死亡診断書 誰が書くか 医師法
死亡届を書くということ。これは一生自分に縁のないことのように聞こえるかもしれませんが、意外に突然その時はやってくるかもしれません。 死亡届の様式はどこで取得できるのか? 誰が届け出るのか?
3分でわかる死亡届の書き方~この通り書けば提出できます!|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】
2020年11月4日 更新 2020年1月17日 公開 ご家族の通夜・葬式準備 死亡届は、人が亡くなったときに提出が義務付けられている書類です。故人の死を知ってから7日以内に、故人の本籍地か死亡地、または、届出人の居住地にある役所に提出する必要があります。大切な人との別れで辛い中の手続きになりますが、基本のルールに基づいて落ち着いて対応しましょう。 死亡届の提出方法 「死亡届」は、"亡くなった方の戸籍を削除する書類"です。死亡が認められたら、法律に則って届出をします。この章では、提出期限や提出者、提出先、必要となる文書について整理します。 死亡届はいつまでに提出する? 死亡届は故人の死亡を知った日から7日以内に役所へ提出しなければなりません。海外などで亡くなって、そのことをなかなか把握できなかったケースでは、死亡の知らせを受けた日から3か月以内に申告します。ここで共通するのが、「亡くなった日」ではなく「死亡の事実を知った日」からの期限であるということです。 万が一提出が遅れてしまうと戸籍法のもと、過料として5万円以下の金銭を支払わなければなりません。ただし、死亡した事実を知らなかった場合は、特に罰則はありません。 死亡届の提出者は? 届出人は、戸籍法で定められています。それは、同居する親族、親族以外の同居者、家主・地主・土地の管理人、同居していない親族、後見人などです。基本的には先に述べた順で届出の義務が発生します。 法律で定められる「届出」は、書類の作成までです。役所に死亡届を提出する際には、葬儀社などの代理人でも問題ありません。他にすべきことが沢山あれば、葬儀社の担当者に依頼します。 死亡届はどこに提出する?
判断の基準は、「 死亡者が生前、病気やけがの治療をしていた」かどうか です。亡くなった方が通院していた、直近で入院していた事を貴方が知っているなら、まず病院に電話をしてみましょう。死体に異常がある場合は、至急警察に連絡します。 4.提出には印鑑と身分証明書が必要です! 急いで役所へ死亡届を持って行っても、忘れ物があると再度自宅へ戻らなくてはいけません。死亡届を提出する際は、届出人の印鑑と身分証明書を持参しましょう。ちなみに、 印鑑はシャチハタが不可 となっています。 また、死亡届の右半分(死亡診断書または死体検案書)の記入があるか、これから予定している火葬場の名前について再度チェックしましょう。 まとめ 死亡届は、最近では葬儀屋が代行して記入してくれる場合も多いですが、故人の個人情報を出したくないとご家族で提出する方も多くいらっしゃいます。大切な方が亡くなり大変な時期とは思いますが、死亡届を提出しなくては火葬ができません。印鑑や身分証明書も忘れず、速やかに提出するよう心がけましょう。