譲渡 所得 取得 費 リフォーム 費用
印紙税 マンション購入時の「不動産売買契約書」や、住宅ローン借入時の「金銭消費貸借契約書」に印紙を貼付する形で納めた印紙税は取得費に含めることが可能です。 印紙税額の証拠資料は領収書ですが、失くしていても不動産売買契約書に添付されています。 3-7. 不動産取得税 マンション購入時に支払った不動産取得税は取得費になります。 マンション購入から6ヶ月~1年半の時期に、購入者に納税通知書が届いたはずです。 不動産取得税の証拠資料は納付書です。 紛失しているなら、各都道府県税事務所に問い合わせてみましょう。 ただし、各都道府県で対応が違うので再発行が無理なケースもあります。 3-8. 固定資産税・都市計画税の精算金 固定資産税は1月1日時点の所有者が負担するべきものです。ですから、新築マンションを購入した場合は引き渡しを受けた年に固定資産税がかかることはありません。 しかし、中古マンションを購入した場合、1月1日時点の所有者である元の売主が全額負担することになってしまいます。 そこで、契約日を境に日割り計算し、買主が売主に支払うのが一般的です。 この時に支払った契約日以降の固定資産税負担分は取得費となります。 固定資産税・都市計画税の精算金の証拠資料は納付書です。 失くしているのであれば、各市町村税事務所に問い合わせてみましょう。 こちらも、各市町村で対応が違うので再発行を受け付けて貰えないこともあります。 3-9. マンション購入時に不動産業者に支払った仲介手数料 中古マンションを購入した際に、仲介をして貰った不動産会社支払った仲介手数料は取得費に算入可能です。 (ただし、新築マンションの購入であれが仲介手数料がかかることはありません。) 仲介手数料の証拠資料は、仲介業者からの請求書、もしくは重要事項説明書になります。 紛失の場合、不動産会社に問い合わせてみましょう。 3-10. 外構工事・リフォーム費用は?不動産売却で節税するための取得費の話 | 不動産売却の相談所. マンション購入時に支払った立退き料 稀なケースですが、中古マンションで前の所有者が部屋を賃貸などに出していて、あなたがマンション購入時にその借主を立ち退かせるために負担した費用は取得費に含めることが出来ます。 3-11. リフォーム代金(改良費) マンション購入後に行ったリフォームやリノベーションの代金は取得費になります。 購入直後だろうが売却直前だろうが、リフォーム時期は関係なく取得時に算入可能です。 ただし、壁紙の一部張り替えといったような軽微な修理を含めることはできません。 リフォーム代金はリフォーム業者からの請求書が証拠資料となります。 請求書を紛失している場合、リフォーム業者に「再発行は可能か?」問い合わせてみましょう。 3-12.
外構工事・リフォーム費用は?不動産売却で節税するための取得費の話 | 不動産売却の相談所
特例を適用するには、相続した本人であること・相続税が課せられていること・3年以内の譲渡であること、の3つになります。すべてを満たして初めて適用されるので、気をつけましょう。 相続税と贈与税の違いは? 「相続税に関する特例」は贈与税にも適用できるのでしょうか。 相続税と贈与税は似ているので、違いを確認しておきましょう。 相続と贈与は、単純に試算を渡す人が生きているかどうかが異なり、税法上は全く異なる行為として扱われます。 控除の内容についても、贈与税については、年間110万まで適用できる基礎控除が一般的です。一方で相続税については、一度きりの納税となるため4, 800万の基礎控除が設定されています。 取得費加算の対象となるのは、相続税ですので、確認しておきましょう。
リフォームした場合の譲渡所得について 【不動産・税金相談室】 | 東京メトロポリタン税理士法人
まとめ 取得費に含められる費用項目は意外に多くて驚いたのではないでしょうか?
書類をなくしてしまったり相続した不動産で費用を把握できなかったりすると、譲渡所得の取得費を計算できません。そんな時の対処法をご紹介します。
取得費が不明なケースとは?