排煙 天井高さ 異なる場合の有効部分
こんにちは。 おすけです。 今回は、勾配天井のときの 排煙計算 についてお話しします。 【排煙計算】が分からない人は、こちらの記事を参考にしてください。 復習になりますが、住宅における排煙計算では ①階数が2以上で200㎡を超えるかどうか ②超えた場合、1/50開口が取れているかどうか(排煙上無窓かどうか) のチェックが必要です。 その中で➁の1/50開口では、 天井から80センチ以下はカウントせず、それより以上の窓面積が居室床面積の1/50を超えているかどうか というチェックでしたね。 だけど、 部屋が 【勾配天井】 だったら どこを基準に80センチ以下 とするかわからなくなりますよね。。 今回は勾配天井のときの排煙計算時について解説していきます。 おすけ それでは早速行ってみましょうー!! 平均天井高さを検証 平均天井高さの算出は色々な場面で利用できる 【建築における平均の出し方】 を学んでおけばオッケーです。 建築基準法上では、 ・居室は 【平均天井高さ】 が2. 1m以上でならなかったり、 ・斜線制限は 【平均地盤面】 から算出したり、 なにかと【 平均値】 を利用しています。 新人建築士 平均高さって何!? 平均という言葉は分かるけど、どうやって算出するかはあんまりピンと来ませんよね!? 排煙設備を除外される室と防煙区画の注意点 – y u i 建築工房. まずは建築における 【平均高さ】 考え方から解説していきましょう~! 平均値の概念 建築では 【平均値】 の算出方法は全て同じです。 まずは、面積ってどうやって計算するでしょうか? 面積とは底辺×高さ ですね。 今回のように高さが均一でない場合は、この計算から 逆算して平均高さを出します。 面積=底辺×高さ なので 高さ=面積/底辺 ですよね⁉ 仮に、こんな形の部屋があったとしましょう。 床は3m×3mの正方形で天井は3mと2mの部分があり、勾配天井になっています。 この場合、まずは4面の面積をそれぞれ求めていきます。 ①天井高が3mの部分・・・3m×3m=9㎡ ➁傾斜天井の台形の面×2面・・・(2m+3m)×3m÷2×2面=15㎡ 【台形の面積(上底+下底)×高さ÷2】 ③天井高が2mの部分・・・3m×2m=6㎡ これら①~③を足して 30㎡ (面積なので㎡)ですね。 底辺の長さは3m×4面分で12m(長さなのでm)です。 先ほど式に当てはめると 30÷12=2. 5mが平均天井高さ となります。 と意外と簡単に計算ができます。 おすけ 面積と底辺の長さから、高さを出してるんだね まとめ 以上のプロセスを辿って、【平均天井高さ】を求めます。 排煙計算を全く理解してなくて痛い目にあった僕ですが、同じような間違いをまたやらかしてしましました。笑 急いで、排煙計算しようと思ったら、 おすけ おい待て。勾配天井ってどうやって計算するんや。。 となって固まりました。笑 今回、また新たな学びを得たという事でポジティブにとらえておこうと思います。 ちなみに、 【平均地盤面】は、見えている基礎の面積÷建物外周長で計算します。 基本的な考え方は同じですね!
排煙 天井高さ 異なる
5メートル以下の高さの位置に、天井からつり下げて設ける場合においては床面か らおおむね1. 8メートルの高さの位置に設け、かつ、見やすい方法でその使用す る方法を表示すること。 二 令第112条第1項第一号に掲げる建築物の部分(令第126条の2第1項第二号及び第四号に該当するものを除く。)で、次に掲げる基準に適合するもの イ 令第126条の3第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号までに掲げる基準 ロ 防煙壁(令第126条の2第一項に規定する防煙壁をいう。以下同じ。)によって区画されていること。 ハ 天井(天井のない場合においては、屋根。以下同じ。)の高さが3メートル以上 であること。 ニ 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしてあること。 ホ 排煙機を設けた排煙設備にあっては、当該排煙機は、1分間に500立方メートル 以上で、かつ、防煙区画部分の床面積(2以上の防煙区画部分に係る場合にあって は、それらの床面積の合計)1平方メートルにつき1立方メートル以上の空気を排 出する能力を有するものであること。 三 次に掲げる基準に適合する排煙設備を設けた建築物の部分(天井の高さ3メートル以上のものに限る。) イ 令第126条の3第1項各号(第三号中排煙口の壁における位置に関する規定を除く。)に掲げる基準 ロ 排煙口が、床面からの高さが、2.
排煙 天井高さ 異なる場合の有効部分
排煙設備を理解しているとあなたは言い切れるだろうか。 排煙設備は、採光と換気に並び居室を安全に守るための設備の一つである。採光と換気の基準に比べると、法的な考え方も複雑になっており、よく整理できていない方も多いのではないだろうか? ここでは、建築設計をしているものにとっては必ず通り道となる排煙設備について理解を深めるための知見を紹介していきたい。 まだまだ建築設計初心者だという方、もしくは改めて確認しておきたいなどできる限り解りやすく解説することをこころがけたい。 これから紹介するポイントを理解していただき、設計を進める中での武器にしていただけたらと思う。 排煙設備とは?
排煙 天井高さ 異なる 段差
2m以下であれば、内装制限には係りません。また、令114条3項の小屋裏の隔壁を令115条の2第1項第7号によって免除する時も、1. 2m以下の腰壁は木を貼れます。 しかし、この防煙区画においては、腰壁が1. 2m以下であろうが、全て不燃材料で仕上げなければいけないのです(開口部除く)。 上記の法文、 施行令第126条の2 「間仕切壁、~ 不燃材料で造り、又は覆われたもの」の部分は、「間仕切り壁も不燃材料で造り、覆いなさい」ということなので、注意してください。 「不燃材料で造る」で検索すると、表面までの不燃材料を求められていないとする特定行政庁もあるようですが、全ての特定行政庁ではありませんので、確認が必要です。 以上、ざっと排煙設備に関しての注意点でした。ご参考になれば幸いです。