないこと
○ 租税回避の意思がないこと
とは関係なく、相続税法7条は適用されるとしています。
ご注意くださいね。
※ブログの内容等に関する質問は 一切受け付けておりませんのでご留意ください。
2013年5月の当時の記事であり、以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
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非上場株式の時価の算定で重要な「純然たる第三者間取引」とは
税務上、取引は時価で行わなければならないとされていますので、取引する資産の時価が往々にして問題になります。この典型例が非上場株式で、相場がないため時価が分からず、結局のところは税務の通達を準用して時価を計算することとしています。
しかしながら、時価を計算するのも大変です。ここでいう時価について、「純然たる第三者間取引」という考え方があります。純然たる第三者間取引とは、利害関係のない第三者間取引を意味します。
純然たる第三者間取引は原則問題ない?
純然たる第三者 定義
2020年11月17日 2020年11月20日
第三者 (だいさんしゃ)とは、特定の案件・関係について、 当事者 ではないその他の者をいう。当事者が3者を超える場合であっても、特に第三の数字を増やして用いることはない。 第三者
物の売買については、普通に考えれば、いくらでも問題ありません。
ところがこれが税務上の問題、つまり課税する金額にかかわってくると、いくらでも良いという風にはなりません。
Aという人がBという人に、本来は1万円で売れるものを5000円で売ったとします。 この時Aは、本来5000円の利益を受け取るはずだったのが、利益0円となり、利益がありませんから課税されません。
この位の金額であれば、大した問題ではありませんが、例えば、1億円で売れるものを5000万円で売った結果、利益5000万円の可能性があったものが、利益0円となると、かなりの税金を、税務署はとりっぱぐれるわけです。
これが、AとBとが示し合わせてやっているのでなければ問題ありませんが、AとBとが示し合わせてやっていると、この売買は否認される可能性が出てきます。(具体的には、贈与税として認定される?)
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